2023321(火)

自動車の相続


自動車も資産ですから、所有者がお亡くなりになった場合には相続財産に含まれます。

となると、相続を原因とする所有権の移転登録をする必要がありますので、相続人のうちのどなたがその自動車を引き継ぐか、遺産分割協議を行っていただく必要があります。不動産や預貯金、株券などと一緒に、分割協議をするわけですね。

分割協議書は、不動産や預貯金などとは別に作成することもできます。あるいは、遺産分割協議が成立しました、ということを相続人全員で申立てることで移転登録が可能になります。

この辺の手続きは査定が必要になったりして意外と面倒ですので、専門家にお任せいただく方が良いかと思います。

気をつけなければいけないのは、相続の放棄をする場合です。相続人の遺産には債務も含まれますので、不動産や預貯金などの資産よりも、借金の方が大きい場合には放棄をする、という選択肢も出てきます。

このとき、遺産の一部を処分してしまったり譲渡してしまったりすると、単純承認したものとみなされることがあります。この「遺産の一部」に自動車が含まれていることに気付かずに、廃車してしまったり、譲渡してしまったりするケースがときどきあります。

単純承認してしまうと相続放棄はできませんから、借金の方が大きくても引き継がないといけなくなってしまうことになってしまいます。

相続放棄は「申述書」というものを作成して家庭裁判所に提出することになりますが、これは行政書士業務ではなく、弁護士さんや司法書士さんのお仕事になりますので、こういうケースではご紹介するということになります。

軽い気持ちで「もう大した価値がないボロ車だし、税金来るのも煩わしいから引き取ってもらおう」みたいなケースが一番要注意です。どんなボロ車でも金属分の価値はあるものなので、安易な判断は禁物です。

ご相続の手続きをご自身でなさる方は意外と多いですが、手続きは自分でなさるとしても、専門家に相談することをお勧めします。






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