2023年4月15日(土)
相続と家系図
行政書士業務×164
相続が発生すると、「相続関係説明図」というものを作成します。
亡くなった方(被相続人と言います)から見て、配偶者、子、祖父母、父母、兄弟姉妹など、相続人になる方の関係を図で説明するものです。
相続人になる方を記載するものですので、相続人にならない方は記載しません。被相続人の子は相続人であっても、その配偶者は相続人ではないから書かないということですが、被相続人の子が先に亡くなっていてその子(被相続人から見た孫)がいる場合は、代襲相続が発生しますから、代襲相続が発生していることを明らかにするために、相続人ではなくても配偶者を書いたりすることもあります。
また住所なども記載する必要はありません。書いてはいけないということではありませんが、書くと、法務局では正しいかどうかを確認しないといけませんので時間がかかることになります。不要なことは書かない方がいいと思います。
相続関係説明図を作成するときに、自分の祖先(尊属)の戸籍謄本を取得する必要がある場合があります。お亡くなりになった方がご高齢で、昔の戸籍などを取得する場合、その読み方もなかなかに難しいので、相続関係説明図を作成するときはどうしても「解読する」という作業が必要になってきます。明治時代どころか慶応や安政といった江戸時代の戸籍までも遡ることがありますから。
この判読がなかなか厄介で、昔の戸籍は手書きです。当然個人の筆跡にばらつきがあります。昔の人の中にはあまりに達筆すぎる人がいて読めない、ということも出てきます。そして転居などで本籍地が変わっていると昔の本籍地に戸籍を請求することになります。かなりの手間ですね。
この場合、我々士業が相続関係説明図作成のご依頼を受けていると、職務上請求書というものを使って戸籍を取得することができます。弁護士や行政書士、司法書士など一部の国家資格者だけに与えられた職権です。職務に関連した戸籍だけはこの請求書で取得できるという制度です。(ですので、当然ながらご依頼に無関係な方の戸籍は職務上請求書では取得できません)
一方、これに似たものに家系図がありますが、実際は全く別のものです。
家系図は、自分から見て祖先をたどっていくものですので、相続人であるかどうかは気にせずに兄弟姉妹(自分から見た場合には伯父伯母や大叔父大叔母など)を全部記載することになります。ちなみに、伯父伯母と書いた場合には、自分の親よりも年長の兄弟姉妹、叔父叔母と書いた場合には年少の兄弟姉妹ということになります。父の姉は伯母と書きますが、母の弟は叔父と書く、ということです。
家系図を作るときにも、戸籍の読み方で断念してご依頼をいただくことがありますが、家系図作成を目的としたご依頼の場合は、先ほど挙げた職務上請求書を使って戸籍を取得することができません。家系図作成はあくまで観賞用というか個人の知的好奇心を満足させるものですので、我々士業の職務には該当しないからです。
ですので、ご依頼に当たっては、ご自身の尊属の戸籍取得について、委任状をお書きいただく必要があります。
北海道は開拓で移住してこられた方が多く、ご自身のルーツをたどりたい、という方もわりといらっしゃいます。そんな際にはご依頼ください。
ただし、どこまで遡るかは人それぞれです。可能な限りたどりたい、という場合には、移住以前に住んでいたルーツの土地まで行って、ご先祖様のお寺やお墓などを探す必要が出てくることもあります。江戸時代には戸籍に代わるものとして「宗門人別改帳」などと呼ばれるものが残っていることがあります。それをたどるとあるいは戦国時代まで遡れる方もいらっしゃるかもしれません。残っている場合と残っていない場合がありますので、調査自体がかなりの期間と費用を要します。その点はご了承ください。
亡くなった方(被相続人と言います)から見て、配偶者、子、祖父母、父母、兄弟姉妹など、相続人になる方の関係を図で説明するものです。
相続人になる方を記載するものですので、相続人にならない方は記載しません。被相続人の子は相続人であっても、その配偶者は相続人ではないから書かないということですが、被相続人の子が先に亡くなっていてその子(被相続人から見た孫)がいる場合は、代襲相続が発生しますから、代襲相続が発生していることを明らかにするために、相続人ではなくても配偶者を書いたりすることもあります。
また住所なども記載する必要はありません。書いてはいけないということではありませんが、書くと、法務局では正しいかどうかを確認しないといけませんので時間がかかることになります。不要なことは書かない方がいいと思います。
相続関係説明図を作成するときに、自分の祖先(尊属)の戸籍謄本を取得する必要がある場合があります。お亡くなりになった方がご高齢で、昔の戸籍などを取得する場合、その読み方もなかなかに難しいので、相続関係説明図を作成するときはどうしても「解読する」という作業が必要になってきます。明治時代どころか慶応や安政といった江戸時代の戸籍までも遡ることがありますから。
この判読がなかなか厄介で、昔の戸籍は手書きです。当然個人の筆跡にばらつきがあります。昔の人の中にはあまりに達筆すぎる人がいて読めない、ということも出てきます。そして転居などで本籍地が変わっていると昔の本籍地に戸籍を請求することになります。かなりの手間ですね。
この場合、我々士業が相続関係説明図作成のご依頼を受けていると、職務上請求書というものを使って戸籍を取得することができます。弁護士や行政書士、司法書士など一部の国家資格者だけに与えられた職権です。職務に関連した戸籍だけはこの請求書で取得できるという制度です。(ですので、当然ながらご依頼に無関係な方の戸籍は職務上請求書では取得できません)
一方、これに似たものに家系図がありますが、実際は全く別のものです。
家系図は、自分から見て祖先をたどっていくものですので、相続人であるかどうかは気にせずに兄弟姉妹(自分から見た場合には伯父伯母や大叔父大叔母など)を全部記載することになります。ちなみに、伯父伯母と書いた場合には、自分の親よりも年長の兄弟姉妹、叔父叔母と書いた場合には年少の兄弟姉妹ということになります。父の姉は伯母と書きますが、母の弟は叔父と書く、ということです。
家系図を作るときにも、戸籍の読み方で断念してご依頼をいただくことがありますが、家系図作成を目的としたご依頼の場合は、先ほど挙げた職務上請求書を使って戸籍を取得することができません。家系図作成はあくまで観賞用というか個人の知的好奇心を満足させるものですので、我々士業の職務には該当しないからです。
ですので、ご依頼に当たっては、ご自身の尊属の戸籍取得について、委任状をお書きいただく必要があります。
北海道は開拓で移住してこられた方が多く、ご自身のルーツをたどりたい、という方もわりといらっしゃいます。そんな際にはご依頼ください。
ただし、どこまで遡るかは人それぞれです。可能な限りたどりたい、という場合には、移住以前に住んでいたルーツの土地まで行って、ご先祖様のお寺やお墓などを探す必要が出てくることもあります。江戸時代には戸籍に代わるものとして「宗門人別改帳」などと呼ばれるものが残っていることがあります。それをたどるとあるいは戦国時代まで遡れる方もいらっしゃるかもしれません。残っている場合と残っていない場合がありますので、調査自体がかなりの期間と費用を要します。その点はご了承ください。
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