行政書士業務(164)


202249(土)

北海道の休業協力金


1月27日から発令され、2度の延長があって

最終的には3月21日までまん延防止措置がありました。



夜に酒類を提供している飲食店については

時短あるいは休業を要請されたため、

その間に休業協力金が支給されることになっています。



電子申請と郵送申請の両方が可能ですが

電子申請の方が楽かなという印象はあります。



ただし、郵送だと一括申請が可能ですので、一回で終わるというメリットがあります。

写真を印刷したりするのが少し手間でしょうか。



いずれにしても、4月30日までが申請期間ですのでお忘れなく。

郵送は当日消印有効です。



お忙しい方、何を揃えれば良いのかよく分からない方はお問い合わせください。

事業復活支援金についてもお問い合わせは受け付けております。



どちらも時間外対応、出張対応可能です。



202244(月)

18歳のあなたに


民法が改正されて、この4月から、18歳が成人年齢となりました。

なので、今年の4月1日の時点で18歳の方と19歳の方の両方が、

いっぺんに成人したことになります。



お酒やたばこについては引き続き20歳からになっていますが、

契約などといったいわゆる法律行為については、

18歳の時点で自分の意思だけですることができるようになりました。



成人なんですから当然ですね。



ですが、これは裏を返せば、

今までは未成年者として保護されていたものが、

これからは保護されなくなるということでもあります。



契約などでは「未成年者取消権」という形で、

未成年者であるということだけで、取り消せるようになっていました。

親権者の同意(追認)が必要だったのです。



ところが、これからは18歳になってしまえば

この未成年者取消権はなくなります。



高校卒業した時点で大人として生きていくのです。

両親や先生が止めることもできません。

高校を卒業したての若者が、どの程度の知識、意識があるかというと

やはりいささか心許なくはあります。



そういった若者を狙った悪徳商法、詐欺的商法も

これから増えるおそれがあります。

親元を離れたばかりの若者が狙われやすいかと思います。



行政書士会もそうですが、各士業の法教育などの必要性も

これからは増えていくような気がします。



とりわけ、高校2,3年生を対象とした法教育は

極めて重要になってくるように思いますので

学校の先生方との情報交換なども必要でしょうね。



行政書士会もお手伝いできることがあろうかと思いますので

お問い合わせください。



2022317(木)

車庫証明取得時の注意点


正確には「自動車保管場所証明書」と言いますが

車庫証明の方が一般的ですね。

車を買う方、引っ越す方が増えるので、ご依頼が年度末に急増します。



こちらを取得する場合の注意点をご紹介。



① 即日には出ません

車庫証明は所轄の警察署に申請書を提出しますが、

不備のない書類を提出しても、その日には出ません。



書類提出の翌日に、現地調査に調査員が行き、

申請書と相違ないことを確認してからの発行になります。

ですので、最短でも中1日かかります。



納車日の都合に合わせて計算してご取得ください。



② シャッター付きガレージはシャッターを開けてください

現地確認を行う際に、シャッター付きガレージのシャッターが降りていると

内部の確認ができません。



申請書には電話番号を記載することになっていますが

そちらに電話がかかってきたり、

場合によっては不許可になってしまいます。



申請書を提出した翌日に調査員は来ますので

シャッター内部が確認できるようにしておいてください。



③ 表札を出しましょう

自動車の使用者がそこに住んでいること、その場所を使用していることを

確認できる必要があります。

一軒家でも集合住宅でも表札は必要です。



こちらも、表札が出ていないと電話がかかってきますので

まだ表札が作成途中の場合なども含めて

表札代わりに名前の貼り紙はしておきましょう。



④ 駐車位置に物を置かない

タイヤなどを置いている方がたまにいますが

その分スペースがなくなりますので

車両の寸法によっては保管不能として不許可になります。



無駄な荷物はどかしておきましょう。



⑤ 登録に使うためには有効期限があります

名義変更や記載事項の変更などで使う際には

「概ね一ヶ月以内」という規定があります。

「概ね」とはどれくらいの幅なのかと言うと、40日とされています。



それを超えてしまうと再取得しないといけなくなりますので

あまり早くからは取りすぎない方がいいかもしれません。



申請書の書き方などはネットにも出ていますし

行政書士に頼まなくても自力でできる申請ではありますが

平日に2回警察署に行かなければならないのが難点です。



申請書も配置図などを書く必要がありますので

面倒だという方はご依頼ください。



202238(火)

無料照会やります(事業復活支援金)


事業復活支援金の支給要件を満たすかについて、

お問い合わせが大変多いため、事前確認に先立って、

ご自身が要件を満たしているかのFAX・メール照会を受け付けます。

照会のみで費用が発生することはありません。

ご自身が要件を満たしているかご確認になってから、

事前確認、申請サポートをお申し込みいただけます。


無料照会はこちらから外部リンク



リンクのHPから「照会表」をダウンロードして必要事項をご記入するか、

同じ内容を別紙にご記入の上、FAX・メール送信してください。
2営業日以内に質問票をご送付します。

そちらに記入、送信すれば、要件を満たすか無料で回答します。



注意事項
*支給を保証、確約できるものではありません
*偽名、通称を利用してのお申し込みはご遠慮ください
*いきなり確定申告表を送信するのは絶対におやめください
*いたずら送信については業務妨害等で刑事罰が課されることがあります。
*お申し込みの時点で注意事項を了承したものとみなさせていただきます



202234(金)

事業復活支援金の支給対象


事前確認や申請支援のご依頼をいただくことが多いのですが

制度がわかりにくく、混乱を招いているようで

ご来所いただいてからお気づきになる方がしばしばいます。



とても大事な点ですので、声を大にしてお伝えします。



白色申告の場合、1年の事業収入を12で割って

1ヶ月当たりの平均売上を算出してください。

2019年、2020年、2021年の3年分の、1ヶ月平均の売上を出しましょう。



その平均売上と、2021年11、12月、2022年1月、2月、3月のどれかを比べてください。




それが50%以下、30%以下の方が支給対象です。



青色申告の方は、1ヶ月毎の売上は青色申告決算書に記載されていますので

その月々の売上額と比べます。



白色と青色で支給対象の判断の仕方が違うところが

この制度の分かりにくいところです。

事務局HPでもシミュレーションがあるのですが

慣れていない方はなかなか使えなかったりするかと思います。



なお、当事務所では事前確認を有償で行っております。

確認にいらした方が、勘違いをしていて支給対象でない場合、

「非該当です」だけを伝えてハイ終わり、とやっていいなら無償でもいいのかもしれません。



他に支給対象となる月があるかもしれない、

30%減少ではなく、50%減少の月があるかもしれない、

選んでいる月よりも、別の月にした方が

不備の出にくい資料が揃っているため早く支給される可能性が高い、



そういったことを全て判断してご助言するためにはそれなりに時間が必要です。

これまでの支援実績から、資料の精度まで判断できるのは専門家だけですので
その点はご理解いただけると幸いです。



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