行政書士業務(164)


2022228(月)

自動車の廃車、名義変更の手続き


ご存じの方も多いかと思いますが、

自動車税は4月1日時点の所有者/使用者に課税されます。



それについて、いくつかご注意点がありますのでご紹介。



①自動車税は、使わなくなった自動車にも課税されますので

その時は「一時抹消」という手続きをしておかないと課税されます。



②完全にスクラップにした場合も同様です。

解体業者さんに「解体証明書」をもらって「完全抹消」の手続きをしないと

やはり課税されてしまいます。



逆に、車検満了まで期間があると抹消後に先払いしている重量税が還付されます。

これも抹消手続きの時に申請しないと還付されません。



③近所の親戚などから譲り受けて名義変更する場合でも車庫証明は必要です。

車庫証明は、即日交付されるものではありませんので注意が必要です。



④住所変更の場合には住民票が必須です。

ナンバーが変わる場合には、車のナンバーを交換する必要がありますので

自分で車を運輸支局に持ち込むか行政書士の出張封印をご利用ください。

(軽自動車には封印はありません)



⑤未成年者がお車を買う場合には、親権者全ての同意書が必要です。

親権者であることを証明するため、戸籍謄本が必要になります。



⑥理由の如何に関わらず、3月31日までに手続きを済ませないと

課税の通知は4月1日時点の所有者/使用者に送付されます。

無用のトラブルになりかねませんので早めの手続きが吉です。



③でもお伝えしましたが、車庫証明書は発行に3日程度かかります。

書類の作成も意外と面倒ですのでご注意ください。



⑦抹消手続きをする際にはナンバープレートを返納する必要があります。

ご自分で外して持ってくる必要がありますのでお忘れ無く。



⑧変更登録でナンバープレートを外してしまった後に

書類の不備がありますと手続きができずその車を使うことができなくなります。

(封印されていない車で公道を走ることはできません)



正直に申し上げるなら、ナンバープレートの付け外しがある手続きは

専門の行政書士に依頼した方が無難ではないかと思います。




車庫証明と合わせると平日に少なくとも2日空ける必要がありますし

不備があると走行できないということにもなります。

出張封印等をご利用いただければご自宅に置いたまま交換できます。



いずれにしても、3月は車関係の手続きが非常に多く

運輸支局も大変混み合います。



例年3月下旬に、行政書士会で自動車登録の相談会を運輸支局にて行いますが

現地に来てから書類を作成しようとされる方はとても多いです。

そうなると、足りない書類があると市役所や警察署に行く手間が発生します。



また、不慣れな手続きについては不備が多く発生します。

窓口で問い合わせるにも混雑していて時間がかかりますし

不備の修正にも待ち時間がかかりますので

ご自分でなさる場合でも、お早めにお手続きください。



2022220(日)

確定申告はお早めに


当事務所は税理士事務所ではありませんので

税務一般についてのお問い合わせやご相談については、

全くお答えできないのですが

行政書士業務と関連して一つお伝えしたいことがあります。



事業復活支援金に該当する方でも

令和3年度(2021年度)の確定申告が終わっていないと

申請できないケースがたくさんあります!



2019年以降の開業の方の開業特例を利用される場合や、

減少した売上と比較する月が2021年の同月の売上の場合などは

確定申告書の添付が必須になっています。



ですので、とりあえずは令和3年度(2021年度)の確定申告を終わらせてから

申請することをお勧めしております。



また、電子申告を利用された方については

収受印の代わりになるもの(受付番号や受付メールなど)が必要ですので

必ずプリントアウトして、印字されていることを確認してください。



また、ご自分が支援金の申請対象に該当しているかどうか

あるいは支給見込み額はいくらになるのかといった点については

わりと勘違いされている方が多いようです。



白色申告の方については、11月、12月、1月・・・の

それぞれの月の売上額では計算しません。



例えば、2021年11月の売上額が、2020年の11月と比べて

30%~50%減少しているということで申請する場合、

比べる金額は2020年11月の売上額ではないのです。



確定申告した2020年の事業収入を12で割ります。

(要するに2020年の月平均の売上額を算出します)

月平均の売上額と2021年の11月なら11月の売上を比べるということになります。



さらに、支給額の計算については

2020年の月平均の売上額×2(11月、12月分)

2021年の月平均の売上額×3(1月、2月、3月分)

を足した金額を用いて算出することになります。



確定申告に使うのは元号(令和)なのに、

申請要領は西暦になっているなど、

混乱しやすい要因があちこちにあって混乱しますね。



白色申告の方で良く分からない場合にはご相談ください。



2022216(水)

出張封印を活用しよう(個人向け)


転居や譲渡などで、ナンバーの管轄が変わると
ナンバープレートも変更しないといけません。


東京から帯広に転居すれば
品川ナンバーから帯広ナンバーになります。


所有者や使用者が変わる場合も同じです。
札幌の親戚から不要な車を譲り受けた場合、
札幌ナンバーから帯広ナンバーに変わることになります。


移転登録や変更登録の手続きもなかなかに面倒なのですが、
ナンバープレートの管轄変更の場合、
平日9~16時の間に運輸支局に実車を持ち込まないといけません。



封印を取り付けられるのは、運輸支局の担当官か

出張封印の資格を持っている丁種封印会員行政書士だけです。


移転登録、住所変更登録の場合、車庫証明も必要ですから
平日に2回車庫証明の取得手続に行ってから
その足で運輸支局に行って登録手続と封印を行わなければなりません。
貴重な有給休暇をここで使っていいのかと疑問に感じる方も多いと思います。


そんな時は、丁種封印行政書士にご依頼いただければ
車を全く動かすことなくすべての手続きが完了し、
封印をした後の車検証の受取だけすればよいことになります。


当事務所は、お仕事の後や土日でも対応可能ですから
18時以降にご帰宅になってからナンバープレートと封印の取付作業を行い、
新しい車検証をお渡しすることも可能です。


*ナンバープレートの取り外しもご依頼いただいて大丈夫ですが
ボルトの腐食などでお受けできないことがありますので
事前に必ずナンバーの状態を確認させていただきます。
また、光るナンバープレートは配線作業が必要になりますので
出張封印の対象外です。

やってみればわかる便利さです。
専門家にお任せください。



2022215(火)

出張封印を活用しよう(中古車販売店様向け)


出張封印を活用しよう(中古車販売店様向け)

軽自動車以外の普通車、大型車の後部ナンバーには
「封印」と呼ばれるアルミのキャップがついています。
(後部だけで、前のナンバーには封印はありません)



購入時や転居時に、ナンバープレートを変更する場合、
この「封印」がなかなかの手間です。



例えば、東京の中古車店様が、
帯広のお客様に車を売ったとします。
自力でのみ封印まで完了しようとするなら、
積載車で陸送して、運輸支局に持ち込んで登録をして
封印をしてから納車、ということになりますが、
整備やカスタムなどがまだある場合は、一度車を持ち帰らないといけません。


陸送のコストも事故のリスクも大きくなります。


そんな時、丁種封印会員になっている行政書士に、出張封印を依頼すると、
車をお店や工場から動かすことなく登録と封印が完了します。

*会員になるためには試験があり、会員ではない行政書士では出張封印できません


当事務所は丁種封印会員ですから、必要書類を当事務所にご送付いただければ、
こちらで帯広の運輸支局で登録を済ませて
帯広ナンバーのプレートと封印を受領します。


受領したナンバープレートと封印を、
お店のある地域の丁種封印会員の行政書士に取付委託をして
当地の丁種封印会員行政書士がお店や工場に伺って取付を済ませます。
封印の取付が終わったら、買主様の名義になった車検証をお渡しして完了です。


逆に、帯広の中古車販売店様が、長崎県のお客様に車を売ったとします。


その場合も当事務所にお任せいただければ
長崎県の丁種封印会員行政書士に、登録手続きを依頼して、
長崎ナンバーのプレートと封印をこちらに送付してもらいます。

受け取り次第、お店に伺ってナンバープレートと封印を取り付けて
新しい車検証などをお渡しして完了です。


かかる費用は、会員の事務所と封印先の距離にもよりますが
確実に陸送コストの半額以下になると思います。
(北海道と九州の陸送コストはおそらく10万円以上、
東京と北海道で5~6万円ほどですが
出張封印をうまく活用すると2万円ほどで済みます)


もちろん車を動かさないわけですから
移動担当者の人件費も、事故のリスクも全くかかりません。


しかも、出張封印を利用した場合、
それまでついていたナンバープレートは
新しいナンバーを取り付けてから返納する
「後返納」も可能なんです。

実はこれも結構大きなメリットだったりします。


ネットの活用で、地元だけでなく全国に販売することが可能になった時代ですから
ぜひこの制度をご活用の上、コストやリスクを低減してください。



202221(火)

事業復活支援金のお問い合わせに関してのお願い


事業復活支援金につき、多くのお問い合わせをいただいておりますが、

電話では回答しかねるものが多いため、

こちらにお願いを書かせていただきます。



① 本人確認

事務局の指針では本人確認はオンラインでも可となっておりますが

今回の事前確認はご用意いただく証拠書類が多岐になること、

こちらが任意で選んだ月の帳簿類を見せていただく必要があること、

細かい数字の差異で、支給金額や支給の可否そのものに影響が出るため

聞き間違いや映像を通すことでの見間違いを防ぐ必要があること等の理由で、

当事務所の方針として、原則として、対面での確認をお願いしております。



お荷物が増えて大変かとは思いますがご了承ください。



② 要件該当性

事前確認の必要性の有無にかかわらず、

口頭ではどうしても聞き間違いなどの可能性を排除しきれませんので

電話で売上の細かな数字をお聞きしての判断はできかねます。

売上台帳等の実物を拝見しての判断とさせていただきます。



③ 特例利用

開業特例などの特例を利用される方については、

申請は2月18日からとなっております。



事前確認はそれ以前でも承りますが、申請までは今しばらくお待ちください。



④ 確定申告

個人事業主の方などについて、2020年の11月~2021年3月の売上を

減少額の比較対象として(基準期間)として用いられる方は、

確定申告を済ませてから申請してください。



2021年11月、12月の売上を用いる方についても

済ませておかれた方が無難かと思います。



また、白色申告、青色申告それぞれで

計算方法が異なりますのでご注意ください。



⑤費用、報酬

一時支援金・月次支援金については無料で対応していた事前確認ですが、

対応期間が1年を超えてきたため有料対応とさせていただいています。



帳簿類の状況、申請の形態によって金額が異なります。

確認にお越しいただき、事前確認に入る段階で金額をご提示しますので

その時点でご依頼いただくかどうかお決めいただいて結構です。



事務局では無料が当然のような書き方をして案内していますが

たぶん事前確認をご覧になっていれば無料でできる範囲ではないのは

皆さんにご納得いただけると思います。

今回かなり大変です。



⑥必要書類

事前確認に必要な書類は決まっていますが、

申請についての必要書類は、

減少したかどうかを比べる月が2018~2021年のどの年の月、

減少した月、法人/個人事業主、青色申告/白色申告、

開業年度(特例該当の有無)、それらの要素すべてを判断しないと

どの書類をご用意いただくか判断できません。

お持ちいただいた書類だけでは不備となると判断する場合もありますので

お手数をおかけする際にはご協力いただけると幸いです。

(不備が出てからだとかえって時間がかかります)



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