行政書士業務(164)


2022130(日)

VISA Application


こんな動画を見つけました。






残念なことに、在留資格(VISA)が取得できなかったとのこと。

面白い動画を作られている方たちなので悲しいですね。



気になったのは、「行政書士に頼んだ」と動画で言っているのに

入管には自分自身で出頭していることです。



申請取次の資格を持っている行政書士に依頼したなら、

依頼人が自分で入管に出頭する必要はありません。

行政書士が申請書の提出からVISAの受領まで取り次ぐことができます。



そもそも要件に該当しない種類の在留資格申請の依頼の場合、

最初からその旨を伝えるはずなので、

(というか、よほど強い意向でない限りお受けしないと思います)

申請取次の資格を持っていない行政書士に書類作成だけを依頼したんでしょうか。



在留資格の申請はとても専門性が高く、

申請取次を持っていない行政書士に頼むのは全くお勧めしません。



要件を満たさない申請は、申請する前から分かるはずなので

どういう行政書士にどういう依頼をしたかはとても気になります。



在留資格(VISA)を取得できることを心より願っています。



2022127(木)

事業再構築補助金(現金決済の事業者の方向け)


これまでの一時支援金、月次支援金と異なる点として

事業復活支援金においては、

現金決済しか行っていないなど、

取引の実体を証明する資料が提出できない事業をされている方は

申立書の提出をすることでこれに代えることができることになっています。



カード決済が一部でも行われていたなら、カード会社との決済記録があるはずですので、

それを提出すれば良いと思いますが

飲食店などにおいては現金のやり取りしかしていない、

という事業者も少なくないと思います。



申立書の記載の仕方によって、認められるかどうか、

が分かれるケースもあると思いますので

どう書けば良いか分からない、という方についてはご相談ください。



2022122(土)

事業再構築補助金・5


今回の事業復活支援金では、これまでの支援金と少し異なる点がかなりあります。



ですので、これまで申請してこられた方も

専門家のサポートを受けることをお勧めしているわけですが、

中でも今回は、一度申請した後に、もっともらえることが分かった場合

差額の支給申請が可能であるという点があります。



もちろん簡単な申請ではありませんので

基本的には一発で申請した方が良いのは間違いありません。



ですが、とりあえずの資金調達の必要性もかなりあるはずですから

そういった方は、昨年11月からこの1月の間で、

要件を満たす月があった場合にはまず申請しておいて

後から減少額の大きい月が発生した場合には

差額の支給申請をすることも検討されても良いでしょう。



確定申告を先に済ませてから申請しなければならない方も多いでしょうし

業種的にこれまで対象外だった方も、支給の対象になるケースもあるかと思います。



お問い合わせはいつでも可能ですので

しっかりご確認ください。



2022119(水)

事業再構築補助金・4


北海道も含めたコロナウィルス感染者数がまた急増しています。

現時点で、北海道ではまん延防止、緊急事態措置などの発令はありませんが

感染防止対策に神経を使う日々はなかなか終わりが来ないようです。



その苦境にある事業者支援策として、

「事業復活支援金」の概要が発表されました。



一時支援金・月次支援金と継続したスキームですので

そのどちらかを支給されている事業者については

事前確認等は不要で申請ができます。



前回は対象外だった飲食店についても今回は対象となりますので

そちらについてもしっかりとご確認なさってください。


申請の開始は1月31日以降になる予定です。



ただし、対象となる年度が2018年の11月から2019年の3月まで含まれていますので

要件を満たすか満たさないか、あるいは支給額がいくらか、などは

見落とすと本来よりも少額になりかねないので注意が必要です。



当事務所は引き続いて登録確認機関として、事前確認をお受けします。

申請代行ができるのは、行政書士だけですので

こちらについても承る予定です。



一時支援金、月次支援金と続いて事業復活支援金の確認機関として

これまで数多くの事前確認を無償とさせていただいてきましたが、

1年以上、無償対応になりますと事務所経営的にかなり厳しいのと、

今回の要件は拡大されており、確認の範囲がかなり増えていますので

事業復活支援金については勝手ながら事前確認も有償対応とさせていただきます。



2021年11月、12月の売上減少を元に申請をお考えの方については

確定申告を終えていることが条件になりますので

確定申告はお早めにお済ませになるようお勧めします。



20211228(火)

年末年始のご案内


年の瀬という感覚もあまりない時代になってきましたが

役所の方はおおむね12/28で御用納めのようで

役所の窓口もかなりの混雑でした。



当事務所は年内は12/29が最終営業日、

年始は1/5からの営業とさせていただきます。



お休みの間、お電話でのお問い合わせにつきましては

取れないこともありますのでご容赦ください。

メール、FAX等でのお問い合わせにつきましても

確認次第の対応となります。



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