行政書士業務(164)


20211227(月)

【重要】事業復活支援金・3


年内に詳細が発表されるかと期待していましたが

どうやら年をまたぎそうな気配がしてきました。



情報も小出しでなかなかはっきりとしませんが

1つ大きな変更が出てきています。



事業復活支援金は、基準となる売上を

令和3年(2021年)11月~令和4年(2022年)3月

のどこかの1ヶ月とすることになっています。



その1ヶ月の売上が、次の年の同じ月の売上と比べて

30~50%減少していることが条件です。



① 2018年(H30年)11月~2019年(H31年)3月の同じ月

② 2019年(R01年)11月~2020年(R02年)3月の同じ月

③ 2020年(R02年)11月~2021年(R03年)3月の同じ月



これまでの持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金では

過去2期分の売上が比較対象の月となっていましたが、

今回は過去3期分が比較対象の月になっています。



③の2020年11月~2021年3月は、既にコロナ禍にある事業者がたくさんあるため

比較対象として用いることは適切ではないでしょうから

これはある意味当然の措置かとは思います。



こんなに長引くとは誰もが思っていなかったでしょうが

それでも前を向いて進んでいくためには

こういった支援金が必要になることは確かでしょう。



事前確認の必要の有無、GビズIDの必要の有無など

まだまだ分からない点がたくさんありますが

年明けには詳細が発表されるのではないかと思います。



当事務所でも注視していますので

何かありましたらブログやHPでご案内します。



20211222(水)

ドローン登録義務化


ここ数年、一気に普及が進んだドローン。



空撮など個人で楽しむ方も増えていますし

インフラの点検や測量、あるいは物流の場面での活用が期待されています。



太陽光パネルなどは、雪が付着したりパネルの破損があると

発電能力が一気に落ちますが、目測で点検するのは非常に難しいため

ドローンを使った点検なども行われているようです。


その一方、事故も増加しているようです。

本来、きちんと飛行計画を立てた上で、

安全管理を適切に行わなければならないのですが

残念ながら、無許可無申請で飛行させる方が多くなっているようです。



事故が増えれば規制も増えるというのが習わしなので

安全な運行管理を行うため2022年6月より

ドローンの機体登録が義務付けられるようになりました。



無人航空機登録ポータルサイト外部リンク


12月20日より受付が開始されていますので

当事務所所有のドローンも早速登録しました。



マイナンバーカードとICカードリーダーがあれば

さほど難しい登録申請ではありませんが

面倒だなと言う方については当事務所でも承ります。



こういった義務を疎かにしてしまうと

行きつく先は免許制ということになってしまいますので

安全に楽しむためにはルールを適切に守ることが必要です。

お早めにご登録ください。



20211210(金)

ここからが大変


事業再構築補助金などの補助金は

まず事業計画書の作成が大変です。



自社の強みや弱み、市場や競合の分析など

考えるべきことは山ほどあります。



もっとも、経営者の方なら、ある程度は日頃から考えておられるでしょうが

それでもそれらを言語化するというのはそれほど簡単なことではありません。



ようやく作り上げた事業計画書が、審査の末に無事採択されたとして

それでそのまま補助金が出てくるわけではありません。

ここからは、うんざりするくらいの書類作成、事務処理があります。

補助金の原資は税金ですから

いわば民間に委託する公共事業のような扱いになるわけです。



見積り取って領収書出せばおしまい、みたいなものではありません。

一定の価格を超えると相見積りの提出は必須になりますし

相見積書の条件なども同一に揃えないといけません。



どのような仕様や要件なのかを規定した見積り依頼書を作成してから

見積りを業者さんに作成してもらうことになります。

注文書、注文請書、業務委託契約書、納品書、検収書等をきちんと作成し、

保管しておかなければなりません。



備品については補助金で購入した旨を備品に表示した上で

(ラベルのようなものを貼付することになります)

備品の管理簿も作成しなければなりません。



工事であれば、もちろん見取り図や設計図が必要になりますし

工事前と工事後の写真も必要になります。

(うっかり工事前の写真を撮り忘れると大変です)



着手されてからも、状況報告書、完了実績報告書も提出しなければなりません。

根抵当権などが補助対象の物件に付いている場合は

解除の手続きを済ませるか、補助事業の実施期間には抵当権を実行しない、

という誓約書を出さなければなりません。

書いていても気が遠くなってきますね。



これらを日常の業務以外にこなしていくのはかなり難しいです。

経営者ご自身がお忙しいのはもちろんのこと

社員をそこに一人専従させる必要もあるように思いますが

そういう業務に適した人材がいる会社の方が少ないと思います。

(経理の片手間、みたいな形だとなかなか捗らないはずです)



決して運用が固まった補助金ではありませんので

不明な点も多々出てくるだろうと思います。

そういったことを問い合わせながらだとさらに厳しいはずです。



当事務所の場合は、事業計画書の作成に携わった場合は

その後の事務についても支援していくことが可能ですが、

事業再構築補助金に限っては

事務処理のみのご相談も承る必要がありそうだと思っています。



そのためだけに適性のある人材を雇用できればいいですが

そうそう都合良く雇用できるとは限らないですよね。

となれば外注しかないように思いますので

せっかく計画が採択されても事務処理で詰まっている事業者様におきましては

ご相談いただければと思います。



2021121(水)

使わないに越したことはないけれど


行政書士は、皆さんが事業を営む上で必要な、

様々な許認可の手続きを代理して行います。



世の中には数えきれないくらいの許認可があって

その全てを網羅することは行政書士でも不可能に近いのですが

それでも、当事務所でも、いろいろな許認可の申請のお手伝いをしています。



自動車登録や車庫証明、出張封印の手続き、

古物商、酒類販売、たばこ小売業、

宅建業、飲食業、深夜酒類販売、社交飲食店



ちょっと数えただけでもたくさんあります。

(この他に、支援金の申請サポートや補助金の事業計画書の作成、

あるいは公正証書の原案作成、離婚協議書の作成などもあります)



それらの許認可の申請が、順調に行けばいいのですが、

残念なことに、不許可になることがあります。



明らかに要件を満たしていないものについては

(例えば欠格事由に該当することを告げなかった場合などです)

どうしようもないのですが

普通に考えて、不許可になるはずではないのに不許可になることも

実はないわけではありません。



そんなとき、不服申し立ての制度がありますが

今まではそれは弁護士さんにお願いしないといけませんでした。



ところが、2014年の法改正に伴って、

行政書士を対象とした研修を受け、試験に合格すれば

行政書士も不服申し立ての代理人となることができるようになりました。



不許可処分や許認可の取り消し処分などにおいて

行政書士ができる範囲が増えたことになります。



この特別な資格を持つ行政書士を「特定行政書士」と言いますが、

当事務所も特定行政書士の資格を取得しております。



基本的に、実際にあっては困る事例があった時にしか活用しない資格ですので

ご利用にならない方が良いのは間違いないのですが

万が一、そのようなことがあった場合には、ご相談ください。



20211128(日)

【重要】事業復活支援金・2


【重要】事業復活支援金・2

情報が小出しでいささかもどかしく感じますが、

支援金の詳細がまた少し明らかになりました。


事務局の運営会社は、一時支援金、月次支援金と同じ「デロイト・トーマツ社」です。

月次支援金については、いわゆる「不備ループ」と呼ばれる、

何が不備なのか不明で、対応に苦慮させられる不備メールがあったり

コールセンターに問い合わせても全く審査部門と連携が取れていないという

申請する側にとっては少々困った運営でした。



これらの問題点については、入札調査の段階で

こういったことがないようなシステム構築を求められていますので、

今回はさすがにこんなことはないのではないかと思われますが、

そうすると事前確認機関の労力が増すのではないかと

個人的には懸念しなくもないですね。



いずれにしても、補正予算の成立を待って

手続の方法などが告知されるかと思います。



前回もご案内しましたように、「GビズID」の取得が必要となるようですので

まだ取得されていない方については、お早めにご準備ください。



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