行政書士業務(164)


20211020(水)

離婚した後の手続き


歌の文句ではありませんが

人生はいろいろあります。



人と出会いと別れを繰り返していくものですので、

場合によってはそれまでの伴侶と別れて

別の道を歩むことになる方も少なくありません。



ですが、その際に、さまざまな決めごとを決めておかないと

後々のもめ事につながったりしますし、

戸籍などの手続きの手間もかなりかかります。



行政書士事務所では、お二人の間で合意したことを書面にするお手伝いをしています。

合意に至っていない段階ではお引き受けはできませんし

合意形成の段階で揉めてしまっているような状態は

弁護士さんのお仕事と言うことになります。



書面化する上で、公正証書にするお手伝いもします。

やはり、万が一の際に強制力を持たせるという意味では

公正証書をしっかりと作成しておくメリットは少なくありません。



とりわけ、養育費や住宅ローンなど、

ある程度の長期にわたってやり取りがあるような場合には

その必要性は高くなると言って良いと思います。



そういった細かな点をご自身たちだけで決めていくと

思わぬ落とし穴や盲点があったりしますので

やはり専門家にお任せいただく方が間違いないでしょう。



また、専門家に任せる上で、もう一つ大きなメリットがあります。



離婚というのは、ただ離婚届を役場に出せば完了するというものではありません。

離婚するまで、とか離婚協議書の作り方、といった情報は世の中にたくさん出回っていますが

そういった、離婚した後の手続きについてはあまり出回っていません。



例えば、氏の話です。姓名の「姓」ですね。



婚姻時の姓をそのまま使う場合と、旧姓に戻す場合とありますが

それぞれ手続きが異なります。



婚姻時の姓をそのまま使うことを「婚氏続称」と言いますが、

これは姓は変わらなくても、実は戸籍上は別々の戸籍になります。

言ってみれば、同姓の他人、ということになります。



この場合でも、お子様の氏をどうするか、という問題はあります。

日本の現状ですと、妻側が姓を変えることが多いので

たいていの場合、離婚の際にも妻側が新しい戸籍を作成することになりますが、

それまでの戸籍にお子様は入ったままです。



妻側が旧姓に戻す場合(復氏といいます)は、

母親は旧姓でお子様は婚姻時の氏なので理解しやすいでしょうが

実はそのまま婚氏を使う場合でもお子様の戸籍の手続きは必要です。



親権を妻側が持っている場合、母親と子どもで別々の戸籍という状態が起きます。

当然様々な不都合が生じますので

姓が変わらない場合でも、お子様の氏を変える(=戸籍を変える)手続きが必要です。



この手続きは家庭裁判所の許可が必要ですので

家庭裁判所に申立書を提出することになります。



それほど難しい書面ではなく、ご自身とお子様の名前や本籍、住所を書いて

裁判所に収入印紙や郵便切手と一緒に出すのですが、

じゃあいくらの収入印紙を買えば良いのかといったことは

なかなか自分で調べるのも大変です。



申立書に800円、というのは比較的あちこちに出ている情報ですが、

郵便切手の額はなかなか見つけられなかったりします。

なんと、実は、裁判所によって異なります。

(帯広ですと、500円×2枚、84円×2枚、5円×1枚となります)



また、家庭裁判所の許可が出てから2週間しないと審判が確定しないことや

その確定証明書の取得に150円の収入印紙と84円切手が必要なことなどは

裁判所の窓口に行ってから知る方も多いと思います。



150円の収入印紙はコンビニでは売っていませんから

無駄を承知で200円の収入印紙を買う羽目になりかねません。

裁判所はおつりをくれないのです。

(余剰分を放棄します、という一文を記載して提出することになります)



旧姓に戻す場合は、

パスポートや免許証、自動車の車検証などの氏名も変更しないといけませんし

銀行口座や生命保険の名義も変えないといけません。



次から次に手続きが押し寄せてきて

ただでさえストレスの強い状態の方にはかなり堪えると思います。



何が堪えるって、役所の窓口に行ってから

不足の書類があったり、印紙や切手を揃えるために

また出直すというのが堪えますよね。

そこまで暇じゃないんだ、と叫びたくなると思います。



こういったことも、専門家であれば事前に教えてくれるはずです。

行政書士であれば、書類の作成代理も可能です。

(法律上、他士業の業務になり、行政書士が作成できない書類もあります)



身体は一つしかありませんので、

あれもこれもで回らないときはご相談ください。



20211019(火)

車台番号


車台番号

世の中に何百万台、何千万台とある自動車ですが

実は全て別々の車として識別できるようになっています。



「車台番号」と呼ばれる番号があって

1台ずつ異なる番号を割り振られています。



車検証を見ると、上から三段目の左の欄に

ABC12-3456789

のような番号が振ってあることに気づくと思いますが

それが車台番号です。



車検証に記載された車台番号は

車の車体のどこかにも刻み込まれています。



ペンキやマジック、シールなどではなく

フレームやボンネットの中などに、

トップ画像のように文字通り「刻まれて」います。

(一部マスキング処理しています)


実は、それを見つけるのがわりと大変で、

あちこちひっくり返さないと見つけられないことがあります。

たいていの場合は、ボンネットの中のどこかか、フレームのどこかなのですが

ひとくちにボンネットのどこかといっても決して小さな範囲ではありませんし

フレームのどこかの場合はフロアマットを剥がさないと見つからなかったりします。



時間をかけてしらみつぶしに探せば必ず見つかるわけですが

冬場だとそうもいかないですよね。



ナンバープレートの封印の際には

封印すべき車の車検証とこの車台番号が一致しているかを

必ず証拠として記録しておかなければなりません。

写真に撮れれば話は早いですが、埃や土で隠れてしまっていると

上手く撮影できなかったりします。



そんな時は、紙を車台番号の上に置いて

鉛筆を横にして色を塗る要領で浮かび上がらせたりします。

「拓本」とか「石摺り」などと呼ばれる作業です。



この封印も行政書士のお仕事ですが、

行政書士なら誰でもできるわけではなく、

研修、訓練を受けた行政書士でないと封印はできません。

封印業務を行える行政書士はそれほど多くはないのですね。



当事務所も出張封印を承っています。

個人の売買や、遠方との売買で必要な際はお申し付けください。

(お受けできるケースとできないケースがありますが

そちらについてはご依頼の際にヒアリングさせていただきます)



20211012(火)

ドローンの登録


これまで登録制度がなかったドローンですが

自動車やバイクなどと同じように

登録が義務付けられることとなりそうです。



ドローン登録義務、来年6月から外部リンク



どのような形式での登録になるのかはまだ未定ですが

実機の確認などが必要なのかどうかにもかかわってくることから

オンラインで済むようになるかどうかは微妙です。



お持ちの方は要注意ですね。



2021102(土)

月次支援金延長のお知らせ


9月分まで(11月30日締め切り)となっていた月次支援金ですが

影響の大きさを踏まえて10月分まで支給されることとなりました。


月次支援金の延長について外部リンク


これまで既に支給を受けた方については

添付書類が省略できる「簡単申請」もあります。

新たに該当する方については「基本申請」となりますが、

その場合は事業の実態等についてあらかじめ確認を受ける

「事前確認制度」というものがあります。



この事前確認を受けていないと申請が完了できない仕様になっていますので

新たに申請をお考えの方は早めにお受けください。



当事務所も事前確認機関の登録を受けておりますので

ご予約の上でお越しください。



2021927(月)

月次支援金以外の支援金


国が支給する月次支援金は、今のところ7月までが締切りになっています。



今年の4.5.6.7月の売上と、

2019年か2020年の4.5.6.7月の売上を比較することになりますが、

売上減少の要件は50%以上減少となっています。



この売上減少の要件を満たさずに申請できない方のために

道から「特別支援金B」というものが支給されます。

こちらは30~50%減少とやや緩くなっていますが、

支給額も法人10万円、個人事業主5万円となっております。



こちらの認知がまだ低く、

申請可能であるにもかかわらず申請されていない方も

かなりの数いらっしゃるのではないかと思います。



昨年11月から発表されている「道特別支援金A」に加えて

おそらく今後「道特別支援金C」というものも発表されるはずです。



事業主の皆様の苦境を救う、とまではいかないものの

無いよりはもちろんあった方がいいものですので

要件を満たすかどうか不明な方、

手続がわからない方はお問い合わせください。


道特別支援金A・B外部リンク


当事務所でも申請代行は可能です。



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