行政書士業務(164)
2021年8月3日(火)
事業再構築補助金第三次公募
行政書士業務×164
第三次の公募要領が発表されています。
事業再構築補助金第三次公募要領
大きな変更点としては、
① 最低賃金付近で雇用されている従業員が一定割合以上の事業者については優遇する
② 通常枠の補助上限額を、従業員数が51名以上の事業者は
最大で8,000万円までの補助額
③ 売上高減少要件の期間を2020年4月以降に拡大することができる
④ 売上高でなく、付加価値が減少している場合でも要件を満たす扱いとする
⑤ 過去の製造実績の要件を、過去ではなくコロナ禍以前の製造実績に変更する
といったものになるでしょうか。
細かい点、条件については、公募要領を熟読することが必要ですが
少し申請の枠を広げた感はあります。
付加価値って何なのという方もおられるでしょうか。
大まかに言えば企業としての財産価値のことですが
どの数字を計算するかについては
財務諸表や決算書を読み込んでいく必要があります。
ミラサポPlusへの強制加入のような
ちょっと意味の分からない作業については残っています。
この申請作業が非常に煩雑で困っている方も多いかと思います。
もちろん肝は事業計画の策定です。
何を新たに始めて利益を上げ、会社を立て直すか、
という点において、徹底した計画の策定が必要です。
補助金は後払いの上に、全額支給ではありませんから
資金の調達計画についても、入念に考える必要があります。
金額が3,000万円以上の計画を立てる場合は、
金融機関の確認書が必須になっています。
漠然としたものでは間違いなく採用されませんから
このあたりの計画はいくら時間をかけても足りないくらいだと思います。
当事務所もお手伝いをしておりますが
性質上、受任できる数はそれほど多くありませんので
場合によってはお受けできないこともあります。
事業計画作成ミーティング等への参加も承っておりますので
第三者から見た計画の妥当性、展望といったことについて
意見を求めてみたい方はお問い合わせください。
事業再構築補助金第三次公募要領
大きな変更点としては、
① 最低賃金付近で雇用されている従業員が一定割合以上の事業者については優遇する
② 通常枠の補助上限額を、従業員数が51名以上の事業者は
最大で8,000万円までの補助額
③ 売上高減少要件の期間を2020年4月以降に拡大することができる
④ 売上高でなく、付加価値が減少している場合でも要件を満たす扱いとする
⑤ 過去の製造実績の要件を、過去ではなくコロナ禍以前の製造実績に変更する
といったものになるでしょうか。
細かい点、条件については、公募要領を熟読することが必要ですが
少し申請の枠を広げた感はあります。
付加価値って何なのという方もおられるでしょうか。
大まかに言えば企業としての財産価値のことですが
どの数字を計算するかについては
財務諸表や決算書を読み込んでいく必要があります。
ミラサポPlusへの強制加入のような
ちょっと意味の分からない作業については残っています。
この申請作業が非常に煩雑で困っている方も多いかと思います。
もちろん肝は事業計画の策定です。
何を新たに始めて利益を上げ、会社を立て直すか、
という点において、徹底した計画の策定が必要です。
補助金は後払いの上に、全額支給ではありませんから
資金の調達計画についても、入念に考える必要があります。
金額が3,000万円以上の計画を立てる場合は、
金融機関の確認書が必須になっています。
漠然としたものでは間違いなく採用されませんから
このあたりの計画はいくら時間をかけても足りないくらいだと思います。
当事務所もお手伝いをしておりますが
性質上、受任できる数はそれほど多くありませんので
場合によってはお受けできないこともあります。
事業計画作成ミーティング等への参加も承っておりますので
第三者から見た計画の妥当性、展望といったことについて
意見を求めてみたい方はお問い合わせください。
2021年8月2日(月)
少子高齢化の終活
行政書士業務×164
相談会やお問い合わせなどでお目にかかる方々は
皆さんかなり真剣に終活を考えておられます。
配偶者のどちらが相続人となり、どちらが被相続人となるか
それぞれの財産などについてきちんとされている方も多いです。
ただ、人生100年時代であると同時に、
天寿は人によって長さが異なることも事実です。
子どもが先に亡くなられるケースも少なくない時代になっています。
亡くなった方に配偶者がいて、子がいない場合、
両親や兄弟姉妹が相続人となることは決してレアケースではありません。
特に早婚の方の場合においては
亡くなられた相続人が70代、両親が90代ということはしばしばあります。
認知症などのご病気のために、
相続する、放棄するといった決断をできないケースも出てきます。
これらのように、これまで想定していた相続のパターンと異なる相続も
今後は増えてくることも考えられます。
ご自身が書かれていた遺言書の記載も
ときどき見直してみると良いかもしれません。
当事務所でもお手伝いしております。
行政書士には法律で重い守秘義務が課されておりますので
相談の内容や遺言書の内容が漏れることは決してありません。
ご安心してご相談ください。
皆さんかなり真剣に終活を考えておられます。
配偶者のどちらが相続人となり、どちらが被相続人となるか
それぞれの財産などについてきちんとされている方も多いです。
ただ、人生100年時代であると同時に、
天寿は人によって長さが異なることも事実です。
子どもが先に亡くなられるケースも少なくない時代になっています。
亡くなった方に配偶者がいて、子がいない場合、
両親や兄弟姉妹が相続人となることは決してレアケースではありません。
特に早婚の方の場合においては
亡くなられた相続人が70代、両親が90代ということはしばしばあります。
認知症などのご病気のために、
相続する、放棄するといった決断をできないケースも出てきます。
これらのように、これまで想定していた相続のパターンと異なる相続も
今後は増えてくることも考えられます。
ご自身が書かれていた遺言書の記載も
ときどき見直してみると良いかもしれません。
当事務所でもお手伝いしております。
行政書士には法律で重い守秘義務が課されておりますので
相談の内容や遺言書の内容が漏れることは決してありません。
ご安心してご相談ください。
2021年7月28日(水)
特急対応
行政書士業務×164
自動車の登録をしていると
「この日までに登録を済ませたい」
という案件がちょくちょくあります。
(自動車の登録に限った話ではありませんが)
3月31日までに登録を負えないと、
自動車税の支払い義務者が自分のままになってしまう、
というのは代表例でしょうが
車検切れや誕生日などの期日が絡んでくることもあります。
自動車の名義変更(移転登録)の場合は
車庫証明を取得しておくことが必須ですから
移転登録を済ませたい期限が決まっている場合には
それまでに車庫証明を取得しておく必要があります。
車庫証明はどんなに急いでも
申請書を提出した日の翌々日に交付になっていますから
令和3年8月1日(日)までに名義を変更したいのであれば
7月30日(金)の16時までに移転登録手続きを済ませないといけません。
となると、車庫証明申請の期限は7月28日(水)の17時30分までということになります。
当事務所の場合、警察署まで1kmほどですから
17時15分に事務所を出ればギリギリ間に合うかなという感じになります。
それだと心臓に悪いので、できればもう少し余裕が欲しいですが、
急ぎなんだけど間に合うかな?という場合にはまずは電話をしてみてください。
ダメな時はダメと申し上げざるを得ませんので、
それはご了承いただくしかありませんが、
できる限りの便宜は図りたいと思っております。
スケジュール調整などが必要になる場合には
特急料金を頂戴することもありますので
そちらもあわせてご了承ください。
何にしても、申請、届出は余裕を持って進めることを推奨です。
「この日までに登録を済ませたい」
という案件がちょくちょくあります。
(自動車の登録に限った話ではありませんが)
3月31日までに登録を負えないと、
自動車税の支払い義務者が自分のままになってしまう、
というのは代表例でしょうが
車検切れや誕生日などの期日が絡んでくることもあります。
自動車の名義変更(移転登録)の場合は
車庫証明を取得しておくことが必須ですから
移転登録を済ませたい期限が決まっている場合には
それまでに車庫証明を取得しておく必要があります。
車庫証明はどんなに急いでも
申請書を提出した日の翌々日に交付になっていますから
令和3年8月1日(日)までに名義を変更したいのであれば
7月30日(金)の16時までに移転登録手続きを済ませないといけません。
となると、車庫証明申請の期限は7月28日(水)の17時30分までということになります。
当事務所の場合、警察署まで1kmほどですから
17時15分に事務所を出ればギリギリ間に合うかなという感じになります。
それだと心臓に悪いので、できればもう少し余裕が欲しいですが、
急ぎなんだけど間に合うかな?という場合にはまずは電話をしてみてください。
ダメな時はダメと申し上げざるを得ませんので、
それはご了承いただくしかありませんが、
できる限りの便宜は図りたいと思っております。
スケジュール調整などが必要になる場合には
特急料金を頂戴することもありますので
そちらもあわせてご了承ください。
何にしても、申請、届出は余裕を持って進めることを推奨です。
2021年7月20日(火)
走り続けて50年
行政書士業務×164
自動車の登録業務をしていると
時々びっくりするくらいの古い車に出会います。
構造が頑丈に作ってあるせいか、トラック系はかなり多いですね。
最近出会った「オールドタイマー」は初年度の登録が昭和44年。
52年目に入ってなお現役ですから立派なものです。
おそらく走行距離も数十万キロではきかないかもしれません。
廃車の際には、どこかに展示したくなるくらいですね。
日本の車は丈夫で長持ち、というのを地でいきますが
その反面、衝突安全性や排気ガス基準という意味では古くはなっていますので
いずれにしてもこまめなメンテナンスが必要になりそうです。
名義変更などの手続きは特に違いはありませんのでご安心を。
時々びっくりするくらいの古い車に出会います。
構造が頑丈に作ってあるせいか、トラック系はかなり多いですね。
最近出会った「オールドタイマー」は初年度の登録が昭和44年。
52年目に入ってなお現役ですから立派なものです。
おそらく走行距離も数十万キロではきかないかもしれません。
廃車の際には、どこかに展示したくなるくらいですね。
日本の車は丈夫で長持ち、というのを地でいきますが
その反面、衝突安全性や排気ガス基準という意味では古くはなっていますので
いずれにしてもこまめなメンテナンスが必要になりそうです。
名義変更などの手続きは特に違いはありませんのでご安心を。
2021年7月9日(金)
ヒヤリハットを減らすために
行政書士業務×164
今年の6月から、HACCPが飲食店に義務付けられています。
といっても、HACCPの認証を取得しなければならないわけではなく、
HACCPの思想に基づいた衛生管理計画を立てて記録するということになります。
HACCPはとどのつまりは衛生管理の思想ですから、
飲食業に長年携わってこられた方々であれば
基本的に大きく変わったことをする必要はありません。
飲食業にとって、食中毒の発生は致命的ですから
どんなお店であれ、気を付けるべきことは大きくは変わりませんよね。
今まで留意されてこられたことを、言語化し共有すること、
そしてそれを記録することが
この基本的な取り組みということになります。
ただ、その共有については少し工夫が必要です。
例えば、飲食業の場合であれば、
新人スタッフに対してはほぼOJT(On -Job -Training)で
仕事を教えていくことになると思います。
ほとんどの場合、新人スタッフは
衛生管理の面においても熟練のスタッフとは差があるはずですが
それでも現場に出してオペレーションをさせるわけですから
当然ながら注意すべき点は多々出てくることになります。
手洗い、清掃、検品、仕込み、提供・・・
飲食業は業務が多岐にわたりますから
マニュアル化されている部分でも徹底度に問題があったりします。
そういう積み重ねが万が一の事態を引き起こす原因にならないように
マネジメントを行い、その記録を残していくのが
HACCPの理念を取り入れるということになります。
一例をあげてみましょう。
「冷蔵庫の庫内温度を確認した」
というチェック項目があるとします。
その項目をそのままチェックシートに記載して
〇をつけていくやり方だと、ほぼ確実に形骸化します。
人間の意識は、曖昧な指示には集中できないようになっています。
確認した”ような気がする”、でも人は「確認した」に〇をつけます。
であればやはり指示としては
「冷蔵庫の温度は X℃だった」
と具体的な数字を記入させるか、
「冷蔵庫の庫内温度は10℃を越えていなかった」
「冷蔵庫の庫内温度は4℃以下ではなかった」
といった形で分割して記録させた方がいいということになります。
機種によっては
「冷蔵庫のインジケーターの色は ▲色だった」
という記載にして、赤、黄、緑などを記入させることになるかもしれません。
もちろん、故意に虚偽を記載する意思があれば、記録自体が無意味になります。
ですが逆に言えば、そういう故意がないのなら、庫内温度が12℃なのを
わざわざ「10℃」と変えて記入することはないでしょう。
「〇〇君、冷蔵庫の温度見てきて」
と言ってしまうと「見てきました」で終わってしまいますが
「〇〇君、冷蔵庫何度?」
と見に行かせれば「10.1℃でした」となるでしょう。
そんな風に、なるべく具体的に、シンプルな形で
衛生管理記録を付けていくことが重要になってきます。
故意は排除できなくても、ミスや惰性は排除しましょう、ということですね。
メニューの分類など、飲食店におけるHACCPの注意点は数多くあります。
作るまでが大変なものもたくさんあります。
実際私の経験でも、衛生管理の記録は大変だなと思うことがしばしばありました。
お手伝いできることもあろうかと思いますので
義務化されたのは知っているけど手が回らない、というお店はご相談ください。
といっても、HACCPの認証を取得しなければならないわけではなく、
HACCPの思想に基づいた衛生管理計画を立てて記録するということになります。
HACCPはとどのつまりは衛生管理の思想ですから、
飲食業に長年携わってこられた方々であれば
基本的に大きく変わったことをする必要はありません。
飲食業にとって、食中毒の発生は致命的ですから
どんなお店であれ、気を付けるべきことは大きくは変わりませんよね。
今まで留意されてこられたことを、言語化し共有すること、
そしてそれを記録することが
この基本的な取り組みということになります。
ただ、その共有については少し工夫が必要です。
例えば、飲食業の場合であれば、
新人スタッフに対してはほぼOJT(On -Job -Training)で
仕事を教えていくことになると思います。
ほとんどの場合、新人スタッフは
衛生管理の面においても熟練のスタッフとは差があるはずですが
それでも現場に出してオペレーションをさせるわけですから
当然ながら注意すべき点は多々出てくることになります。
手洗い、清掃、検品、仕込み、提供・・・
飲食業は業務が多岐にわたりますから
マニュアル化されている部分でも徹底度に問題があったりします。
そういう積み重ねが万が一の事態を引き起こす原因にならないように
マネジメントを行い、その記録を残していくのが
HACCPの理念を取り入れるということになります。
一例をあげてみましょう。
「冷蔵庫の庫内温度を確認した」
というチェック項目があるとします。
その項目をそのままチェックシートに記載して
〇をつけていくやり方だと、ほぼ確実に形骸化します。
人間の意識は、曖昧な指示には集中できないようになっています。
確認した”ような気がする”、でも人は「確認した」に〇をつけます。
であればやはり指示としては
「冷蔵庫の温度は X℃だった」
と具体的な数字を記入させるか、
「冷蔵庫の庫内温度は10℃を越えていなかった」
「冷蔵庫の庫内温度は4℃以下ではなかった」
といった形で分割して記録させた方がいいということになります。
機種によっては
「冷蔵庫のインジケーターの色は ▲色だった」
という記載にして、赤、黄、緑などを記入させることになるかもしれません。
もちろん、故意に虚偽を記載する意思があれば、記録自体が無意味になります。
ですが逆に言えば、そういう故意がないのなら、庫内温度が12℃なのを
わざわざ「10℃」と変えて記入することはないでしょう。
「〇〇君、冷蔵庫の温度見てきて」
と言ってしまうと「見てきました」で終わってしまいますが
「〇〇君、冷蔵庫何度?」
と見に行かせれば「10.1℃でした」となるでしょう。
そんな風に、なるべく具体的に、シンプルな形で
衛生管理記録を付けていくことが重要になってきます。
故意は排除できなくても、ミスや惰性は排除しましょう、ということですね。
メニューの分類など、飲食店におけるHACCPの注意点は数多くあります。
作るまでが大変なものもたくさんあります。
実際私の経験でも、衛生管理の記録は大変だなと思うことがしばしばありました。
お手伝いできることもあろうかと思いますので
義務化されたのは知っているけど手が回らない、というお店はご相談ください。