行政書士業務(164)
2021年7月6日(火)
温泉天国十勝
行政書士業務×164
十勝に来て良かったなぁと思うことの一つに
温泉があちこちにあることがあります。
街中でもたくさんあるのがいいですよね。
屈足、然別、糠平、芽登といったちょっと遠めから、
十勝川温泉、幕別、オベリベリや弥生の湯、ローマの湯なども行きます。
やっぱりいいものです。
中札内村のフェーリエンドルフにもスパができるそうですが
どこかの源泉からお湯を運んでくるいわゆる「運び湯」の形だそうです。
温泉大国の日本ですが、温泉を使うのはいろいろと許可が必要で、
まず掘るための許可(温泉掘削)、お湯を採取するための許可(温泉採取)
そして温泉を利用する許可(温泉利用)と許可がいります。
運び湯の場合は掘削と採取は関係ないと思われますが
温泉利用許可は別途取得しないといけないかと思います。
そして、温泉許可とは別に、日帰り入浴をする場合には
公衆浴場許可が必要になります。
温泉は国民全員の資源ですので
むやみやたらと掘削採取して枯渇したら大変ですし
掘削する場合には火山性ガスなどの処理についても
きちんとした対策が必要になってくることになります。
そう考えながら温泉につかると
ありがたみが増すかもしれませんね。
あまり頻繁に手掛ける許可ではありませんが
行政書士としてお手伝いはできるかと思いますので
自宅の庭に温泉が出そうな場合は(?)ご相談ください。
温泉があちこちにあることがあります。
街中でもたくさんあるのがいいですよね。
屈足、然別、糠平、芽登といったちょっと遠めから、
十勝川温泉、幕別、オベリベリや弥生の湯、ローマの湯なども行きます。
やっぱりいいものです。
中札内村のフェーリエンドルフにもスパができるそうですが
どこかの源泉からお湯を運んでくるいわゆる「運び湯」の形だそうです。
温泉大国の日本ですが、温泉を使うのはいろいろと許可が必要で、
まず掘るための許可(温泉掘削)、お湯を採取するための許可(温泉採取)
そして温泉を利用する許可(温泉利用)と許可がいります。
運び湯の場合は掘削と採取は関係ないと思われますが
温泉利用許可は別途取得しないといけないかと思います。
そして、温泉許可とは別に、日帰り入浴をする場合には
公衆浴場許可が必要になります。
温泉は国民全員の資源ですので
むやみやたらと掘削採取して枯渇したら大変ですし
掘削する場合には火山性ガスなどの処理についても
きちんとした対策が必要になってくることになります。
そう考えながら温泉につかると
ありがたみが増すかもしれませんね。
あまり頻繁に手掛ける許可ではありませんが
行政書士としてお手伝いはできるかと思いますので
自宅の庭に温泉が出そうな場合は(?)ご相談ください。
2021年7月1日(木)
毛ガニの押し売り
行政書士業務×164
特定商取引法、という法律があります。
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
消費者の利益を守ることを目的とする法律ですが、
① 訪問販売や通信販売等の
消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、
② 事業者が守るべきルールと、
クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定める、
というものです。
高齢者の家に押しかけて、高額な商品を売りつける、
といったことが
一番イメージしやすいでしょうか。
これに関して、「カニカニ詐欺」という手口が
問題になっていました。
「送りつけ商法」などとも言われていますが、
・家族の留守中に届いたカニの代金を
本人以外の家族が宅配業者に払った。
だが、実際には誰も注文していなかった。
・高齢で判断力に問題が出てきている両親が、
電話勧誘で度々海産物を購入している。
・電話で「3万円のカニを1万5000円に値引きするから買って」
と勧誘されて家族が承諾した。
といったケースです。
キャンセル、クーリングオフしたいと思って申し入れても
「生鮮食品はクーリングオフできない」
「開封してしまったら無理」
などと言われて応じてもらえなかったりするようです。
こういったお取り寄せでの商品購入は
代金引換のことも多く、
配達と同時に支払ってしまっていたりすることも多いですが
一度支払ってしまうとなかなか返金してもらえません。
そのうちに連絡がつかなくなったりしますし、
弁護士を依頼するには被害金額が小さく
かえって費用がかさむこともあります。
こういった被害の増加に伴い、法律が改正されました。
実生活上、非常に重要な法律改正ですので記事にします。
「一方的な送りつけ行為への対応について」
1 商品は直ちに処分可能
→注文や契約をしていないにもかかわらず、
対価を得ようとして一方的に送られてきた商品は
消費者は直ちに処分することができます
2 相手方から金銭を請求されても支払い不要
→商品を開封、処分していても支払う必要はありません。
3 万一支払ってしまっても返還請求可能
→消費者ホットライン「市外局番なしの188」に
すぐ相談です。
直ちに処分可能で、なおかつ処分しても支払い義務がない、ということになりますと
送られてきたらむしろラッキーみたいな感じなんでしょうか。
でもやはり頼んでいない食べ物は怖くて手が付けられないですね。
当事務所でもクーリングオフのための内容証明などは承っておりますので
お気軽にお問い合わせください。
事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、
消費者の利益を守ることを目的とする法律ですが、
① 訪問販売や通信販売等の
消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、
② 事業者が守るべきルールと、
クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定める、
というものです。
高齢者の家に押しかけて、高額な商品を売りつける、
といったことが
一番イメージしやすいでしょうか。
これに関して、「カニカニ詐欺」という手口が
問題になっていました。
「送りつけ商法」などとも言われていますが、
・家族の留守中に届いたカニの代金を
本人以外の家族が宅配業者に払った。
だが、実際には誰も注文していなかった。
・高齢で判断力に問題が出てきている両親が、
電話勧誘で度々海産物を購入している。
・電話で「3万円のカニを1万5000円に値引きするから買って」
と勧誘されて家族が承諾した。
といったケースです。
キャンセル、クーリングオフしたいと思って申し入れても
「生鮮食品はクーリングオフできない」
「開封してしまったら無理」
などと言われて応じてもらえなかったりするようです。
こういったお取り寄せでの商品購入は
代金引換のことも多く、
配達と同時に支払ってしまっていたりすることも多いですが
一度支払ってしまうとなかなか返金してもらえません。
そのうちに連絡がつかなくなったりしますし、
弁護士を依頼するには被害金額が小さく
かえって費用がかさむこともあります。
こういった被害の増加に伴い、法律が改正されました。
実生活上、非常に重要な法律改正ですので記事にします。
「一方的な送りつけ行為への対応について」
1 商品は直ちに処分可能
→注文や契約をしていないにもかかわらず、
対価を得ようとして一方的に送られてきた商品は
消費者は直ちに処分することができます
2 相手方から金銭を請求されても支払い不要
→商品を開封、処分していても支払う必要はありません。
3 万一支払ってしまっても返還請求可能
→消費者ホットライン「市外局番なしの188」に
すぐ相談です。
直ちに処分可能で、なおかつ処分しても支払い義務がない、ということになりますと
送られてきたらむしろラッキーみたいな感じなんでしょうか。
でもやはり頼んでいない食べ物は怖くて手が付けられないですね。
当事務所でもクーリングオフのための内容証明などは承っておりますので
お気軽にお問い合わせください。
2021年6月30日(水)
事業再構築補助金の電子申請
行政書士業務×164
第二次の締切りが近づいています(7月2日)。
申請をお考えの方はそろそろ事業計画書を完成させた上で
財務諸表や各種添付書類を揃えられているかと思います。
この添付書類が意外と難関ですね。
たとえば、決算期の問題で、売上減少に用いる月次売上が
複数年度にまたがるケースがかなりあると思います。
12月決算の事業主の場合、
売上減少として申請する3ヶ月が12、1、2月だった場合、
12月は令和1年度の決算、1,2月は令和2年度の決算になると思います。
その場合の添付の仕方は
「2年分の別表1や法人事業概況説明書を1つのファイルにまとめる」
ということになります。
こうなってくると、スキャンなどをお持ちでない個人事業主はかなり大変です。
書類の不備で不採択になることだけは避けなくてはいけませんから
これにかなりの時間を割くのではないかと思います。
支援機関でそこまでやってくれるところと、
そこは自力でというところがあると思いますので
自力の方はかなり大変でしょう。
また、加点事由として、固定費の額が協力金の額を上回っていることがありますが、
事務局に確認したところ、この協力金には一時支援金は含まれないとのことでした。
十勝の場合は、協力金の支給は1~3月の機関はありませんでしたから
その加点は望めないということになるかと思います。
上回るも何も、もらった協力金が0円なのですから
もらえなかった人の方が固定費の負担は大きいと思うのですが
良く分からない運用ではありますね。
当事務所も事業計画書の作成支援から、申請サポートまで行っております。
採択はかなりの難関ですが、お考えの方はご相談ください。
申請をお考えの方はそろそろ事業計画書を完成させた上で
財務諸表や各種添付書類を揃えられているかと思います。
この添付書類が意外と難関ですね。
たとえば、決算期の問題で、売上減少に用いる月次売上が
複数年度にまたがるケースがかなりあると思います。
12月決算の事業主の場合、
売上減少として申請する3ヶ月が12、1、2月だった場合、
12月は令和1年度の決算、1,2月は令和2年度の決算になると思います。
その場合の添付の仕方は
「2年分の別表1や法人事業概況説明書を1つのファイルにまとめる」
ということになります。
こうなってくると、スキャンなどをお持ちでない個人事業主はかなり大変です。
書類の不備で不採択になることだけは避けなくてはいけませんから
これにかなりの時間を割くのではないかと思います。
支援機関でそこまでやってくれるところと、
そこは自力でというところがあると思いますので
自力の方はかなり大変でしょう。
また、加点事由として、固定費の額が協力金の額を上回っていることがありますが、
事務局に確認したところ、この協力金には一時支援金は含まれないとのことでした。
十勝の場合は、協力金の支給は1~3月の機関はありませんでしたから
その加点は望めないということになるかと思います。
上回るも何も、もらった協力金が0円なのですから
もらえなかった人の方が固定費の負担は大きいと思うのですが
良く分からない運用ではありますね。
当事務所も事業計画書の作成支援から、申請サポートまで行っております。
採択はかなりの難関ですが、お考えの方はご相談ください。
2021年6月29日(火)
緊急事態措置協力支援金電子申請について
行政書士業務×164
電子申請が始まりました。
緊急事態措置協力支援金電子申請
郵送すると送料がかかりますので電子申請が可能な方は
電子申請をした方が良いかと思います。
しかしながら、この電子申請画面にもなかなか難解なものがあります。
① 全角と半角英数が勝手に変わる
ちょっとしたことですが、ウインドウによって全角と半角が変わります。
もちろん半角英数が必要なウインドウであれば変わるのは大歓迎なのですが
住所などの入力ウインドウも半角英数に勝手に変わります。
こういうのってわりとイライラしますよね。
② 誓約書や申請書を添付するところがない
申請書様式1や宣誓書を添付するところがありません。
郵送の場合は同封しないといけないはずなので
本来なら添付が必要なはずですが、添付しなくても申請が完了してしまいます。
今までの電子申請画面では、必須書類が添付されていない場合
エラーメッセージなどで教えてくれたのですが
今回はそれがありませんので、気づかないと不備になると思います。
(不備にならないのであればそれはそれで何のために存在する書類なのかと・・)
全体的に添付ウインドウが不足していて
どこか空いているウインドウに好きなように添付してください、的な感じです。
後から添付し忘れたことに気づいた場合は
ページの下部に「追加・訂正書類」を添付するところがありますが
そちらを使うのは、「一度申請を完了させて申請番号が発行されてから」
ということになります。
休業要請に従った場合、かなりの期間、売上がありませんので
ダメージは深刻だと思いますが、
くれぐれも心折れることなくしっかり申請してください。
当事務所でもお手伝いは可能ですが
その場合は報酬を頂かざるを得ません。
上記の点に注意すれば決して難しくはないので
節約のためにも頑張ってください。
緊急事態措置協力支援金電子申請
郵送すると送料がかかりますので電子申請が可能な方は
電子申請をした方が良いかと思います。
しかしながら、この電子申請画面にもなかなか難解なものがあります。
① 全角と半角英数が勝手に変わる
ちょっとしたことですが、ウインドウによって全角と半角が変わります。
もちろん半角英数が必要なウインドウであれば変わるのは大歓迎なのですが
住所などの入力ウインドウも半角英数に勝手に変わります。
こういうのってわりとイライラしますよね。
② 誓約書や申請書を添付するところがない
申請書様式1や宣誓書を添付するところがありません。
郵送の場合は同封しないといけないはずなので
本来なら添付が必要なはずですが、添付しなくても申請が完了してしまいます。
今までの電子申請画面では、必須書類が添付されていない場合
エラーメッセージなどで教えてくれたのですが
今回はそれがありませんので、気づかないと不備になると思います。
(不備にならないのであればそれはそれで何のために存在する書類なのかと・・)
全体的に添付ウインドウが不足していて
どこか空いているウインドウに好きなように添付してください、的な感じです。
後から添付し忘れたことに気づいた場合は
ページの下部に「追加・訂正書類」を添付するところがありますが
そちらを使うのは、「一度申請を完了させて申請番号が発行されてから」
ということになります。
休業要請に従った場合、かなりの期間、売上がありませんので
ダメージは深刻だと思いますが、
くれぐれも心折れることなくしっかり申請してください。
当事務所でもお手伝いは可能ですが
その場合は報酬を頂かざるを得ません。
上記の点に注意すれば決して難しくはないので
節約のためにも頑張ってください。
2021年6月23日(水)
月次支援金の注意点
行政書士業務×164
申請の支援をさせていただいていて気づいたことをまとめておきます。
ご参考になればと思いますが、途中で変更があった場合については
全てを即時に網羅することは難しいため
記事の公開時点での情報ということでご留意ください。
1 特例で一時支援金を申請している方はまだ申請できません
→6月30日から受付開始ということになります。
2 一時支援金をまだ支給されていない方は同じアカウントでは申請できません
→一時支援金のマイページにログインした時に
現状の審査段階を示すステータスが「振込手続き完了」になっていることが必要です。
別のアカウントを作ったら申請できるかについてはまだ未確認ですが
例え可能であったとしても、初めて申請するものとして申請するのは
後に不利益になる恐れもありますのでお勧めできません。
ただ、このシステムについては非常に問題があるように思います。
一時支援金の支給を申請している方が不利益を被るのは
(この苦境で支給申請を待たされるのですから、それ自体が不利益です)
やはりおかしいのではないかと思います。
3 個人事業主で個人顧客を対象とされている方は、取引先情報を経費支払先にする
→電話だったり電気だったりをご自身の事業においても当然利用されていることと思います。
取引先というにはいささかおおざっぱですが、そちらの会社の法人番号や電話番号を
ネットなどで調べて入力することになります。何の意味があるのか分かりませんが。
しかも、2019年の4月の取引先と2020年、2021年が同じだったとしても
3ヶ所別々に入力していく必要があります。
書類の送付先については、住所や所在地と同じ場合には
ワンクリックで入力が済むようになっているのですから
そちらもそういう仕様にすればいいだけだと思うのですが。
4 宣誓同意書は、一時支援金とは別々に作成する
→宣誓同意書は一時支援金と月次支援金はフォーマットが異なっています。
月次支援金は2枚にまたがっていますが
その両方をまとめて添付する必要があります。
署名がある方だけ添付すると不備になるようですのでご注意ください。
これも大いに疑問があるところで
スキャナーをお持ちの方は、2枚スキャンしてから保存すれば
1枚のファイルにまとまりますが
写メで添付しようとするとこれは容易ではありません。
これまで数多くの事前確認をしてきましたが
ご自宅にスキャナーをお持ちの方の割合は1割にも満たないと思います。
なぜ1枚にまとめられないのかなと思います。
宣誓・同意については申請ページにも同じ文言がありますので
フォントを小さくすればいいだけだと思うのですが。
5 法人の方は商業登記簿謄本の発行日に注意
→コロナ禍、様々な手続きにおいて、各種証明書の期限は延長されています。
例えば自動車の登録に用いる印鑑証明書や住民票なども
発行日については3ヶ月間から6ヶ月間になっています。
なのに月次支援金については3ヶ月前のものでないといけません。
こういうところで無駄な経費(国にとっては収入でしょうが)をかけさせて
何の意味があるのかなと思っています。
しかも今回はわざわざ発行日を入力させる欄まで設けられています。
そこをいじるなら期限を延長させる方向に改善しないんだって思いませんか。
登記簿謄本の取得だってただではないわけですから、
無駄な申請コストをかけさせる必要ないと思います。
いずれにしても、嫌がらせのように細かい落とし穴があります。
頑張れば何とか申請に至るかとは思いますので
十分注意しながらお進めください。
ご参考になればと思いますが、途中で変更があった場合については
全てを即時に網羅することは難しいため
記事の公開時点での情報ということでご留意ください。
1 特例で一時支援金を申請している方はまだ申請できません
→6月30日から受付開始ということになります。
2 一時支援金をまだ支給されていない方は同じアカウントでは申請できません
→一時支援金のマイページにログインした時に
現状の審査段階を示すステータスが「振込手続き完了」になっていることが必要です。
別のアカウントを作ったら申請できるかについてはまだ未確認ですが
例え可能であったとしても、初めて申請するものとして申請するのは
後に不利益になる恐れもありますのでお勧めできません。
ただ、このシステムについては非常に問題があるように思います。
一時支援金の支給を申請している方が不利益を被るのは
(この苦境で支給申請を待たされるのですから、それ自体が不利益です)
やはりおかしいのではないかと思います。
3 個人事業主で個人顧客を対象とされている方は、取引先情報を経費支払先にする
→電話だったり電気だったりをご自身の事業においても当然利用されていることと思います。
取引先というにはいささかおおざっぱですが、そちらの会社の法人番号や電話番号を
ネットなどで調べて入力することになります。何の意味があるのか分かりませんが。
しかも、2019年の4月の取引先と2020年、2021年が同じだったとしても
3ヶ所別々に入力していく必要があります。
書類の送付先については、住所や所在地と同じ場合には
ワンクリックで入力が済むようになっているのですから
そちらもそういう仕様にすればいいだけだと思うのですが。
4 宣誓同意書は、一時支援金とは別々に作成する
→宣誓同意書は一時支援金と月次支援金はフォーマットが異なっています。
月次支援金は2枚にまたがっていますが
その両方をまとめて添付する必要があります。
署名がある方だけ添付すると不備になるようですのでご注意ください。
これも大いに疑問があるところで
スキャナーをお持ちの方は、2枚スキャンしてから保存すれば
1枚のファイルにまとまりますが
写メで添付しようとするとこれは容易ではありません。
これまで数多くの事前確認をしてきましたが
ご自宅にスキャナーをお持ちの方の割合は1割にも満たないと思います。
なぜ1枚にまとめられないのかなと思います。
宣誓・同意については申請ページにも同じ文言がありますので
フォントを小さくすればいいだけだと思うのですが。
5 法人の方は商業登記簿謄本の発行日に注意
→コロナ禍、様々な手続きにおいて、各種証明書の期限は延長されています。
例えば自動車の登録に用いる印鑑証明書や住民票なども
発行日については3ヶ月間から6ヶ月間になっています。
なのに月次支援金については3ヶ月前のものでないといけません。
こういうところで無駄な経費(国にとっては収入でしょうが)をかけさせて
何の意味があるのかなと思っています。
しかも今回はわざわざ発行日を入力させる欄まで設けられています。
そこをいじるなら期限を延長させる方向に改善しないんだって思いませんか。
登記簿謄本の取得だってただではないわけですから、
無駄な申請コストをかけさせる必要ないと思います。
いずれにしても、嫌がらせのように細かい落とし穴があります。
頑張れば何とか申請に至るかとは思いますので
十分注意しながらお進めください。