行政書士業務(164)


2021621(月)

月次支援金の迷宮


月次支援金の申請受付が開始されましたが

一時支援金よりさらに難解になっています。



個人事業で個人の顧客を対象としているのに

取引先を記載しなければいけなかったり、

同じ取引先を3年度分入力する欄があったり、

4月と5月は別々に宣誓書を書かないといけなかったり。



もうちょっとわかりやすい申請方法があるのではないかと

さすがに解せない気持ちになります。



行き詰まった方がおられましたら当事務所でもお手伝いは可能ですが、

申請のサポートまでやる場合は恐縮ですが有料です。



3月から開始された一時支援金の申請も含めて

全て無償で行っていくのはさすがに難しくなってきておりますので

何卒ご了承ください。



2021618(金)

芸術とお金(文化庁補助金のお知らせ)


世の中にはたくさんの芸術、芸能があって

私たちの生活に様々なものを与えてくれます。



美しい風景を描き写し出す絵画や写真、動画。

極限まで研ぎ澄まされた感覚で紡ぐ言葉や身体での表現。

細胞に染み込むような音楽や歌の声、リズム、音色。



それらを楽しむことができるのは平和の証であって

コロナ禍でコンサートや展覧会を楽しむことができないことが

少しずつ我々の心に穴を開けていっているような気がします。



当然ながらアーティストの方々の生活にも

非常に深刻な影響を及ぼしていることと思います。

アーティストだってお金を稼いで食べていかなくてはいけないですから

どこかで自分の活動をマネタイズする必要は必ずあります。



当事務所にも一時支援金や月次支援金の

事前確認に来られるアーティストもいらっしゃいますが

それだけで生活が成り立っていくことはあり得ないでしょう。



アーティストだけでなく、舞台設営やチケット販売に尽力されている方も

おそらくかなりのダメージを受けられていることと思います。



そんな方々への支援として、文化庁で補助金を出しています。

補助金には珍しく、補助率100%(自己負担分がない)というものです。



Arts for the future!外部リンク


公募要項を読み込むと分かりますが、全ての芸能活動に対するものではなく

プロのアーティストがチケットや入場料収入をあげることを目的として行う活動と

予定していた芸能活動が緊急事態宣言等によってキャンセルせざるを得なくなった活動

が対象です。



イノベーション的な要素も入っていますので

今後の活動について申請する場合は新しい形の活動であることがある程度求められます。

キャンセル料の補填についての申請である場合は

PR動画の作成が要件になっています。



北海道では緊急事態宣言は5月からでしたから

1次募集への応募を検討された方はそれほど多くないのかもしれませんが

2次募集も予定されていますので検討してみると良いかもしれません。



私はそれほど芸術に造詣の深い人間ではありませんが

当事務所でもお手伝いできることがあればと思っています。

いろいろと調査している段階ですが、かなり煩雑な手続きになるのは確実です。

事務作業が膨大になっていますのでお問い合わせはお早めに。


補助金等のお問い合わせはこちらから外部リンク



2021612(土)

居抜きにご注意


飲食店などを開業するときに、立地というのは非常に重要ですが

内装設備がどの程度揃っているかもかなり重要な要素です。



完全なスケルトンの物件を借りてしまうと

内装工事費もかなりの額になりますし、

移転の際の原状回復費用も見込んでおかなければなりません。



そのため、ある程度備品や内装が揃っている物件を

居抜きで借りることが良くあります。



行政書士目線で言うと、居抜きの物件での飲食店営業許可取得は

図面などが揃っていれば比較的容易に取得できるものでもありました。



しかしながら、HACCP導入の義務化と食品衛生法の改正に伴い

これまでとは許可基準が変わってきています。



例えば、厨房内には手洗い場を設けなければなりませんが

今までとは異なり、手洗い場の水道蛇口は

触れなくても水が流せるような構造であることが要件になりました。

コック式ではなく、センサーやレバー式でないといけないことになります。



ですので、居抜きだからと言って、そのまま許可が取得できるわけではなく

場合によっては設備や構造を変更する必要が出てきます。

飲食業界が長い方ほど陥りやすい盲点ですのでご注意ください。



飲食業営業許可はご自分で取る方も少なくないですが

専門家をご依頼いただいた方がしばらくはスムーズかもしれません。



まずはご相談ください。



202161(火)

月次支援金


一時支援金の申請も延長されてはいますが、

今度は月次支援金外部リンクの申請が開始されます。


法人20万円、個人事業主10万円となっておりますが

北海道の協力金を受給している場合はその月は対象外になります。

北海道は5月から緊急事態宣言の協力金が発生していますので

そちらを受給された方は

月次支援金については4月のみということになります。



この点について十分ご理解の上、申請してください。



また、今回も事前確認はありますが

一時支援金で事前確認を受けている方の場合は不要です。



当事務所は継続して事前確認機関に登録しております。



事前確認のみの場合は無料です。



また、これまでお取引のない事業者様については

本人確認は対面のみとさせていただいておりますので

必ずご連絡の上、ご予約ください。



なお、添付書類のスキャン等の申請手続きそのものの代行は

1件につき5,500円を頂戴します。



こういった費用を事業者さんからいただくのではなく

本来なら国から費用の補償がされるべきだと思うのですが

事前確認と申請代行までセットで行いますと

順調に行っても1時間程度は確実にかかります。



除菌作業や接触機会の減少など、感染防止の観点からも

ご予約の前後20~30分程度を空ける必要を考慮すると

これ以上業務時間を割くのが難しくなっておりますので

ご了承いただければと思います。



2021531(月)

ジレンマ


北海道の緊急事態宣言に伴う協力金

「緊急事態措置協力支援金(飲食店等)」

ですが、その申請に必要な書類について発表されています。


緊急事態措置協力支援金外部リンク



緊急事態宣言の発出から早々に概要を発表し、

5月内に詳細を発表したところからも

道の危機感がうかがわれます。



これまでの持続化給付金、家賃支援金、一時支援金と

その都度少しずつ必要書類が異なりますが

今回もやはりこれまでとは少し異なっています。



2020年開業で白色申告の個人事業主は

資料が揃わないと最低金額での支給になってしまいますので

これは要注意かと思います。




こういうのは自分でやれる方は特段問題なくやれるでしょうが

自分ではできない方にとってはなかなかハードルが高いです。

慣れている行政書士に任せていただいた方がスムーズかと思います。



当事務所では、これまでこういった支援策について

さまざまな情報発信をしてきたつもりではいるのですが、

本当に支援を必要としている方には届かないというジレンマがあります。



馴染みの飲食店、お知り合いの飲食店経営者がいらっしゃいましたら

この制度を活用するように教えてあげていただければと思います。

当事務所でも出張してもお手伝い可能です。



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