行政書士業務(164)


2021321(日)

事業再構築補助金・4


手引きや指針が発表され、要件が定まりましたので

どのような類型が補助金の要件に合致するか、

大まかな理解を得られるようになりました。



まず、大前提として、売上の減少の要件があります。



売上が、

・申請前の直近6ヶ月のうちの、任意の3ヶ月が

・コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同じ3ヶ月の

・合計売上高と比較して10%以上減少している



ことが要件になっています。

例を挙げると、5月に申請をするのであれば

2020年11月~2021年4月の6ヶ月のうちの、任意の3ヶ月を選びます。



2020年11月、12月、2021年1月の3ヶ月を選んだとき、

その3ヶ月の合計売上高が360万円だったとします。

比較する対象は2019年11月、12月、2020年1月の3ヶ月ですから

その3ヶ月の合計売上高が400万円以上あれば売上の減少要件を満たします。



それから、補助金を申請しようとしている新たな事業が

A・新たな提供方法等

B・新しい製品

C・新しい市場

D・自社の主たる業種の変更

E・自社の主たる事業の変更

F・会社の組織を再編



のどれかに該当する必要があります。



取組もうとしている事業がこのどれに該当するものであっても

a・過去に取り組んだことがない

b・主要な設備を変更する

c・競合他社でやっているところがないか、あっても少ない

d・計測できる場合は定量的に(数値で)性能の違いを説明できる



という要件を満たす必要があります。

新製品を作る、という場合であっても

それが競合他社の多くが既にやっていると思われる場合や

既存の設備で生産可能である場合は満たしません。

もちろん今までやったことのある事業もダメということになります。



定量的な性能の違いの説明が難しいものは

説明が難しい旨を事業計画書において示さなければなりません。



また、認定経営革新等支援機関と事業計画を策定することも要件ですので

上記要件に該当するか否かが曖昧な場合は

それら支援機関と確認するようにしてください。

当事務所でも、該当するか否かについては判断可能です。



お問い合わせはこちらから外部リンク



2021319(金)

補助金申請に必要なこと・2


補助金の申請に必要な作業は前回ご案内しました。



ですが、補助金の申し込みに必要なものはそれだけではありません。



まず、補助金というものが原則として後払いですから

補助金を申し込んだ事業が採択されたとしても

いったん自分で事業に必要な物品を購入して

それについて補助金の支払いを申請していくわけですから

一時的には事業者自身が費用を立替える必要があります。



そうなると、そのためのつなぎ融資などの資金調達が必要になります。

ご自身のメインバンクが登録支援機関になっている場合は

話が早いかと思いますが

そうではない場合は、事前の融資申し込みも必要です。



それからデジタル化の流れは補助金にも及んでいます。

というよりも、コロナウイルス感染症の流行も相まって

デジタル化の流れは今後一層加速していくことでしょう。



gBizID外部リンク



というものがあります。

これは行政サービスへの電子申請を行うときに必要になるものですが

最近は、申請の受付け自体がこれのみというものもかなりあります。

ものづくり補助金などもこれのみの申請受付です。



マイナンバーカードもそうですが、

作ろうと思ってもその日にできるものではありません。

gBizIDは、申し込みから発行まで1ヶ月近くかかります。

(マイナンバーカードは2ヶ月ほどかかるようです)



今は必要性を感じなくても

いざ必要になったときに間に合わないと大変ですので

今からでも作成しておくのも良いのではないでしょうか。



返済の必要のない資金調達はやることがたくさんあります。



gBizIDの申し込みはそれほど難しくありませんが、

忙しい方などがいらっしゃいましたら当事務所でも代行します。

個人事業者、法人でそれぞれ必要書類が異なりますので

詳しくはお問い合わせください。外部リンク



2021318(木)

事業再構築補助金・3


指針と手引きが発表されています。



事業再構築補助金の指針外部リンク



事業再構築補助金の手引き外部リンク



補助金申請を検討されるに際しては、

事業者様自身がこれらを熟読してから申請する必要があります。

(その上で不明な点についてはお問い合わせいただければと思います)



また、申請に先立って、事業計画については

「認定経営革新等支援機関」と相談しながら策定することが必須です。



ですので、当事務所でお手伝いできるのは

ご自身が想定していた新規事業に関する検討への参加と、

上記機関と相談した内容を、事業計画書の文面に落とし込んでいく部分になります。



思っていたこと、考えていることをうまく事業計画書的文章で表現できない

事業計画に必要なデータの分析や市場調査がうまくできない

そもそも文章を書くこと自体が苦手



という方をお手伝いします。

事業再構築補助金には



① 新分野展開

② 事業転換

③ 業種転換

④ 業態転換

⑤ 事業再編



といくつかの類型がありますが、どの類型か、要件に該当するかの検討をする際に

不明な点があればお問い合わせいただいても結構です。

ただし、補助金申請についてのミーティング参加、相談については

その性質上有償になります。何卒ご了承ください。



お問い合わせはこちらから外部リンク



2021317(水)

補助金申請に必要なこと・1


これまでも何度か書いてきましたが、

補助金というものはあくまで補助であって

主体は事業者様自身です。



極論で言えば、補助金を申請する際には

補助金がなくてもこの事業はやるつもりだ、くらいの覚悟がないと

事業計画書を細部まで練り込むことは難しくなります。



事業計画は依頼されたとしてもこちらだけが作成するものではなく、

事業者様、登録支援機関と協力しながら練り上げていくものです。



自社の強みや課題はどこにあって、

それをどのように伸ばし、あるいは解決していくか

そのためにどのような事業で、どのように補助金を活用するか

補助金にはどのような効果が見込めるか、

その結果、自社や地域にどのような影響を及ぼせるか、



そういったことをきちんと言語化しないとまず通りません。

当然ながら、市場調査なども必要になります。



事業者様が認識している強みや課題と第三者から見たそれは違うこともあります。



事業者様がうまく言語化できないことを言語化していくお手伝いを

当事務所がしていくことになります。



また、補助金の申し込みには、事業計画書だけでなく

各種の申請書の作成が必要になります。

会社の履歴事項証明書や定款なども必要になってきますので

あらかじめそれらを準備していただく必要があります。



その他、補助金の対象となる事業については

途中でやっぱりやめました、というわけにはいきません。

(その場合は補助金を返還しなければなりません)



基本的には後払いになっていますから

目的外の用途に使うこともできません。



見積書、領収書などもきちんと保存していないと

補助金の支払いは申請できませんから、

そういったリソースも割く必要があります。



取り組みたい事業に、許認可が必要なケースもあります。

その場合は許認可を取得してからか、

許認可の取得が補助金支給の条件になってきます。



この許認可の取得ももちろん行政書士業務ですが、

人材派遣業の許可など厚労省管轄のものについては、

社労士さんの業務になりますので、

取り組みたい事業がありましたらまずその点をご調査ください。



① 事業計画書の作成

② 申請書類の作成

③ 採択された場合の補助金支払い申請

④ 事業に許可が必要な場合の取得代行



これらについては当事務所でも承りますが、

それぞれ別個に承ることになります。

①の事業計画書のみの作成をご依頼いただいた場合には

②~④については、事業者さんご自身がやっていただくことになります。



もちろん、全部まとめてご依頼いただいても結構です。


お問い合わせはこちらから外部リンク



2021315(月)

ワンオーナー?


インターネットの発達や、各種のサイトのおかげで

自動車の個人売買などをする機会が増えてきました。



手続きなども自分で全部やってしまえば

流通マージンを抑えることができますから、

比較的安価で自動車を入手することが可能になります。

平日に時間が取れる方なら自分で申請するのも決して無理ではありません。



ただし、個人間売買などには保証などはありませんから

整備などをきちんとやってあるか、あるいは異常があった時に自分で整備できるか、

また、修復歴などを隠されていないかといった点については

自分で見抜けないとなりません。



メーターの巻き戻しなどもあり得ないことではありませんから

必ずある程度のリスクは生じます。

そのあたりはどうしても自己責任ということになります。



ところで、走行距離に加えて、ワンオーナーであるかどうかも

付加価値となってくるケースがありますが、

これは書類上で確認することが可能です。



自動車は、不動産などと同じで登録、登記制度がありますから

新車として登録されてから、今まで誰の手に渡ってきたかを

記録の上で確認することができます。



「登録事項等証明書(保存記録)」というものを陸運支局で取得すれば

その自動車の最初の登録から現在までの履歴が全て記載されていますので

ワンオーナーかどうかは一目瞭然ということになります。



取引に先立って、そちらの提出を求めれば

その点においてはだまされるリスクはなくなりますね。



ご自身の車の履歴を確認したい方は当事務所でも代行できますので

お気軽にお問い合わせください。


自動車関連のお問い合わせはこちらから外部リンク



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