行政書士業務(164)
2023年5月18日(木)
自動車税
行政書士業務×164
毎年5月になると、自動車税の種別割というものが発生します。
お車をお持ちの方にはもう納付書が送られてきているでしょう。
身体障がい者の方には、自動車税の減免申請がありますので、必要書類を揃えて総合振興局まで行くと減免があります。
申請しないと減免は受けられませんが、一度申請すれば、翌年からは現況報告照会に回答するだけで減免が受けられます。
自動車税を納めていないと、延滞金が結構な額になる他、車検を通せない、売買できないといったデメリットが発生しますので遅れないように納税しましょう。
ちなみに、税金と言えば税理士さんのお仕事ですが、この自動車税については、実は行政書士業務です。当事務所でも、自動車の名義変更や新規登録に際しては自動車税の申告書を作成しています。
ただ、北海道の様式は複写式になっていて、ドットプリンターという特殊なプリンターが無いと手書きで作成しなければなりません。
けっこう書くところがたくさんあります。複写式なので筆圧を強めに書かないといけないのも難点です。
ドットプリンター高いので迷いますが、そういう設備も必要かなと思ったりはしますね。
何のお仕事でも、設備投資は必要、というお話でした。
お車をお持ちの方にはもう納付書が送られてきているでしょう。
身体障がい者の方には、自動車税の減免申請がありますので、必要書類を揃えて総合振興局まで行くと減免があります。
申請しないと減免は受けられませんが、一度申請すれば、翌年からは現況報告照会に回答するだけで減免が受けられます。
自動車税を納めていないと、延滞金が結構な額になる他、車検を通せない、売買できないといったデメリットが発生しますので遅れないように納税しましょう。
ちなみに、税金と言えば税理士さんのお仕事ですが、この自動車税については、実は行政書士業務です。当事務所でも、自動車の名義変更や新規登録に際しては自動車税の申告書を作成しています。
ただ、北海道の様式は複写式になっていて、ドットプリンターという特殊なプリンターが無いと手書きで作成しなければなりません。
けっこう書くところがたくさんあります。複写式なので筆圧を強めに書かないといけないのも難点です。
ドットプリンター高いので迷いますが、そういう設備も必要かなと思ったりはしますね。
何のお仕事でも、設備投資は必要、というお話でした。
2023年4月19日(水)
道支援金
行政書士業務×164
先日もご案内しましたが、北海道から中小企業・個人事業主向けに、エネルギー価格高騰に対する支援金の支給がそろそろ締切りになります。
4月30日が締切りですので、まだの方はお急ぎください。
事業に用いるエネルギーが対象ということで、電気代、ガス代、灯油代などの光熱費に加えて、ガソリン代、軽油代も対象になっています。事業で使っていることが示せればいいということになりますが、中小企業であれば企業名、個人事業主であれば個人事業主名で契約、支払いが行われていることが必要になります。
事業で移動がある場合は、ガソリン代などで申請した方が良いかもしれません。
例えば、2月1日に自宅から30km離れた○○町での作業を依頼されたとします。往復すると60kmですから、1Lあたり10km走れる自動車であればだいたい6L使うことになります。寒い時期は、暖機などでもう少し使うかもしれません。とすると、ガソリンスタンドで使った分を給油し、その領収書を事業主名で切ってもらい、それと依頼があったことを証明できる資料(契約書やメールなど)を一緒に提出すれば、通っているようです。
いずれにしても、金額的にはそれほど大きなものではないにしても、光熱費の上昇分としては十分ありがたい制度ですので、該当されている方はしっかりご利用されるのがいいと思います。
4月30日が締切りですので、まだの方はお急ぎください。
事業に用いるエネルギーが対象ということで、電気代、ガス代、灯油代などの光熱費に加えて、ガソリン代、軽油代も対象になっています。事業で使っていることが示せればいいということになりますが、中小企業であれば企業名、個人事業主であれば個人事業主名で契約、支払いが行われていることが必要になります。
事業で移動がある場合は、ガソリン代などで申請した方が良いかもしれません。
例えば、2月1日に自宅から30km離れた○○町での作業を依頼されたとします。往復すると60kmですから、1Lあたり10km走れる自動車であればだいたい6L使うことになります。寒い時期は、暖機などでもう少し使うかもしれません。とすると、ガソリンスタンドで使った分を給油し、その領収書を事業主名で切ってもらい、それと依頼があったことを証明できる資料(契約書やメールなど)を一緒に提出すれば、通っているようです。
いずれにしても、金額的にはそれほど大きなものではないにしても、光熱費の上昇分としては十分ありがたい制度ですので、該当されている方はしっかりご利用されるのがいいと思います。
2023年4月15日(土)
相続と家系図
行政書士業務×164
相続が発生すると、「相続関係説明図」というものを作成します。
亡くなった方(被相続人と言います)から見て、配偶者、子、祖父母、父母、兄弟姉妹など、相続人になる方の関係を図で説明するものです。
相続人になる方を記載するものですので、相続人にならない方は記載しません。被相続人の子は相続人であっても、その配偶者は相続人ではないから書かないということですが、被相続人の子が先に亡くなっていてその子(被相続人から見た孫)がいる場合は、代襲相続が発生しますから、代襲相続が発生していることを明らかにするために、相続人ではなくても配偶者を書いたりすることもあります。
また住所なども記載する必要はありません。書いてはいけないということではありませんが、書くと、法務局では正しいかどうかを確認しないといけませんので時間がかかることになります。不要なことは書かない方がいいと思います。
相続関係説明図を作成するときに、自分の祖先(尊属)の戸籍謄本を取得する必要がある場合があります。お亡くなりになった方がご高齢で、昔の戸籍などを取得する場合、その読み方もなかなかに難しいので、相続関係説明図を作成するときはどうしても「解読する」という作業が必要になってきます。明治時代どころか慶応や安政といった江戸時代の戸籍までも遡ることがありますから。
この判読がなかなか厄介で、昔の戸籍は手書きです。当然個人の筆跡にばらつきがあります。昔の人の中にはあまりに達筆すぎる人がいて読めない、ということも出てきます。そして転居などで本籍地が変わっていると昔の本籍地に戸籍を請求することになります。かなりの手間ですね。
この場合、我々士業が相続関係説明図作成のご依頼を受けていると、職務上請求書というものを使って戸籍を取得することができます。弁護士や行政書士、司法書士など一部の国家資格者だけに与えられた職権です。職務に関連した戸籍だけはこの請求書で取得できるという制度です。(ですので、当然ながらご依頼に無関係な方の戸籍は職務上請求書では取得できません)
一方、これに似たものに家系図がありますが、実際は全く別のものです。
家系図は、自分から見て祖先をたどっていくものですので、相続人であるかどうかは気にせずに兄弟姉妹(自分から見た場合には伯父伯母や大叔父大叔母など)を全部記載することになります。ちなみに、伯父伯母と書いた場合には、自分の親よりも年長の兄弟姉妹、叔父叔母と書いた場合には年少の兄弟姉妹ということになります。父の姉は伯母と書きますが、母の弟は叔父と書く、ということです。
家系図を作るときにも、戸籍の読み方で断念してご依頼をいただくことがありますが、家系図作成を目的としたご依頼の場合は、先ほど挙げた職務上請求書を使って戸籍を取得することができません。家系図作成はあくまで観賞用というか個人の知的好奇心を満足させるものですので、我々士業の職務には該当しないからです。
ですので、ご依頼に当たっては、ご自身の尊属の戸籍取得について、委任状をお書きいただく必要があります。
北海道は開拓で移住してこられた方が多く、ご自身のルーツをたどりたい、という方もわりといらっしゃいます。そんな際にはご依頼ください。
ただし、どこまで遡るかは人それぞれです。可能な限りたどりたい、という場合には、移住以前に住んでいたルーツの土地まで行って、ご先祖様のお寺やお墓などを探す必要が出てくることもあります。江戸時代には戸籍に代わるものとして「宗門人別改帳」などと呼ばれるものが残っていることがあります。それをたどるとあるいは戦国時代まで遡れる方もいらっしゃるかもしれません。残っている場合と残っていない場合がありますので、調査自体がかなりの期間と費用を要します。その点はご了承ください。
亡くなった方(被相続人と言います)から見て、配偶者、子、祖父母、父母、兄弟姉妹など、相続人になる方の関係を図で説明するものです。
相続人になる方を記載するものですので、相続人にならない方は記載しません。被相続人の子は相続人であっても、その配偶者は相続人ではないから書かないということですが、被相続人の子が先に亡くなっていてその子(被相続人から見た孫)がいる場合は、代襲相続が発生しますから、代襲相続が発生していることを明らかにするために、相続人ではなくても配偶者を書いたりすることもあります。
また住所なども記載する必要はありません。書いてはいけないということではありませんが、書くと、法務局では正しいかどうかを確認しないといけませんので時間がかかることになります。不要なことは書かない方がいいと思います。
相続関係説明図を作成するときに、自分の祖先(尊属)の戸籍謄本を取得する必要がある場合があります。お亡くなりになった方がご高齢で、昔の戸籍などを取得する場合、その読み方もなかなかに難しいので、相続関係説明図を作成するときはどうしても「解読する」という作業が必要になってきます。明治時代どころか慶応や安政といった江戸時代の戸籍までも遡ることがありますから。
この判読がなかなか厄介で、昔の戸籍は手書きです。当然個人の筆跡にばらつきがあります。昔の人の中にはあまりに達筆すぎる人がいて読めない、ということも出てきます。そして転居などで本籍地が変わっていると昔の本籍地に戸籍を請求することになります。かなりの手間ですね。
この場合、我々士業が相続関係説明図作成のご依頼を受けていると、職務上請求書というものを使って戸籍を取得することができます。弁護士や行政書士、司法書士など一部の国家資格者だけに与えられた職権です。職務に関連した戸籍だけはこの請求書で取得できるという制度です。(ですので、当然ながらご依頼に無関係な方の戸籍は職務上請求書では取得できません)
一方、これに似たものに家系図がありますが、実際は全く別のものです。
家系図は、自分から見て祖先をたどっていくものですので、相続人であるかどうかは気にせずに兄弟姉妹(自分から見た場合には伯父伯母や大叔父大叔母など)を全部記載することになります。ちなみに、伯父伯母と書いた場合には、自分の親よりも年長の兄弟姉妹、叔父叔母と書いた場合には年少の兄弟姉妹ということになります。父の姉は伯母と書きますが、母の弟は叔父と書く、ということです。
家系図を作るときにも、戸籍の読み方で断念してご依頼をいただくことがありますが、家系図作成を目的としたご依頼の場合は、先ほど挙げた職務上請求書を使って戸籍を取得することができません。家系図作成はあくまで観賞用というか個人の知的好奇心を満足させるものですので、我々士業の職務には該当しないからです。
ですので、ご依頼に当たっては、ご自身の尊属の戸籍取得について、委任状をお書きいただく必要があります。
北海道は開拓で移住してこられた方が多く、ご自身のルーツをたどりたい、という方もわりといらっしゃいます。そんな際にはご依頼ください。
ただし、どこまで遡るかは人それぞれです。可能な限りたどりたい、という場合には、移住以前に住んでいたルーツの土地まで行って、ご先祖様のお寺やお墓などを探す必要が出てくることもあります。江戸時代には戸籍に代わるものとして「宗門人別改帳」などと呼ばれるものが残っていることがあります。それをたどるとあるいは戦国時代まで遡れる方もいらっしゃるかもしれません。残っている場合と残っていない場合がありますので、調査自体がかなりの期間と費用を要します。その点はご了承ください。
2023年4月5日(水)
自動車ローンが終わったら
行政書士業務×164
自動車をローンで買われる方は少なくありません。
3年~7年くらいの期間でローンを組んで割賦払いしていくことになりますが、その間は、所有者が買った方ではない場合があります。ディーラーローンやディーラー提携のクレジット会社でのローンの場合ですね。
この場合、所有者はそのローン会社の名前になっています。ディーラーローンなら「○○トヨタ」などの名前になっていますし、クレジット会社ならアプラスだったりオリコだったりジャックスだったりになっています。
買った方は「使用者」として車検証などに記載されています。要するに、分割払いが終わるまでは、ローン会社が所有権者になるため、万一の場合にその車を引上げることができるようになっています。もちろん、ローンが終わるまでは、使用者が勝手に売買することはできません。
ローンが終わったら、所定の手続きをすれば所有権を買主の名前にできるわけです。
こういう売買のやり方を「所有権留保」と言います。これ自体はとてもよくある形態ですが、気をつけなければいけないことがあります。
所定の手続きをしなければ、所有権者はいつまでもローン会社のまま
ということです。もちろん所有権者だからと言ってローン会社が勝手に売却したりはしませんが、車検証の上では所有者がローン会社のままになっていることで、いろいろと不都合が起きることがあります。
ローンが終わっているのに自分の物として自由に処分できない
からですね。誰かに売却する際にはローン会社の所定の書類をもらわないと名義変更(移転登録)の手続きができません。書類をもらうには何日かはかかりますから、それまでは売買が完了できないということになります。
特に、ローンで買った方がお亡くなりになってから手続きをする場合、戸籍類などを提出することが必要になるケースもありますので、時間はさらにかかります。
自由に使ってきた車なので、自分が所有者だと勘違いしたままになってしまいますが、車を最初に買ったときと、ローンが終わったときの2回、名義変更(移転登録)する必要があるのでご注意ください。
また、転居や結婚などで住所氏名に変更がある場合は、一緒にその手続きもする必要があります。車庫証明や戸籍謄本などが必要になります。
放置していると、そろえる書類がどんどん増えて大変になるのでご注意ください。
車検証を見て、「あれ?ローン終わってるのに所有者がローン会社のままだ」と思った方は、当事務所でもご依頼承っています。
3年~7年くらいの期間でローンを組んで割賦払いしていくことになりますが、その間は、所有者が買った方ではない場合があります。ディーラーローンやディーラー提携のクレジット会社でのローンの場合ですね。
この場合、所有者はそのローン会社の名前になっています。ディーラーローンなら「○○トヨタ」などの名前になっていますし、クレジット会社ならアプラスだったりオリコだったりジャックスだったりになっています。
買った方は「使用者」として車検証などに記載されています。要するに、分割払いが終わるまでは、ローン会社が所有権者になるため、万一の場合にその車を引上げることができるようになっています。もちろん、ローンが終わるまでは、使用者が勝手に売買することはできません。
ローンが終わったら、所定の手続きをすれば所有権を買主の名前にできるわけです。
こういう売買のやり方を「所有権留保」と言います。これ自体はとてもよくある形態ですが、気をつけなければいけないことがあります。
所定の手続きをしなければ、所有権者はいつまでもローン会社のまま
ということです。もちろん所有権者だからと言ってローン会社が勝手に売却したりはしませんが、車検証の上では所有者がローン会社のままになっていることで、いろいろと不都合が起きることがあります。
ローンが終わっているのに自分の物として自由に処分できない
からですね。誰かに売却する際にはローン会社の所定の書類をもらわないと名義変更(移転登録)の手続きができません。書類をもらうには何日かはかかりますから、それまでは売買が完了できないということになります。
特に、ローンで買った方がお亡くなりになってから手続きをする場合、戸籍類などを提出することが必要になるケースもありますので、時間はさらにかかります。
自由に使ってきた車なので、自分が所有者だと勘違いしたままになってしまいますが、車を最初に買ったときと、ローンが終わったときの2回、名義変更(移転登録)する必要があるのでご注意ください。
また、転居や結婚などで住所氏名に変更がある場合は、一緒にその手続きもする必要があります。車庫証明や戸籍謄本などが必要になります。
放置していると、そろえる書類がどんどん増えて大変になるのでご注意ください。
車検証を見て、「あれ?ローン終わってるのに所有者がローン会社のままだ」と思った方は、当事務所でもご依頼承っています。
2023年3月21日(火)
自動車の相続
行政書士業務×164
自動車も資産ですから、所有者がお亡くなりになった場合には相続財産に含まれます。
となると、相続を原因とする所有権の移転登録をする必要がありますので、相続人のうちのどなたがその自動車を引き継ぐか、遺産分割協議を行っていただく必要があります。不動産や預貯金、株券などと一緒に、分割協議をするわけですね。
分割協議書は、不動産や預貯金などとは別に作成することもできます。あるいは、遺産分割協議が成立しました、ということを相続人全員で申立てることで移転登録が可能になります。
この辺の手続きは査定が必要になったりして意外と面倒ですので、専門家にお任せいただく方が良いかと思います。
気をつけなければいけないのは、相続の放棄をする場合です。相続人の遺産には債務も含まれますので、不動産や預貯金などの資産よりも、借金の方が大きい場合には放棄をする、という選択肢も出てきます。
このとき、遺産の一部を処分してしまったり譲渡してしまったりすると、単純承認したものとみなされることがあります。この「遺産の一部」に自動車が含まれていることに気付かずに、廃車してしまったり、譲渡してしまったりするケースがときどきあります。
単純承認してしまうと相続放棄はできませんから、借金の方が大きくても引き継がないといけなくなってしまうことになってしまいます。
相続放棄は「申述書」というものを作成して家庭裁判所に提出することになりますが、これは行政書士業務ではなく、弁護士さんや司法書士さんのお仕事になりますので、こういうケースではご紹介するということになります。
軽い気持ちで「もう大した価値がないボロ車だし、税金来るのも煩わしいから引き取ってもらおう」みたいなケースが一番要注意です。どんなボロ車でも金属分の価値はあるものなので、安易な判断は禁物です。
ご相続の手続きをご自身でなさる方は意外と多いですが、手続きは自分でなさるとしても、専門家に相談することをお勧めします。
となると、相続を原因とする所有権の移転登録をする必要がありますので、相続人のうちのどなたがその自動車を引き継ぐか、遺産分割協議を行っていただく必要があります。不動産や預貯金、株券などと一緒に、分割協議をするわけですね。
分割協議書は、不動産や預貯金などとは別に作成することもできます。あるいは、遺産分割協議が成立しました、ということを相続人全員で申立てることで移転登録が可能になります。
この辺の手続きは査定が必要になったりして意外と面倒ですので、専門家にお任せいただく方が良いかと思います。
気をつけなければいけないのは、相続の放棄をする場合です。相続人の遺産には債務も含まれますので、不動産や預貯金などの資産よりも、借金の方が大きい場合には放棄をする、という選択肢も出てきます。
このとき、遺産の一部を処分してしまったり譲渡してしまったりすると、単純承認したものとみなされることがあります。この「遺産の一部」に自動車が含まれていることに気付かずに、廃車してしまったり、譲渡してしまったりするケースがときどきあります。
単純承認してしまうと相続放棄はできませんから、借金の方が大きくても引き継がないといけなくなってしまうことになってしまいます。
相続放棄は「申述書」というものを作成して家庭裁判所に提出することになりますが、これは行政書士業務ではなく、弁護士さんや司法書士さんのお仕事になりますので、こういうケースではご紹介するということになります。
軽い気持ちで「もう大した価値がないボロ車だし、税金来るのも煩わしいから引き取ってもらおう」みたいなケースが一番要注意です。どんなボロ車でも金属分の価値はあるものなので、安易な判断は禁物です。
ご相続の手続きをご自身でなさる方は意外と多いですが、手続きは自分でなさるとしても、専門家に相談することをお勧めします。