行政書士業務(164)


202126(土)

内容証明について


内容証明作成のお問い合わせを受けることがあります。



内容証明は、



「いつ」

「どのような内容で」

「誰から」

「誰宛に」



出されたかについて、郵便局で証明してもらう制度です。

文書の内容が正しいかどうかを証明するものではなく、

また、相手に強制力を持って何かを請求できるようなものでもありません。



ですが、場合によっては訴訟における証拠として使われます。

気を付けていただきたいのは、証拠というのは

自分にとって有利とは限りません。



作成した内容が、自分にとって不利なものであった場合には

相手方にとって有利に使われることもあり得るということになります。



有利不利を問わず、証拠となりうるものを送付しているのだということを

覚悟の上で作成するものになりますので、

作成には十分注意が必要です。



当事務所の得意分野になりますので

内容証明をお考えの方は一度ご相談ください。



202125(金)

3月になる前に


3月になる前に

自動車にかかる税金の一つに、自動車税があります。
この税金は、毎年「4月1日」の時点での自動車の所有者に課せられるものです。


ですので、所有者の名義変更は3月31日までに済ませておかないと、
1年分の税金が余計にかかってしまいます。
もちろん新しい所有者に転送することも可能ですが、
そういった煩わしさはできれば避けたいもの。

そんな方が3月に集中すると、
陸運支局、警察交通課窓口は非常に混雑します。
当事務所も繁忙期になりますので
急な対応をしかねる場合がございます。

お手続きが早めにできる方は
ぜひ早めにお手続きください。



2020316(月)

令和2年4月 たばこに関する法律が変わります


令和2年4月 たばこに関する法律が変わります

ご依頼いただいた場合、全てのプランに店頭掲示用ピクトグラムが付属します!

コロナで大変な時期。
価格、支払方法などはご相談に応じます!



2019926(木)

古物商の方々のお知らせ


古物商の方々のお知らせ

ご存じですか?

古物営業法の改正

お問い合わせください。



201988(木)

生きることは


今日の北日本新聞にこんなニュースが掲載されていました。



「喜んで逝った」信じる   県内、救急隊に蘇生中止要請外部リンク



自分の最期をどう迎えるか、というのは

誰しも思うことでしょう。



ピンピンコロリ、などという言葉もありますが、

みながみな、そういう最期を迎えられるわけではありません。



遺される配偶者や家族に

なるべく負担をかけたくないと望まれる方も

とても多くいらっしゃることかと思います。



ですが医師には治療をする義務というものがあります。

本人の意思がはっきりしない場合には

たとえどのような形にせよ

延命措置を採らざるを得ない、というケースは当然あります。



リンクのニュースの場合には

生前からの明確な意思=リビングウィルがあり、

それを担当医がきちんと把握してくださっていたおかげで

ご遺族にとって後悔のない見送り方ができたとのことです。



しかしながら、その明確な意思というのが

口頭ではなかなか伝わらないということがあります。



どこまでを自分が望み、

どこからは望まないということについて

それぞれの意思を明確にしておくことも

いわゆる「終活」のひとつと言えるでしょう。



どう生きるか、ということとどう死ぬか、ということは

正反対のように見えて実は一体不可分なのかもしれません。



私の両親も、その思いから

リビングウィルを最近書面にしました。



権利や意思に関する書面の作成は行政書士の業務の一つですが

行政書士としてそれを手伝えたことを

ひそかに嬉しく思ったりしております。



遺される方の心身の負担をできるだけ軽くしてやりたい、

懸命に治療に当たってくれた医療関係者が

治療の義務と意思の尊重の狭間で苦しまないようにしてほしい、

リビングウィルはそのための書面でもあります。



人生の最期における自分の希望を

できるだけ明確にしておきたい、

リビングウィルのお手伝いを当事務所が誠心誠意お手伝いします。



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行政書士法人とかちパートナーズ
公正証書から契約書、協議書の作成、遺言や相続等の終活関係、建設業許可、自動車関連業務を主に取扱っています。
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