行政書士業務(164)
2022年10月28日(金)
ポイント2倍はないけれど
行政書士業務×164
コロナ禍や円安で減少しそうな外国人観光客ですが、その一方で国の政策としては外国人労働者を増やしたいというのが根底にあるようです。少子化、高齢化に歯止めがかかる気配は全くなく、労働人口が減少する一方ですから、外国人労働者に来てもらう、という発想自体は分からなくもありません。
少子高齢化を何とかする気はないのかと思ったりもしますし、この円安で日本に働きに来たいと思ってくれる外国人労働者がどれほいどいるのか、ましてできれば高度なスキルを持った人材に来てほしいというのはあまりに虫が良いのではないのかと思いますが、いわゆるビザの取得手続は行政書士のお仕事ですので、その制度の変遷には注目せざるを得ません。
ちなみに、一般的にはビザと言う方が多いですが、正確には「在留資格」であって、国内に滞在して活動するための資格の取得ということになります。
円安だと「経営管理」の在留資格の取得ハードルも下がりそうですが、今後増えていきそうな(増やしたいと国が思っている)在留資格は、「技術・人文・国際」業務の在留資格でしょう。技能実習生の制度にメスが入りそうな昨今ですから、外国人が日本で労働しようと思った場合、この資格を取得するのが最も多くなると思われます。
そこから一歩進んだ「高度人材」の在留資格になりますと、学歴や年齢、年収と言った項目をポイントに換算してその合計点数で取得の可否が決まります。これも長くいればいいというものではなく、若い方の方が加点される項目もありますので、正確な知識が必要です。
日本語で説明してもあんまり意味がなさそうなので割愛しますが、僕は在留資格申請の提出を本人に代わって取り次ぐことができる「申請取次」の資格も持っていますので、いろいろと準備はしておかないといけないなと思っています。
少子高齢化を何とかする気はないのかと思ったりもしますし、この円安で日本に働きに来たいと思ってくれる外国人労働者がどれほいどいるのか、ましてできれば高度なスキルを持った人材に来てほしいというのはあまりに虫が良いのではないのかと思いますが、いわゆるビザの取得手続は行政書士のお仕事ですので、その制度の変遷には注目せざるを得ません。
ちなみに、一般的にはビザと言う方が多いですが、正確には「在留資格」であって、国内に滞在して活動するための資格の取得ということになります。
円安だと「経営管理」の在留資格の取得ハードルも下がりそうですが、今後増えていきそうな(増やしたいと国が思っている)在留資格は、「技術・人文・国際」業務の在留資格でしょう。技能実習生の制度にメスが入りそうな昨今ですから、外国人が日本で労働しようと思った場合、この資格を取得するのが最も多くなると思われます。
そこから一歩進んだ「高度人材」の在留資格になりますと、学歴や年齢、年収と言った項目をポイントに換算してその合計点数で取得の可否が決まります。これも長くいればいいというものではなく、若い方の方が加点される項目もありますので、正確な知識が必要です。
日本語で説明してもあんまり意味がなさそうなので割愛しますが、僕は在留資格申請の提出を本人に代わって取り次ぐことができる「申請取次」の資格も持っていますので、いろいろと準備はしておかないといけないなと思っています。
2022年10月23日(日)
道内事業者等事業継続緊急支援金 期限延長
2022年10月14日(金)
困ったらまず相談
行政書士業務×164
少し投稿の感覚が空いてしまいました。
こまめな発信は、お仕事という点でも重要であることは理解しているのですが、忙しかったりするとついつい空いてしまいますね。反省します。
何が忙しかったかと言うと、私自身がやったことがないというだけでなく、ほとんど誰もやったことの無いような行政手続きのご依頼を承って、そちらに注力していたからです。外国向けの輸出に際して、適切な運営がされていることを認証する「輸出水産食品認定施設の認証」という手続きがあるのですが、そちらのご依頼を帯広から離れたある事業者さんから受けました。港町なのですぐわかるかと思いますが、町名まではいらないのでここでは伏せます。
基本的に、輸出手続きは通関士という専門家が行う業務なので、我々行政書士はほとんど携わらないのですが、通関業務の前の、そもそも通関させる以前に食品を適切に加工して輸出できるだけの設備、体制が整っているかどうかを官公庁に認証してもらうという手続きなので、行政書士しかできないということになります。
「官公庁に提出する書類の作成で、他の法令において制限されていない業務」ということになります。
とはいえ、あまりポピュラーな手続きではなく、ノウハウの蓄積というものが全くない分野ですので、官公庁の発表している手引きを頼りに書類を作成していったわけですが、今回はそれに加えて書類の英訳を付けるという業務も加わったため、かなりタフな業務となりました。ご依頼者様も、途方に暮れて藁にもすがるお気持ちでお電話してこられたとのことでした。
初めての業務というのは、登山に少し似ています。
ただし、地図も無ければ山の全容も分からない状態での登山ということになります。山の形、大きさ、登山ルートなどはなく、勘とコンパスだけが頼りです。頂上も見えません。
一度でも登ったことのある山であれば、違う斜面であってもある程度の勘所がわかります。ですが、全くの未経験の山を登る場合は、そうもいきませんので、これまで培った知識や経験などを総動員して処理していきます。法律や行政資料を読み解く力、一般常識、グーグル先生など、使えるものはすべて使います。英訳は行政書士業務とは全く関係ありませんので、基礎学力の勝負ということになりますね。
おおよそ半月ほどかかりきりになりましたが、どうにか仕上げて提出できました。完了をご報告した時の、お客様の嬉しそうな、安堵した表情が何よりのやりがいだったりします。
もちろん万能ではありませんので、お受けできる業務とできない業務があります。ですが、どんな場合でも、全力でご相談者のお悩みに応えるように努めますので、まずはご相談ください。
こまめな発信は、お仕事という点でも重要であることは理解しているのですが、忙しかったりするとついつい空いてしまいますね。反省します。
何が忙しかったかと言うと、私自身がやったことがないというだけでなく、ほとんど誰もやったことの無いような行政手続きのご依頼を承って、そちらに注力していたからです。外国向けの輸出に際して、適切な運営がされていることを認証する「輸出水産食品認定施設の認証」という手続きがあるのですが、そちらのご依頼を帯広から離れたある事業者さんから受けました。港町なのですぐわかるかと思いますが、町名まではいらないのでここでは伏せます。
基本的に、輸出手続きは通関士という専門家が行う業務なので、我々行政書士はほとんど携わらないのですが、通関業務の前の、そもそも通関させる以前に食品を適切に加工して輸出できるだけの設備、体制が整っているかどうかを官公庁に認証してもらうという手続きなので、行政書士しかできないということになります。
「官公庁に提出する書類の作成で、他の法令において制限されていない業務」ということになります。
とはいえ、あまりポピュラーな手続きではなく、ノウハウの蓄積というものが全くない分野ですので、官公庁の発表している手引きを頼りに書類を作成していったわけですが、今回はそれに加えて書類の英訳を付けるという業務も加わったため、かなりタフな業務となりました。ご依頼者様も、途方に暮れて藁にもすがるお気持ちでお電話してこられたとのことでした。
初めての業務というのは、登山に少し似ています。
ただし、地図も無ければ山の全容も分からない状態での登山ということになります。山の形、大きさ、登山ルートなどはなく、勘とコンパスだけが頼りです。頂上も見えません。
一度でも登ったことのある山であれば、違う斜面であってもある程度の勘所がわかります。ですが、全くの未経験の山を登る場合は、そうもいきませんので、これまで培った知識や経験などを総動員して処理していきます。法律や行政資料を読み解く力、一般常識、グーグル先生など、使えるものはすべて使います。英訳は行政書士業務とは全く関係ありませんので、基礎学力の勝負ということになりますね。
おおよそ半月ほどかかりきりになりましたが、どうにか仕上げて提出できました。完了をご報告した時の、お客様の嬉しそうな、安堵した表情が何よりのやりがいだったりします。
もちろん万能ではありませんので、お受けできる業務とできない業務があります。ですが、どんな場合でも、全力でご相談者のお悩みに応えるように努めますので、まずはご相談ください。
2022年9月5日(月)
下請法の改正
行政書士業務×164
新聞報道によると、来年をめどに、下請け法が改正されるようです。
下請法は、発注者が優越的な立場を利用して不利な取引を迫らないように取り締まる法律です。現行法では「発注者側」が資本金1000万円を超える会社の場合に適用されることになっていますが、改正されると、受注者側が個人事業主の場合には、発注者側が資本金1000万円以下の企業であっても対象になると思われます。
例えば、不利な内容の変更を強要したり、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に報酬支払を義務付ける内容が適用されるようになると思われます。
禁止行為が明らかになれば、公正取引委員会が発注者に是正するよう勧告、指導ができることになる模様ですが、どの程度の規制力があるかはまだはっきりしません。こういった改正があるときには、単に改正されるということだけでなく、どのような改正になるのかも注視していかないと、骨抜き法案になったりしますので、有権者はしっかり追いかけていく必要があります。
いずれにしても、契約書などをきちんと交わすことなどが、自分自身を守ることになるのは間違いありませんので、フリーランス、個人事業主の皆さんは、今からそういう視点を持っておく方が良さそうですね。
もちろん当事務所でも、契約書作成などは承りますので、ご相談いただけます。(これから契約する上で代理しての交渉などはお受けできませんのでご注意ください)
下請法は、発注者が優越的な立場を利用して不利な取引を迫らないように取り締まる法律です。現行法では「発注者側」が資本金1000万円を超える会社の場合に適用されることになっていますが、改正されると、受注者側が個人事業主の場合には、発注者側が資本金1000万円以下の企業であっても対象になると思われます。
例えば、不利な内容の変更を強要したり、物品等を受領した日(役務提供委託の場合は,役務が提供された日)から起算して60日以内に報酬支払を義務付ける内容が適用されるようになると思われます。
禁止行為が明らかになれば、公正取引委員会が発注者に是正するよう勧告、指導ができることになる模様ですが、どの程度の規制力があるかはまだはっきりしません。こういった改正があるときには、単に改正されるということだけでなく、どのような改正になるのかも注視していかないと、骨抜き法案になったりしますので、有権者はしっかり追いかけていく必要があります。
いずれにしても、契約書などをきちんと交わすことなどが、自分自身を守ることになるのは間違いありませんので、フリーランス、個人事業主の皆さんは、今からそういう視点を持っておく方が良さそうですね。
もちろん当事務所でも、契約書作成などは承りますので、ご相談いただけます。(これから契約する上で代理しての交渉などはお受けできませんのでご注意ください)
2022年9月3日(土)
補助金をもらうまで
行政書士業務×164
ものづくり補助金や事業再構築補助金、あるいは小規模事業者持続化補助金など、設備投資や販路拡大のための補助金はいくつかあります。決して簡単にもらえるものではなく、綿密な事業計画書や資金計画が必要になるものです。
事業計画書を作成したら、申請を出して、うまく採択されたらもらえるか、というとそうではありません。実はそこからが長く、手間のかかる部分です。交付申請、実績報告と言った、膨大な事務作業が待っています。事業の規模にもよりますが、おそらく交付申請と実績報告だけで100時間くらいの工数になるはずです。
事業計画書の作成サポートをうたうコンサルなどは、事業計画書の採択までが業務範囲で、そこから先の交付申請や実績報告はご自身でやってください、というケースも少なくありません。
それは理由があって、事業計画書にしても、その後の交付申請、実績報告にしても、有償で作成できるのは行政書士だけなのです。中小企業診断士さんなどのコンサルタントに関しては、事業計画書の作成の支援までができる業務となっており、作成そのものを行うことはできないとされています。
もっとも、作成支援の範囲は一義的に決まるものではありませんので、事業計画書は何とかなることは多いかと思います。ご自身の描くビジョンや覚悟さえ確たるものであれば、あとは専門家に任せる、というのも一つの手段です。
ところが交付申請や実績報告といったいわゆる事務作業は、コンサルには扱えません。法律上の規定ですので、逆に言うと、そこまでやりますというコンサルは違法行為を行っていると言うこともできます。
したがって、100時間くらいの工数の事務作業を、本業をやりながらこなしていかないといけないということになります。本業を放置して補助金をもらうということ自体があり得ないですから、両立を求められるのは当然ですよね。
事務スタッフを雇用してやればまだ可能かもしれませんが、補助金の交付申請や実績報告は通常の事務とは全く違いますので、特殊なスキルを持つ人材を雇用しないといけませんし、正規雇用すると、その後も人件費を支払う必要があります。
となると、ここも外注した方がいいのではないかと思います。
補助金の事業計画は採択されたけど、どこから手を付けていいかわからない、という方は、当事務所でお手伝いが可能ですので、お問い合わせください。
事業計画書を作成したら、申請を出して、うまく採択されたらもらえるか、というとそうではありません。実はそこからが長く、手間のかかる部分です。交付申請、実績報告と言った、膨大な事務作業が待っています。事業の規模にもよりますが、おそらく交付申請と実績報告だけで100時間くらいの工数になるはずです。
事業計画書の作成サポートをうたうコンサルなどは、事業計画書の採択までが業務範囲で、そこから先の交付申請や実績報告はご自身でやってください、というケースも少なくありません。
それは理由があって、事業計画書にしても、その後の交付申請、実績報告にしても、有償で作成できるのは行政書士だけなのです。中小企業診断士さんなどのコンサルタントに関しては、事業計画書の作成の支援までができる業務となっており、作成そのものを行うことはできないとされています。
もっとも、作成支援の範囲は一義的に決まるものではありませんので、事業計画書は何とかなることは多いかと思います。ご自身の描くビジョンや覚悟さえ確たるものであれば、あとは専門家に任せる、というのも一つの手段です。
ところが交付申請や実績報告といったいわゆる事務作業は、コンサルには扱えません。法律上の規定ですので、逆に言うと、そこまでやりますというコンサルは違法行為を行っていると言うこともできます。
したがって、100時間くらいの工数の事務作業を、本業をやりながらこなしていかないといけないということになります。本業を放置して補助金をもらうということ自体があり得ないですから、両立を求められるのは当然ですよね。
事務スタッフを雇用してやればまだ可能かもしれませんが、補助金の交付申請や実績報告は通常の事務とは全く違いますので、特殊なスキルを持つ人材を雇用しないといけませんし、正規雇用すると、その後も人件費を支払う必要があります。
となると、ここも外注した方がいいのではないかと思います。
補助金の事業計画は採択されたけど、どこから手を付けていいかわからない、という方は、当事務所でお手伝いが可能ですので、お問い合わせください。