行政書士業務(164)


2022519(木)

事前照会制度


事業復活支援金の支給に関して、
ご自身が要件を満たしているかどうかの照会制度を設けてきました。
現時点でかなりの数のご利用があります。


当事務所で照会して、実際に要件を満たしているからと言って当事務所で事前確認をする必要はありません。もちろん依頼をしないといけない、ということもありません。


ですが、やはりそのまま事前確認をご依頼いただくことが多く、5月26日の事前確認締切りまでに照会を終えて事前確認まで進むには時間が足りない状況になってきました。


したがいまして、無料照会制度につきましては、
5月21日18時を最終日とさせていただきます。

その時刻までに受信したものについては、極力早く回答いたしますので、事前確認をお早めに受けてください。



照会の申込み→こちらからの質問に回答→満たしているかどうかこちらから回答



という流れになっています。
こちらから、確定申告の数字などをご質問して、ご回答いただけない場合は要件該当を判定できません。確定申告書は必ず必要になりますのであらかじめご用意いただいておくことをお勧めします。



2022516(月)

締切り間近


売上減少の要件がこれまでの50%減から30%減に緩和されたほか、業種についても大幅に要件が緩和された事業復活支援金ですが、手続きの締切りが5月31日までになっています。



また、昨年実施された一時支援金、月次支援金を申請していない方は今回の支援金の申請には事前確認を要します。

この事前確認の締切りは5月26日までとなっていますのでご注意ください。(過ぎてしまうと申請できません)



これまで数多くの皆様の事前確認や申請代行をお受けしてきましたが、白色申告の方は、要件の該当性を勘違いされている方が非常に多いです。


ご自分が白色申告をしていて、最近売上が落ちていると感じている方は、要件を満たしている可能性がありますので、確認することをお勧めします。



当事務所では要件該当性の無料照会を設けております。FAXやメール、LINE等で照会することが可能です。照会して、要件を満たしていることが判明したからと言って、料金が発生したり、その後の手続きの依頼が条件になったりすることはありません。
完全なボランティア制度ですので、安心してご利用ください。


無料照会はこちらから外部リンク



2022511(水)

5月になると思い出す


北海道もいよいよ春から初夏になってきました。
といっても、まだ時々気温がぐっと下がる日もあったりするので体調の管理には神経を使うところではあります。
やはり体調が悪いと免疫力も下がりますしね。

5月は大変にいい季節ではありますが、一方で、様々な税金の納付書が届く頃でもあります。
固定資産税や自動車税はその主なものですね。支出が増えて家計も大変です。

自動車税の「種別割」の納付期限が5月31日なのですが、滞納すると当然延滞税が課されます。
期限から1ヶ月を過ぎると8.9%加算になります。積もり積もると結構な金額になります。

ここで気を付けないといけないのが、引っ越して住所が変わった方です。1年目は転送などで郵便物が届きますが、2年目以降は転送されずに戻ってしまいます。
そうなると、納付書が届かないので、払い忘れて知らないうちに期限を経過してしまったりします。



2年に1度の車検の時には必ず納税証明が必要になりますから延滞税を払ってからでないと車検も通せません。もちろん売却などもできません。


住民票が2回以上変更になっている場合には添付書類も住民票だけでは足りず、戸籍の附票などが必要になってきます。
当然これもお金がかかります。


車検証の住所変更は忘れずにしたいものですね。

お忙しい方は、当事務所でも承っております。ナンバープレートが変わる場合には、封印もできますのでお車を動かさずに手続きをしてナンバーを交換できます。お客様にとってはとても便利な制度ですので、ぜひご利用ください。



2022428(木)

事業復活支援金の事前確認


5月31日までが申請期限となっている事業復活支援金ですが、

事前確認は5月26日までとなっております。



そちらを過ぎてしまいますと事前確認ができませんので

要件を満たしている方はお早めに。



要件を満たしているか不明な方はお問い合わせください。

要件該当の確認のみの場合は無料対応しております。



詳しくは

事業復活支援金該当性照会外部リンク

のページをご確認ください。



2022420(水)

グローバルビジネス


インターネットの発達で、商品の仕入れ先も販売先も、

自分の居住地域以外を対象とできるようになりました。



ヤフオクやメルカリといった個人売買の場も活発になっています。

誰でも気軽に中古品も含めた販売業を行える時代と言って良いでしょう。



ですが、ビジネスを始める前に気をつけておかなければならないのが

各種法規制です。



中古品を扱う際には、古物商の許可が必要です。

これはお金を払って仕入れるだけでなく

交換によって仕入れた品物についても必要です。



また、新品を仕入れて転売する場合でも、

①反復継続して、②営利目的で行う

場合には古物商の許可が必要です。



*洋服を新品で買ったけれども、サイズ間違いに気付いて

そのままヤフオクで転売する、と言った場合には

反復継続とはならないでしょうから、仮に購入価格を上回っても許可自体は不要です。



その他、許可を取得するだけでなく、古物商の営業においては



・取引相手の身元確認の義務

=誰から仕入れて、誰に売ったか確認する必要があります

・明らかに不正な手段によって入手した物品が持ち込まれた際の報告義務

=盗品などが持ち込まれた際に通報する義務があります。

・帳簿等への記録義務

=取引日、取引相手、金額、数量などを記録することです。



といった義務を課されています。

違反した場合には許可の取消だけでなく刑罰の対象になりますので

十分注意が必要です。



また、取扱品によっては取り扱う許可が必要です。



最近はウィスキーなどにプレミア価格が付いたりしますが

お酒の販売には「酒類販売免許」が必要です。

小売り、卸売りそれぞれで取得する必要がありますし

通販で販売する場合にはそれ用の免許があります。



薬なども薬事法で販売に許可が必要です。



どちらも無許可ですと罰則規定があります。

お酒の販売免許は、図面や事業計画見込みなどを提出する必要があったりで

意外と難しい手続きです。



古物商許可、酒類販売免許などを取得される場合には

行政書士にご依頼いただいた方が楽かと思います。



もちろんご自分でされる方もいらっしゃいますが、

(多くの時間と手間をかけてでもやる気になればできないということはありません)

途中で挫折してご依頼いただく方もかなりいらっしゃいますので

最初から頼んでいただいた方がいいかもしれません。



どちらも手を付けてから許可が下りるまで2ヶ月くらいはかかりますので

ビジネスを始められる際にはお早めに。



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