2022年2月10日(木)
事務所公式LINEアカウント
お知らせ×7
これまで個人のアカウントで対応しておりましたが、
今回の支援金などのお問い合わせが増えて
個人名のユーザーネームだとわかりにくい等のご指摘を受けるようになりました。
ですので、事務所の公式LINEアカウントを作成しました。
メールや電話よりもLINEをお使いになることの方が多い方は
こちらからお問い合わせなどをお願いします。
友達追加は24時間受け付けております。
なお、ご利用に当たりましては、以下の点をご承知おきください。
① 営業時間外の着信については自動応答となっております。
② 中の人は1人ですので、営業時間内でも、
移動中、会議中などですぐに応答できないケースがあります。
必ずご返信いたしますのでお待ちください。
③ 個別のご質問(ご自身の場合は要件は満たしているか等)にはお答えできません。
初回の面談をさせていただいてからになります。
④ スタンプをご送信いただくと、AIが自動で公式スタンプを返信する仕様になっています。
スタンプの選択に関してのご苦情はご容赦ください。
⑤ AIも学習途中です。ご満足のいく回答ではないこともあるかもしれませんが
こちらもご容赦いただけると幸いです。
今回の支援金などのお問い合わせが増えて
個人名のユーザーネームだとわかりにくい等のご指摘を受けるようになりました。
ですので、事務所の公式LINEアカウントを作成しました。
メールや電話よりもLINEをお使いになることの方が多い方は
こちらからお問い合わせなどをお願いします。
友達追加は24時間受け付けております。
なお、ご利用に当たりましては、以下の点をご承知おきください。
① 営業時間外の着信については自動応答となっております。
② 中の人は1人ですので、営業時間内でも、
移動中、会議中などですぐに応答できないケースがあります。
必ずご返信いたしますのでお待ちください。
③ 個別のご質問(ご自身の場合は要件は満たしているか等)にはお答えできません。
初回の面談をさせていただいてからになります。
④ スタンプをご送信いただくと、AIが自動で公式スタンプを返信する仕様になっています。
スタンプの選択に関してのご苦情はご容赦ください。
⑤ AIも学習途中です。ご満足のいく回答ではないこともあるかもしれませんが
こちらもご容赦いただけると幸いです。
2022年2月1日(火)
事業復活支援金のお問い合わせに関してのお願い
行政書士業務×164
事業復活支援金につき、多くのお問い合わせをいただいておりますが、
電話では回答しかねるものが多いため、
こちらにお願いを書かせていただきます。
① 本人確認
事務局の指針では本人確認はオンラインでも可となっておりますが
今回の事前確認はご用意いただく証拠書類が多岐になること、
こちらが任意で選んだ月の帳簿類を見せていただく必要があること、
細かい数字の差異で、支給金額や支給の可否そのものに影響が出るため
聞き間違いや映像を通すことでの見間違いを防ぐ必要があること等の理由で、
当事務所の方針として、原則として、対面での確認をお願いしております。
お荷物が増えて大変かとは思いますがご了承ください。
② 要件該当性
事前確認の必要性の有無にかかわらず、
口頭ではどうしても聞き間違いなどの可能性を排除しきれませんので
電話で売上の細かな数字をお聞きしての判断はできかねます。
売上台帳等の実物を拝見しての判断とさせていただきます。
③ 特例利用
開業特例などの特例を利用される方については、
申請は2月18日からとなっております。
事前確認はそれ以前でも承りますが、申請までは今しばらくお待ちください。
④ 確定申告
個人事業主の方などについて、2020年の11月~2021年3月の売上を
減少額の比較対象として(基準期間)として用いられる方は、
確定申告を済ませてから申請してください。
2021年11月、12月の売上を用いる方についても
済ませておかれた方が無難かと思います。
また、白色申告、青色申告それぞれで
計算方法が異なりますのでご注意ください。
⑤費用、報酬
一時支援金・月次支援金については無料で対応していた事前確認ですが、
対応期間が1年を超えてきたため有料対応とさせていただいています。
帳簿類の状況、申請の形態によって金額が異なります。
確認にお越しいただき、事前確認に入る段階で金額をご提示しますので
その時点でご依頼いただくかどうかお決めいただいて結構です。
事務局では無料が当然のような書き方をして案内していますが
たぶん事前確認をご覧になっていれば無料でできる範囲ではないのは
皆さんにご納得いただけると思います。
今回かなり大変です。
⑥必要書類
事前確認に必要な書類は決まっていますが、
申請についての必要書類は、
減少したかどうかを比べる月が2018~2021年のどの年の月、
減少した月、法人/個人事業主、青色申告/白色申告、
開業年度(特例該当の有無)、それらの要素すべてを判断しないと
どの書類をご用意いただくか判断できません。
お持ちいただいた書類だけでは不備となると判断する場合もありますので
お手数をおかけする際にはご協力いただけると幸いです。
(不備が出てからだとかえって時間がかかります)
電話では回答しかねるものが多いため、
こちらにお願いを書かせていただきます。
① 本人確認
事務局の指針では本人確認はオンラインでも可となっておりますが
今回の事前確認はご用意いただく証拠書類が多岐になること、
こちらが任意で選んだ月の帳簿類を見せていただく必要があること、
細かい数字の差異で、支給金額や支給の可否そのものに影響が出るため
聞き間違いや映像を通すことでの見間違いを防ぐ必要があること等の理由で、
当事務所の方針として、原則として、対面での確認をお願いしております。
お荷物が増えて大変かとは思いますがご了承ください。
② 要件該当性
事前確認の必要性の有無にかかわらず、
口頭ではどうしても聞き間違いなどの可能性を排除しきれませんので
電話で売上の細かな数字をお聞きしての判断はできかねます。
売上台帳等の実物を拝見しての判断とさせていただきます。
③ 特例利用
開業特例などの特例を利用される方については、
申請は2月18日からとなっております。
事前確認はそれ以前でも承りますが、申請までは今しばらくお待ちください。
④ 確定申告
個人事業主の方などについて、2020年の11月~2021年3月の売上を
減少額の比較対象として(基準期間)として用いられる方は、
確定申告を済ませてから申請してください。
2021年11月、12月の売上を用いる方についても
済ませておかれた方が無難かと思います。
また、白色申告、青色申告それぞれで
計算方法が異なりますのでご注意ください。
⑤費用、報酬
一時支援金・月次支援金については無料で対応していた事前確認ですが、
対応期間が1年を超えてきたため有料対応とさせていただいています。
帳簿類の状況、申請の形態によって金額が異なります。
確認にお越しいただき、事前確認に入る段階で金額をご提示しますので
その時点でご依頼いただくかどうかお決めいただいて結構です。
事務局では無料が当然のような書き方をして案内していますが
たぶん事前確認をご覧になっていれば無料でできる範囲ではないのは
皆さんにご納得いただけると思います。
今回かなり大変です。
⑥必要書類
事前確認に必要な書類は決まっていますが、
申請についての必要書類は、
減少したかどうかを比べる月が2018~2021年のどの年の月、
減少した月、法人/個人事業主、青色申告/白色申告、
開業年度(特例該当の有無)、それらの要素すべてを判断しないと
どの書類をご用意いただくか判断できません。
お持ちいただいた書類だけでは不備となると判断する場合もありますので
お手数をおかけする際にはご協力いただけると幸いです。
(不備が出てからだとかえって時間がかかります)
2022年1月30日(日)
VISA Application
行政書士業務×164
こんな動画を見つけました。
残念なことに、在留資格(VISA)が取得できなかったとのこと。
面白い動画を作られている方たちなので悲しいですね。
気になったのは、「行政書士に頼んだ」と動画で言っているのに
入管には自分自身で出頭していることです。
申請取次の資格を持っている行政書士に依頼したなら、
依頼人が自分で入管に出頭する必要はありません。
行政書士が申請書の提出からVISAの受領まで取り次ぐことができます。
そもそも要件に該当しない種類の在留資格申請の依頼の場合、
最初からその旨を伝えるはずなので、
(というか、よほど強い意向でない限りお受けしないと思います)
申請取次の資格を持っていない行政書士に書類作成だけを依頼したんでしょうか。
在留資格の申請はとても専門性が高く、
申請取次を持っていない行政書士に頼むのは全くお勧めしません。
要件を満たさない申請は、申請する前から分かるはずなので
どういう行政書士にどういう依頼をしたかはとても気になります。
在留資格(VISA)を取得できることを心より願っています。
残念なことに、在留資格(VISA)が取得できなかったとのこと。
面白い動画を作られている方たちなので悲しいですね。
気になったのは、「行政書士に頼んだ」と動画で言っているのに
入管には自分自身で出頭していることです。
申請取次の資格を持っている行政書士に依頼したなら、
依頼人が自分で入管に出頭する必要はありません。
行政書士が申請書の提出からVISAの受領まで取り次ぐことができます。
そもそも要件に該当しない種類の在留資格申請の依頼の場合、
最初からその旨を伝えるはずなので、
(というか、よほど強い意向でない限りお受けしないと思います)
申請取次の資格を持っていない行政書士に書類作成だけを依頼したんでしょうか。
在留資格の申請はとても専門性が高く、
申請取次を持っていない行政書士に頼むのは全くお勧めしません。
要件を満たさない申請は、申請する前から分かるはずなので
どういう行政書士にどういう依頼をしたかはとても気になります。
在留資格(VISA)を取得できることを心より願っています。
2022年1月27日(木)
事業再構築補助金(現金決済の事業者の方向け)
行政書士業務×164
これまでの一時支援金、月次支援金と異なる点として
事業復活支援金においては、
現金決済しか行っていないなど、
取引の実体を証明する資料が提出できない事業をされている方は
申立書の提出をすることでこれに代えることができることになっています。
カード決済が一部でも行われていたなら、カード会社との決済記録があるはずですので、
それを提出すれば良いと思いますが
飲食店などにおいては現金のやり取りしかしていない、
という事業者も少なくないと思います。
申立書の記載の仕方によって、認められるかどうか、
が分かれるケースもあると思いますので
どう書けば良いか分からない、という方についてはご相談ください。
事業復活支援金においては、
現金決済しか行っていないなど、
取引の実体を証明する資料が提出できない事業をされている方は
申立書の提出をすることでこれに代えることができることになっています。
カード決済が一部でも行われていたなら、カード会社との決済記録があるはずですので、
それを提出すれば良いと思いますが
飲食店などにおいては現金のやり取りしかしていない、
という事業者も少なくないと思います。
申立書の記載の仕方によって、認められるかどうか、
が分かれるケースもあると思いますので
どう書けば良いか分からない、という方についてはご相談ください。
2022年1月22日(土)
事業再構築補助金・5
行政書士業務×164
今回の事業復活支援金では、これまでの支援金と少し異なる点がかなりあります。
ですので、これまで申請してこられた方も
専門家のサポートを受けることをお勧めしているわけですが、
中でも今回は、一度申請した後に、もっともらえることが分かった場合
差額の支給申請が可能であるという点があります。
もちろん簡単な申請ではありませんので
基本的には一発で申請した方が良いのは間違いありません。
ですが、とりあえずの資金調達の必要性もかなりあるはずですから
そういった方は、昨年11月からこの1月の間で、
要件を満たす月があった場合にはまず申請しておいて
後から減少額の大きい月が発生した場合には
差額の支給申請をすることも検討されても良いでしょう。
確定申告を先に済ませてから申請しなければならない方も多いでしょうし
業種的にこれまで対象外だった方も、支給の対象になるケースもあるかと思います。
お問い合わせはいつでも可能ですので
しっかりご確認ください。
ですので、これまで申請してこられた方も
専門家のサポートを受けることをお勧めしているわけですが、
中でも今回は、一度申請した後に、もっともらえることが分かった場合
差額の支給申請が可能であるという点があります。
もちろん簡単な申請ではありませんので
基本的には一発で申請した方が良いのは間違いありません。
ですが、とりあえずの資金調達の必要性もかなりあるはずですから
そういった方は、昨年11月からこの1月の間で、
要件を満たす月があった場合にはまず申請しておいて
後から減少額の大きい月が発生した場合には
差額の支給申請をすることも検討されても良いでしょう。
確定申告を先に済ませてから申請しなければならない方も多いでしょうし
業種的にこれまで対象外だった方も、支給の対象になるケースもあるかと思います。
お問い合わせはいつでも可能ですので
しっかりご確認ください。