20211220(月)

5:5くらいでいいんじゃない

日常×14

牛乳が大量に余っているという報道を見ました。



十勝に来て、乳製品の美味しさには大変な感銘を受けたのですが

何より、酪農に携わる方々の苦労を

東京にいる間は知りませんでした。



牛の体調や生乳の品質管理にあれほど神経をとがらせていること、

その苦労の結果生み出される製品が

廃棄になってしまったら惜しいなと思います。



国民がいつもより20%増しで消費すればいいんじゃないかということで

普段、コーヒーに牛乳を入れてカフェオレにして飲むのが日課ですが

比率で言えばだいたいコーヒー8:牛乳2くらいじゃないかと思います。

でも、なるべく牛乳を消費しようということで

5:5くらいにしようかなと思っています。



チーズもたくさん食べないとですね。

美味しいんだから。



20211210(金)

ここからが大変


事業再構築補助金などの補助金は

まず事業計画書の作成が大変です。



自社の強みや弱み、市場や競合の分析など

考えるべきことは山ほどあります。



もっとも、経営者の方なら、ある程度は日頃から考えておられるでしょうが

それでもそれらを言語化するというのはそれほど簡単なことではありません。



ようやく作り上げた事業計画書が、審査の末に無事採択されたとして

それでそのまま補助金が出てくるわけではありません。

ここからは、うんざりするくらいの書類作成、事務処理があります。

補助金の原資は税金ですから

いわば民間に委託する公共事業のような扱いになるわけです。



見積り取って領収書出せばおしまい、みたいなものではありません。

一定の価格を超えると相見積りの提出は必須になりますし

相見積書の条件なども同一に揃えないといけません。



どのような仕様や要件なのかを規定した見積り依頼書を作成してから

見積りを業者さんに作成してもらうことになります。

注文書、注文請書、業務委託契約書、納品書、検収書等をきちんと作成し、

保管しておかなければなりません。



備品については補助金で購入した旨を備品に表示した上で

(ラベルのようなものを貼付することになります)

備品の管理簿も作成しなければなりません。



工事であれば、もちろん見取り図や設計図が必要になりますし

工事前と工事後の写真も必要になります。

(うっかり工事前の写真を撮り忘れると大変です)



着手されてからも、状況報告書、完了実績報告書も提出しなければなりません。

根抵当権などが補助対象の物件に付いている場合は

解除の手続きを済ませるか、補助事業の実施期間には抵当権を実行しない、

という誓約書を出さなければなりません。

書いていても気が遠くなってきますね。



これらを日常の業務以外にこなしていくのはかなり難しいです。

経営者ご自身がお忙しいのはもちろんのこと

社員をそこに一人専従させる必要もあるように思いますが

そういう業務に適した人材がいる会社の方が少ないと思います。

(経理の片手間、みたいな形だとなかなか捗らないはずです)



決して運用が固まった補助金ではありませんので

不明な点も多々出てくるだろうと思います。

そういったことを問い合わせながらだとさらに厳しいはずです。



当事務所の場合は、事業計画書の作成に携わった場合は

その後の事務についても支援していくことが可能ですが、

事業再構築補助金に限っては

事務処理のみのご相談も承る必要がありそうだと思っています。



そのためだけに適性のある人材を雇用できればいいですが

そうそう都合良く雇用できるとは限らないですよね。

となれば外注しかないように思いますので

せっかく計画が採択されても事務処理で詰まっている事業者様におきましては

ご相談いただければと思います。



2021121(水)

使わないに越したことはないけれど


行政書士は、皆さんが事業を営む上で必要な、

様々な許認可の手続きを代理して行います。



世の中には数えきれないくらいの許認可があって

その全てを網羅することは行政書士でも不可能に近いのですが

それでも、当事務所でも、いろいろな許認可の申請のお手伝いをしています。



自動車登録や車庫証明、出張封印の手続き、

古物商、酒類販売、たばこ小売業、

宅建業、飲食業、深夜酒類販売、社交飲食店



ちょっと数えただけでもたくさんあります。

(この他に、支援金の申請サポートや補助金の事業計画書の作成、

あるいは公正証書の原案作成、離婚協議書の作成などもあります)



それらの許認可の申請が、順調に行けばいいのですが、

残念なことに、不許可になることがあります。



明らかに要件を満たしていないものについては

(例えば欠格事由に該当することを告げなかった場合などです)

どうしようもないのですが

普通に考えて、不許可になるはずではないのに不許可になることも

実はないわけではありません。



そんなとき、不服申し立ての制度がありますが

今まではそれは弁護士さんにお願いしないといけませんでした。



ところが、2014年の法改正に伴って、

行政書士を対象とした研修を受け、試験に合格すれば

行政書士も不服申し立ての代理人となることができるようになりました。



不許可処分や許認可の取り消し処分などにおいて

行政書士ができる範囲が増えたことになります。



この特別な資格を持つ行政書士を「特定行政書士」と言いますが、

当事務所も特定行政書士の資格を取得しております。



基本的に、実際にあっては困る事例があった時にしか活用しない資格ですので

ご利用にならない方が良いのは間違いないのですが

万が一、そのようなことがあった場合には、ご相談ください。



20211128(日)

【重要】事業復活支援金・2


【重要】事業復活支援金・2

情報が小出しでいささかもどかしく感じますが、

支援金の詳細がまた少し明らかになりました。


事務局の運営会社は、一時支援金、月次支援金と同じ「デロイト・トーマツ社」です。

月次支援金については、いわゆる「不備ループ」と呼ばれる、

何が不備なのか不明で、対応に苦慮させられる不備メールがあったり

コールセンターに問い合わせても全く審査部門と連携が取れていないという

申請する側にとっては少々困った運営でした。



これらの問題点については、入札調査の段階で

こういったことがないようなシステム構築を求められていますので、

今回はさすがにこんなことはないのではないかと思われますが、

そうすると事前確認機関の労力が増すのではないかと

個人的には懸念しなくもないですね。



いずれにしても、補正予算の成立を待って

手続の方法などが告知されるかと思います。



前回もご案内しましたように、「GビズID」の取得が必要となるようですので

まだ取得されていない方については、お早めにご準備ください。



20211120(土)

【重要】事業復活支援金


11月20日時点で、事務処理の入札調査の段階ですので

支援金制度の詳細が決まっておりませんが、

今回の支援金についても、月次支援金同様の仕組みが予想されております。



また、おそらくですが「GビズID」のアカウントが必要となる予想です。



これはすぐには作れませんので、今から準備しておくことが必要です。

アカウントの作成はそれほど難しいものではありませんが、

当事務所でも代行は可能です。



また、当事務所と継続的お取引(会計記帳、顧問等)のあるお客様の方が

事前確認等がスムーズにいき、結果として支給が早くなっております。

(おそらくですが、審査基準も異なると思われます)

こちらについても、ご相談は承っております。



法人ですと最大250万円、個人事業主でも50万円と

かなりのスケールの支援金ではありますが

駆け込みの手続きになりますとどうしても不備が多くなりますし、

当事務所でもご予約が取りにくくなると思われますので

お早目のご準備をお勧めします。



<<
>>




 ABOUT
行政書士法人とかちパートナーズ
公正証書から契約書、協議書の作成、遺言や相続等の終活関係、建設業許可、自動車関連業務を主に取扱っています。
その他、起業支援や補助金申請、企業法務もご相談ください。

性別
エリア帯広市
属性事業者
 GUIDE
行政書士法人とかちパートナーズ
住所帯広市東1条南6丁目12番地3
TEL0155-66-4192
営業09:00 - 18:00
時間外・休日対応可
定休土日祝
 カウンター
2014-12-11から
178,544hit
今日:130
昨日:175


戻る