2021年9月20日(月)
補助金申請のご依頼の流れ
行政書士業務×164
自社で何かしらの事業を行うに当たり、
それがどうやら補助の対象になりそうだ、というときに
お問い合わせをいただくことがあります。
(補助金目当て、というか、補助金が出そうなことをやろうという感覚だと
まずうまく行かないことは強調しておきたいところです。
補助金が出なくてもやりたいことがあって、
たまたまそれが補助の対象になるくらいの感覚は必要です)
補助金の支給対象には細かな要件があり
要件を外れた事業については、それがどれだけ優れた事業計画でも
採択されることはありません。
小規模事業者持続化補助金の申請なのに
飲食店で従業員が10人いる、というようなケースはこれです。
もちろん、事業再構築補助金などの場合は、
売上や付加価値の減少が要件になっていますので
自社が本当に該当しているのか、
どの類型で申請すればいいのか、
といったことはなかなか分かりにくいかと思います。
当事務所にご依頼いただく場合には
原則として以下の流れで進めさせていただいております。
① 申請しようと思っている補助金の要件に、自社や自社の計画が該当するか
についてまず決算書や財務諸表などをご用意いただいた上で面談します。
この面談については無料で行っております。
事業者様の会社に訪問して行うことも可能ですが、
当事務所から10km以上離れた場所にある事業者様については
当事務所規定の交通費を頂戴します。
② 要件を満たしているかの面談後、
場合によってはさらに詳しく調査をすることがあります。
公募事務局への問い合わせが必要になるケースもあるためです。
こちらについても原則として無料ですが、
考えている事業に許認可が必要かどうかなど、
有料での調査が必要なケースもあります。
(補助金の事業計画が採択されたからと言って
許可が自動的に下りるわけではありませんし、優遇されることもありません)
③ 要件を満たしている場合、事業計画についてお話を伺います。
④ 事業計画書の作成が可能であるか、判断します。
こちらについては、事業者様自身が考えていただくことになりますので
曖昧なままでは作成できません。
こちらがある程度固まらないと着手できないことになります。
ブレインストーミングなどのミーティングに参加することも可能ですが
こちらについては事前に差し上げる見積りによる報酬を頂戴します。
丸投げ申請は承っていませんので、
具体的なものにならない場合には
具体的に煮詰まるまで受任はできないことになります。
⑤ 可能な段階になりましたら契約を交わした上で着手となります。
この時には、申請するか否かをお決めいただいた上で、
ご依頼いただく場合には契約書を取り交わすことになります。
契約の内容としては
ア)受任する業務の範囲
イ)報酬と費用について
ウ)ご用意いただく資料について
等を記載した契約書を作成して取り交わします。
事業計画書の作成業務のみなのか、
申請手続きのサポートも含むのか
採択後の支給申請の手続きを含むのか
報告書の作成等の業務も含むのか
といった点についてあらかじめ決めさせていただいております。
事業再構築補助金については
申請の手続きが極めて煩雑なものになっていますので
こちらについてもご依頼いただくケースがほとんどです。
⑥ 事業計画書の作成と申請手続きの準備に入ります。
これまで伺ってきた計画を事業計画書に落とし込みます。
この段階になれば、当事務所でも市場調査や資料を揃えてありますので
何度か事業計画書の原稿をご確認いただいたり
支援機関とのミーティングに参加したりといった業務になります。
支援機関からの客観的な意見は非常に貴重ですので
そちらも同席の上、事業計画書の練り込みをしていきます。
⑦ OKが出ましたら申請手続きに入ります。
減価償却の金額など、会計事務所さんなどとの連携が必要です。
お願いした資料が期日までに揃いませんと申請できませんので
こちらについても事業者様についてはある程度コミットしていただくことになります。
⑧ 申請完了ということになります。
申請手続きの支援についてはこちらでいったんご精算いただきます。
成功報酬部分については、採択が発表されてからということになります。
⑨ 交付申請手続きに入ります。
こちらはあらかじめご依頼いただいた場合のみになりますが
率直に言って、日々の業務を行いながら、こちらの申請をしていくのは
かなり大変であることは知っておく必要があります。
物品の調達先を予定している業者さんとも
細かく打ち合わせをする必要がありますし
会計事務所のご担当者等とも事前の申し送りが必要になることがあります。
残しておくべき帳票、物品の管理台帳、見積書や注文書の様式etc...
手引きを見て嫌にならない方はやってみてもいいかもしれません。
大まかに言ってざっとこんな流れになります。
一番大変なのは、何と言っても、
頭の中にある計画を具体的な書類に落とし込んでいくことですね。
事業者様自身が言葉にできないようなことをうまく表現できて
「これこれ、これが言いたかったんだよ」
となるとやっぱりうれしいものです。
もちろん採択されなければ意味がありませんので
かなり時間と手間をかけて取り組む業務になります。
いっぺんに何社も受けられるものではありませんので
手一杯の場合にはご容赦いただきたいと思います。
それがどうやら補助の対象になりそうだ、というときに
お問い合わせをいただくことがあります。
(補助金目当て、というか、補助金が出そうなことをやろうという感覚だと
まずうまく行かないことは強調しておきたいところです。
補助金が出なくてもやりたいことがあって、
たまたまそれが補助の対象になるくらいの感覚は必要です)
補助金の支給対象には細かな要件があり
要件を外れた事業については、それがどれだけ優れた事業計画でも
採択されることはありません。
小規模事業者持続化補助金の申請なのに
飲食店で従業員が10人いる、というようなケースはこれです。
もちろん、事業再構築補助金などの場合は、
売上や付加価値の減少が要件になっていますので
自社が本当に該当しているのか、
どの類型で申請すればいいのか、
といったことはなかなか分かりにくいかと思います。
当事務所にご依頼いただく場合には
原則として以下の流れで進めさせていただいております。
① 申請しようと思っている補助金の要件に、自社や自社の計画が該当するか
についてまず決算書や財務諸表などをご用意いただいた上で面談します。
この面談については無料で行っております。
事業者様の会社に訪問して行うことも可能ですが、
当事務所から10km以上離れた場所にある事業者様については
当事務所規定の交通費を頂戴します。
② 要件を満たしているかの面談後、
場合によってはさらに詳しく調査をすることがあります。
公募事務局への問い合わせが必要になるケースもあるためです。
こちらについても原則として無料ですが、
考えている事業に許認可が必要かどうかなど、
有料での調査が必要なケースもあります。
(補助金の事業計画が採択されたからと言って
許可が自動的に下りるわけではありませんし、優遇されることもありません)
③ 要件を満たしている場合、事業計画についてお話を伺います。
④ 事業計画書の作成が可能であるか、判断します。
こちらについては、事業者様自身が考えていただくことになりますので
曖昧なままでは作成できません。
こちらがある程度固まらないと着手できないことになります。
ブレインストーミングなどのミーティングに参加することも可能ですが
こちらについては事前に差し上げる見積りによる報酬を頂戴します。
丸投げ申請は承っていませんので、
具体的なものにならない場合には
具体的に煮詰まるまで受任はできないことになります。
⑤ 可能な段階になりましたら契約を交わした上で着手となります。
この時には、申請するか否かをお決めいただいた上で、
ご依頼いただく場合には契約書を取り交わすことになります。
契約の内容としては
ア)受任する業務の範囲
イ)報酬と費用について
ウ)ご用意いただく資料について
等を記載した契約書を作成して取り交わします。
事業計画書の作成業務のみなのか、
申請手続きのサポートも含むのか
採択後の支給申請の手続きを含むのか
報告書の作成等の業務も含むのか
といった点についてあらかじめ決めさせていただいております。
事業再構築補助金については
申請の手続きが極めて煩雑なものになっていますので
こちらについてもご依頼いただくケースがほとんどです。
⑥ 事業計画書の作成と申請手続きの準備に入ります。
これまで伺ってきた計画を事業計画書に落とし込みます。
この段階になれば、当事務所でも市場調査や資料を揃えてありますので
何度か事業計画書の原稿をご確認いただいたり
支援機関とのミーティングに参加したりといった業務になります。
支援機関からの客観的な意見は非常に貴重ですので
そちらも同席の上、事業計画書の練り込みをしていきます。
⑦ OKが出ましたら申請手続きに入ります。
減価償却の金額など、会計事務所さんなどとの連携が必要です。
お願いした資料が期日までに揃いませんと申請できませんので
こちらについても事業者様についてはある程度コミットしていただくことになります。
⑧ 申請完了ということになります。
申請手続きの支援についてはこちらでいったんご精算いただきます。
成功報酬部分については、採択が発表されてからということになります。
⑨ 交付申請手続きに入ります。
こちらはあらかじめご依頼いただいた場合のみになりますが
率直に言って、日々の業務を行いながら、こちらの申請をしていくのは
かなり大変であることは知っておく必要があります。
物品の調達先を予定している業者さんとも
細かく打ち合わせをする必要がありますし
会計事務所のご担当者等とも事前の申し送りが必要になることがあります。
残しておくべき帳票、物品の管理台帳、見積書や注文書の様式etc...
手引きを見て嫌にならない方はやってみてもいいかもしれません。
大まかに言ってざっとこんな流れになります。
一番大変なのは、何と言っても、
頭の中にある計画を具体的な書類に落とし込んでいくことですね。
事業者様自身が言葉にできないようなことをうまく表現できて
「これこれ、これが言いたかったんだよ」
となるとやっぱりうれしいものです。
もちろん採択されなければ意味がありませんので
かなり時間と手間をかけて取り組む業務になります。
いっぺんに何社も受けられるものではありませんので
手一杯の場合にはご容赦いただきたいと思います。
2021年9月14日(火)
封印やってます
行政書士業務×164
出張封印についてのご案内
当事務所は、自動車登録業務に十分精通した行政書士として、
本来陸運支局に持ち込んで行わなければならない
自動車のナンバープレートの封印作業を
お客様の保管場所において行うことができます。
陸運支局は平日の昼間しか開いていないため、
平日に休みを取ることが難しい方などには大変便利な制度です。
封印をお任せいただける場合といただけない場合がある他、
原則として登録書類等の作成を
当事務所にご依頼いただいたお客様向けの業務となっております。
また、お気をつけいただきたい点がいくつかございます。
① 封印回りのボルトは錆びていませんか?
ご自身で陸運支局に持ち込んで取り外し、取付け作業を行う場合でも同じですが、
北海道の場合、冬期の融雪剤等によって、
ナンバープレートを取付けているボルトが錆で腐食していることがあります。
酷い場合はボルトを回そうとした瞬間にポロッと折れてしまうものもあります。
通常の流れですと、登録業務をご依頼いただくときには
旧いナンバープレートと車検証の原本をお預かりして、
登録作業が終わってから新しいナンバープレートを持って出張封印を行います。
車検証と一緒にご送付いただいても結構ですし、
当日お預かりしに伺っても構いませんが、
変更当日にはあらかじめナンバープレートは外してあることが必要です。
ですので、事前にご自身でナンバープレートを取り外しておいていただく方が確実です。
ご多忙の方などは、取り外し、取付けもご依頼いただくことがあります。
基本的な工具は持参していますので、ある程度対応可能ではありますが、
錆によってナンバープレートの取り外しができない場合、
専門業者を呼んで取り外し作業、新たにネジ穴を切る作業を依頼する必要があります。
現地に行ってからこの状態であることが判明した場合、
業者を呼んで作業する時間
(地域にもよりますが、往復の移動時間込みで数時間はかかります)は、
事務所規定の待機料金または再出張料金をいただくことになってしまいます。
② 特殊なボルトは使用していませんか?
盗難防止などの目的で、通常のボルトではないボルトを使われている方がいます。
もちろんそれ自体は合法ですが、
通常のボルトではない場合には専用の工具を使わなければなりません。
こちらは原則として対応できません。
手持ちの工具では対応できないボルトの場合には、
その日は封印はできませんのでご注意ください。
こちらについても、現地に行ってから判明すると再出張になりますので、別途料金が発生します。
料金につきましては、基本料金の他、
当事務所からの距離によって距離加算が発生する場合がございます。
また、業者様や運輸・物流関連会社様など
一度に複数台のご依頼をいただく場合には割引がございます。
出張封印ができる場合
1.新規登録の場合(中古新規を含む)
*所有権解除によりナンバーが変わる場合には
現在の所有者がディーラーであっても出張封印可能です。
*ただし、新旧どちらかの所有者が
業として車の販売を行っている業者(ディーラー等)の場合は、出張封印はできません。
2.個人又は法人から個人又は法人への売買・譲渡等による
名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
3.引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
4.社有車やリース車の配置換えによる
使用の本拠の位置の変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
5.希望ナンバーや図柄ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合
出張封印ができない場合(事前に封印周りの写真などをお送りいただくことがあります)
1.業として車の販売を行っているディーラー等による
自動車の売買での名義変更(移転登録・変更登録)の場合
*例えば現在の所有者がディーラー(自動車販売会社)になっている場合や
新所有者がディーラーになる場合です。
2.字光式ナンバープレート(文字が光るタイプ)への変更の場合
*光るナンバープレートは電装系の作業が必要になりますので
出張封印はできません。
3.車体番号が確認できない自動車の場合(平行輸入車等の一部の輸入車)
4.不正改造車
5.ナンバープレートのねじが錆びついて取り外しができない場合
6.ナンバープレートのねじが通常の長さ(15mm)以外の場合
(ねじの取り外しが困難な為)
当事務所は、自動車登録業務に十分精通した行政書士として、
本来陸運支局に持ち込んで行わなければならない
自動車のナンバープレートの封印作業を
お客様の保管場所において行うことができます。
陸運支局は平日の昼間しか開いていないため、
平日に休みを取ることが難しい方などには大変便利な制度です。
封印をお任せいただける場合といただけない場合がある他、
原則として登録書類等の作成を
当事務所にご依頼いただいたお客様向けの業務となっております。
また、お気をつけいただきたい点がいくつかございます。
① 封印回りのボルトは錆びていませんか?
ご自身で陸運支局に持ち込んで取り外し、取付け作業を行う場合でも同じですが、
北海道の場合、冬期の融雪剤等によって、
ナンバープレートを取付けているボルトが錆で腐食していることがあります。
酷い場合はボルトを回そうとした瞬間にポロッと折れてしまうものもあります。
通常の流れですと、登録業務をご依頼いただくときには
旧いナンバープレートと車検証の原本をお預かりして、
登録作業が終わってから新しいナンバープレートを持って出張封印を行います。
車検証と一緒にご送付いただいても結構ですし、
当日お預かりしに伺っても構いませんが、
変更当日にはあらかじめナンバープレートは外してあることが必要です。
ですので、事前にご自身でナンバープレートを取り外しておいていただく方が確実です。
ご多忙の方などは、取り外し、取付けもご依頼いただくことがあります。
基本的な工具は持参していますので、ある程度対応可能ではありますが、
錆によってナンバープレートの取り外しができない場合、
専門業者を呼んで取り外し作業、新たにネジ穴を切る作業を依頼する必要があります。
現地に行ってからこの状態であることが判明した場合、
業者を呼んで作業する時間
(地域にもよりますが、往復の移動時間込みで数時間はかかります)は、
事務所規定の待機料金または再出張料金をいただくことになってしまいます。
② 特殊なボルトは使用していませんか?
盗難防止などの目的で、通常のボルトではないボルトを使われている方がいます。
もちろんそれ自体は合法ですが、
通常のボルトではない場合には専用の工具を使わなければなりません。
こちらは原則として対応できません。
手持ちの工具では対応できないボルトの場合には、
その日は封印はできませんのでご注意ください。
こちらについても、現地に行ってから判明すると再出張になりますので、別途料金が発生します。
料金につきましては、基本料金の他、
当事務所からの距離によって距離加算が発生する場合がございます。
また、業者様や運輸・物流関連会社様など
一度に複数台のご依頼をいただく場合には割引がございます。
出張封印ができる場合
1.新規登録の場合(中古新規を含む)
*所有権解除によりナンバーが変わる場合には
現在の所有者がディーラーであっても出張封印可能です。
*ただし、新旧どちらかの所有者が
業として車の販売を行っている業者(ディーラー等)の場合は、出張封印はできません。
2.個人又は法人から個人又は法人への売買・譲渡等による
名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
3.引っ越しによる住所変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
4.社有車やリース車の配置換えによる
使用の本拠の位置の変更(変更登録)でナンバーが変わる場合
5.希望ナンバーや図柄ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合
出張封印ができない場合(事前に封印周りの写真などをお送りいただくことがあります)
1.業として車の販売を行っているディーラー等による
自動車の売買での名義変更(移転登録・変更登録)の場合
*例えば現在の所有者がディーラー(自動車販売会社)になっている場合や
新所有者がディーラーになる場合です。
2.字光式ナンバープレート(文字が光るタイプ)への変更の場合
*光るナンバープレートは電装系の作業が必要になりますので
出張封印はできません。
3.車体番号が確認できない自動車の場合(平行輸入車等の一部の輸入車)
4.不正改造車
5.ナンバープレートのねじが錆びついて取り外しができない場合
6.ナンバープレートのねじが通常の長さ(15mm)以外の場合
(ねじの取り外しが困難な為)
2021年9月10日(金)
終活と向き合う・2
行政書士業務×164
以前、遺言の話をしましたが、
遺言がその役割を果たすためには
遺産についての記載が必要です。
ここで重要になってくるのが
何の財産がどこにあるのか、です。
いわゆる「財産目録」というものですね。
長い年月で紛失してしまった権利証、
本人の頭の中にしかないパスワード、
当事者間しか知らない貸し借りetc...
これらはご遺族にとっては見つけることが極めて難しい財産です。
特に、最近では「デジタル遺産」と呼ばれる、
いろいろなサイトのパスワードやIDなどが問題になっています。
通帳がないネットバンクなどは、
目録に残しておかないと誰にも知らないまま放置されることになります。
ビットコインなどの仮想通貨などもその一つですね。
有価証券もそうですが、仮想通貨も
何百万の価値になっていることもありますから注意が必要です。
また、こういった財産をお持ちの方は
比較的お若い方が多いため、
万一の際にご遺族が困るケースも多くなります。
自営業の方、経営者の方にとっては
こういった備えも必須ではないでしょうか。
まずそこを考えることからお勧めしたいと思います。
遺言がその役割を果たすためには
遺産についての記載が必要です。
ここで重要になってくるのが
何の財産がどこにあるのか、です。
いわゆる「財産目録」というものですね。
長い年月で紛失してしまった権利証、
本人の頭の中にしかないパスワード、
当事者間しか知らない貸し借りetc...
これらはご遺族にとっては見つけることが極めて難しい財産です。
特に、最近では「デジタル遺産」と呼ばれる、
いろいろなサイトのパスワードやIDなどが問題になっています。
通帳がないネットバンクなどは、
目録に残しておかないと誰にも知らないまま放置されることになります。
ビットコインなどの仮想通貨などもその一つですね。
有価証券もそうですが、仮想通貨も
何百万の価値になっていることもありますから注意が必要です。
また、こういった財産をお持ちの方は
比較的お若い方が多いため、
万一の際にご遺族が困るケースも多くなります。
自営業の方、経営者の方にとっては
こういった備えも必須ではないでしょうか。
まずそこを考えることからお勧めしたいと思います。
2021年9月3日(金)
行政DX
行政書士業務×164
「デジタル庁」なるものが発足しました。
理念にはこうあります。
デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のDXを大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気呵成に作り上げることを目指します。
何やら分かったような分からないような表現ですね。
そもそも「DX」って何なのという方も多いかと思います。
もちろん「デラックス」ではないです。
DXとは「デジタル・トランスフォーム」のこととされています。
英語で「transform」というのは「~を一変させる」というのが原義ですから
デジタルを(あるいはデジタルによって世界を)一変させるという意味でしょう。
例えばいろんな手続きで今まで紙を郵送や持参して提出していたものを
電子申請でPDFを添付して行う、というのは単なるデジタル化ですから
この場合は電子申請を越えた何かを創出していくということになります。
言い換えると、まずデジタル化があって、
デジタル化された何かから、
がらりと変わった何かが出来上がるということになるのですが
行政のやる「デジタル化」というのは恐ろしいことに
「IE=InternetExplorer」でしか申請できない電子申請だったりします。
「Chrome」や「Firefox」といったブラウザではできないどころか
同じマイクロソフトが作った改良版の「Edge」でさえ使えません。
こういう「なんちゃって電子申請」が行政には山ほどあります。
そのレベルでDXも何もあったものではありませんが、
いずれにしても、世の中の技術は
それがハードであれシステムであれ考え方であれ、どんどん進歩していきますから
行政手続きの専門家としては頑張ってついて行きたいですね。
よく、行政書士はAI化が進めば無くなる仕事だ、と言われますが
こういう情報処理技術についていけないと本当に失業しそうです。
逆に言えば、ついて行ければ、何とかお仕事にはなるのかもしれません。
必要な手続きについて、書類作成もさることながら
申請段階でつまづく方はご依頼ください。
理念にはこうあります。
デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のDXを大胆に推進し、デジタル時代の官民のインフラを今後5年で一気呵成に作り上げることを目指します。
何やら分かったような分からないような表現ですね。
そもそも「DX」って何なのという方も多いかと思います。
もちろん「デラックス」ではないです。
DXとは「デジタル・トランスフォーム」のこととされています。
英語で「transform」というのは「~を一変させる」というのが原義ですから
デジタルを(あるいはデジタルによって世界を)一変させるという意味でしょう。
例えばいろんな手続きで今まで紙を郵送や持参して提出していたものを
電子申請でPDFを添付して行う、というのは単なるデジタル化ですから
この場合は電子申請を越えた何かを創出していくということになります。
言い換えると、まずデジタル化があって、
デジタル化された何かから、
がらりと変わった何かが出来上がるということになるのですが
行政のやる「デジタル化」というのは恐ろしいことに
「IE=InternetExplorer」でしか申請できない電子申請だったりします。
「Chrome」や「Firefox」といったブラウザではできないどころか
同じマイクロソフトが作った改良版の「Edge」でさえ使えません。
こういう「なんちゃって電子申請」が行政には山ほどあります。
そのレベルでDXも何もあったものではありませんが、
いずれにしても、世の中の技術は
それがハードであれシステムであれ考え方であれ、どんどん進歩していきますから
行政手続きの専門家としては頑張ってついて行きたいですね。
よく、行政書士はAI化が進めば無くなる仕事だ、と言われますが
こういう情報処理技術についていけないと本当に失業しそうです。
逆に言えば、ついて行ければ、何とかお仕事にはなるのかもしれません。
必要な手続きについて、書類作成もさることながら
申請段階でつまづく方はご依頼ください。
2021年9月2日(木)
いや、それはおかしいと声を上げること
行政書士業務×164
北海道に緊急事態宣言がまた出ております。
アルコールを伴う会食、が感染の原因で大きいため
飲食店に対して休業・時短の要請が出されていますが
それに伴って支援金も支給されることになっています。
8/27から9/12までがとりあえずの期間ですが
ほとんどの小規模飲食店においては
下限額の1日当たり25,000円の申請となるかと思われます。
(1日当たり83,333円以上の売上がないとそれ以上にはなりません)
ここで問題になるのが、国の月次支援金との併給問題です。
道の支援金を受給した方については、
月次支援金の受給資格がなくなりますから
どちらかしか申請できないということになります。
月次支援金は、個人事業主が100,000円、法人が200,000円です。
8/27~31の5日間と9/1~12までの12日間に分けて考えることになりますので
道の支援金を受給された方は8,9月の月次支援金は申請できません。
個人事業主の場合、8月は5日間の休業ですから、
道から受ける支援金は25,000×5=125,000円ですね。
(9月は25,000×12=300,000円になります)
8月は月次支援金と25,000円しか変わりません。
9月が300,000円もらえるのだから我慢しなさいということでしょうか。
しかし、法人の方についてはもっと意味不明です。
8,9月の月次支援金で400,000円になりますから
休業要請に従っても425,000円しか支援されません。
売上は当然0円ですから、25,000円しか変わらないのです。
この苦しい時期にそれで休業要請に従う人いますか?
こういう硬直的な運用がどれほど事業者を苦しめるかについて
政府、行政はもう少し真剣に考えるべきだと思います。
そして、飲食店だけに支援をすればいいのかということについても
もっときちんと考えるべきでは無いかと思います。
観光業などは夏から秋口の観光シーズンを棒に振ります。
修学旅行なども続々と中止になっています。
オリンピックでの需要もありませんでした。
観光業やそれにまつわる産業に従事されている方から悲鳴に近い声を聞きます。
その方たちにはなぜ何の支援も出されないのでしょうか。
観光業は施設の規模が大きく、ただでさえ支援金だけでは苦しいですが
耐えきれなくなって廃業、倒産、閉鎖されてしまった場合、
その施設が廃墟化するおそれがあります。
観光地において、廃墟が点在する状況というのがいかに恐ろしいか
いかにその活力、魅力を削ぐかについては
いちいち指摘するまでもないはずなのです。
こんな制度はおかしい、という声が届くといいのですが。
アルコールを伴う会食、が感染の原因で大きいため
飲食店に対して休業・時短の要請が出されていますが
それに伴って支援金も支給されることになっています。
8/27から9/12までがとりあえずの期間ですが
ほとんどの小規模飲食店においては
下限額の1日当たり25,000円の申請となるかと思われます。
(1日当たり83,333円以上の売上がないとそれ以上にはなりません)
ここで問題になるのが、国の月次支援金との併給問題です。
道の支援金を受給した方については、
月次支援金の受給資格がなくなりますから
どちらかしか申請できないということになります。
月次支援金は、個人事業主が100,000円、法人が200,000円です。
8/27~31の5日間と9/1~12までの12日間に分けて考えることになりますので
道の支援金を受給された方は8,9月の月次支援金は申請できません。
個人事業主の場合、8月は5日間の休業ですから、
道から受ける支援金は25,000×5=125,000円ですね。
(9月は25,000×12=300,000円になります)
8月は月次支援金と25,000円しか変わりません。
9月が300,000円もらえるのだから我慢しなさいということでしょうか。
しかし、法人の方についてはもっと意味不明です。
8,9月の月次支援金で400,000円になりますから
休業要請に従っても425,000円しか支援されません。
売上は当然0円ですから、25,000円しか変わらないのです。
この苦しい時期にそれで休業要請に従う人いますか?
こういう硬直的な運用がどれほど事業者を苦しめるかについて
政府、行政はもう少し真剣に考えるべきだと思います。
そして、飲食店だけに支援をすればいいのかということについても
もっときちんと考えるべきでは無いかと思います。
観光業などは夏から秋口の観光シーズンを棒に振ります。
修学旅行なども続々と中止になっています。
オリンピックでの需要もありませんでした。
観光業やそれにまつわる産業に従事されている方から悲鳴に近い声を聞きます。
その方たちにはなぜ何の支援も出されないのでしょうか。
観光業は施設の規模が大きく、ただでさえ支援金だけでは苦しいですが
耐えきれなくなって廃業、倒産、閉鎖されてしまった場合、
その施設が廃墟化するおそれがあります。
観光地において、廃墟が点在する状況というのがいかに恐ろしいか
いかにその活力、魅力を削ぐかについては
いちいち指摘するまでもないはずなのです。
こんな制度はおかしい、という声が届くといいのですが。