2021517(月)

緊急事態宣言


北海道にも緊急事態宣言が発出されました。

今月いっぱいは続くとのことですが、

休業や時短に伴う補償等については

国の一時支援金や道の支援金が用意されています。



個人は最大30万円、法人でも最大60万円と

補償としてはいささか不足かもしれませんが

対象になっている方はご利用ください。

(5月31日が期限になっています)



支給の申請には、事前確認機関による事前確認が必要です。

当事務所も事前確認機関になっておりますので

事前確認をご希望の方はご予約ください。



事前確認のみであれば無償となっております。



必要書類を揃えたり、申請するための書類の添付作業を

ご自身でやれば費用が掛からずに申請できるということです。

スキャンなどの作業が必要になることもあるかと思いますが、

こういった作業を当事務所にご依頼いただく場合には

恐縮ですが、当事務所規定の報酬を別途申し受けます。



今後の補償がなされる場合、

一時支援金の事前確認を行っていると手続きが簡略化されるとのことですので

まずはご自身が対象になるか、ご確認ください。


一時支援金の事前確認はこちらから外部リンク



2021510(月)

風を切って走る


ゴールデンウィークが終わると、北海道も本格的に春という感じがします。

自動車のタイヤもほぼ皆さん夏タイヤに換え終わったころでしょうか。



そういえば、十勝だとタイヤを換えることを「ばくる」と言いますね。

最初に聞いた時は何のことか分からなかったんですが

十勝民になってもうけっこうな期間が経っていますので

最近は自分でも「ばくる」と言ったりしています。



さて、この時期になるとオートバイで通勤、通学したり

ツーリングに出かけたりする方が増えてきます。

私も以前はバイク乗りでしたので、

北海道の爽やかな風を切って走るのは

さぞかし気分がいいことだろうなと思って見ています。



そんなオートバイですが、車両の登録においては、

126~250ccのバイクを軽二輪、251cc以上のバイクを小型二輪と呼びます。

中型や大型といった区分はありませんので、免許の区分とは少し異なります。



いずれも譲渡の際に運輸支局で手続きが必要になりますが

自動車と違って実印や印鑑証明書は不要で、認印だけいただくことになります。

住民票もコピーで大丈夫です。



軽自動車と同様に、自動車と比べて資産価値が低いのが理由なのでしょうが

最近のバイクは高いので、そんな簡易な手続きでいいのかと

こちらが心配になったりします。



まぁあまり厳格な手続きは大変なだけなので

簡易なこと自体は歓迎するべきですよね。





ご自身でもできる手続きではありますが、

平日に動けない方は、当事務所でもお手続きを承っております。



自動車・バイク関連の手続きはこちら外部リンク



202157(金)

申請はお早めに


コロナウイルス感染症の流行で

事業に大きな影響を受けている事業者向けの補助金として、

「事業再構築補助金」が実施されています。



その初回の申請の締切りが本日でした。



実は締切りは4月30日だったのですが、

申請が殺到したためか、サーバーがダウンしてしまい

ログインできないという障害が起きて

締切りが延長されたのです。



「今日が締切りなのに申請したくてもできない!」



となった方も多かったと思います。

その時点では締切りが延長されるかどうかは不明でしたから

生きた心地がしなかった事業者さんも多かったのではないでしょうか。



当事務所でも事業計画書の作成や申請事務をお手伝いしていましたが

念のために2日前に申請を終わらせていたので

特段の影響はありませんでした。



締切りまでの日程がタイトだと

なかなか余裕を持った申請はできませんが

それでも1日前には終わらせたいところではありますね。



一時支援金、帯広市の経営継続補助金など

5月末日が締切りの支援金があります。

申請をお考えの方はお早めに。



当事務所でもお手伝いしております。


お問い合わせはこちらから外部リンク



2021429(木)

親権と戸籍


離婚される際に、お子様の親権者を決めると思います。

そして、親権者とは別に、監護権者も決めることができます。



親権と監護権は似たようなものですが

親権が子供の法律行為に関する同意権を持っているのに対し

監護権は持っていないという違いなどがあります。



通常は親権者と監護権者は同じことが多いですが

別に決めることもできる、ということになります。



例えばこれまで父親が世帯の筆頭者で

その世帯の中に母親とお子様が入っているとします。



この例で、父母が離婚した場合、父親の戸籍から母親が抜けます。



実はこのとき、お子さんの親権者、監護権者を母親にしたとしても

お子さんの戸籍はそのまま父親の戸籍に残っています。

親権者だからといってくっついて抜けたりはしないわけですね。



ですので、母親が旧姓に戻ってお子さんを引き取ると

母親と子供で氏が異なることになりますが、

気をつけないといけないのは、結婚していたときの氏をそのまま名乗る場合でも

法律上は母親と子供は違う氏になるということです。



形式的にはもちろん同姓ですが、

違う世帯に入っていることになりますので、

健康保険などは別々になってしまいます。



母親は自分の世帯の健康保険証を使い

子供は父親の世帯の健康保険証を使うことになります。



扶養の関係でそちらを選ぶことは可能ではありますが

健康保険証は更新がありますので

その都度別れた配偶者のところにもらいに行くことになるのは

不便だったり気が進まなかったりするかと思いますので

世帯を同じにしておく必要があるということです。



子供の氏の変更には家裁の許可がいりますので

その許可を申し立てることになりますが

家裁での手続きというと難しいと思われるかもしれません。



記入例に沿ってお子さんの名前などを記入していけば

それほど難しいものではないようには思いますが

こちらは司法書士の先生の業務になりますので

ご相談に来られた場合には、ご紹介という形を取らせていただきます。



ただ、これは氏の変更に限ったことではありませんが

役所は平日しかやっていないので

離婚に伴う別居があって新居の片付けや、

仕事の合間を縫って役所に行くのが大変かもしれません。

養育費などの支払いを決めた離婚協議書なども作る必要があるでしょう。



いずれにしても、離婚の際には手続きが山のようにあります。

何から手を付ければいいか、何をどうしたらいいのか、

ちょっとしたパニックになる方もいるかもしれません。



当事務所でも他士業へのご紹介も含めできる限りのサポートはしております。

離婚の合意ができる前に仲裁などに入ることはできませんが

離婚の合意ができた後の書面化ややるべきことのリスト化など

こんがらがった頭を整理するお手伝いはできるかと思います。



DVや経済的な問題で悩まれている方についても

行政の支援などのご案内もできるかと思います。



一人で悩まずに、ご相談ください。


お問い合わせはこちらから外部リンク



2021421(水)

車庫証明を取るときの注意点


自動車保管場所照明(車庫証明)を取得する際、

様々な書類を作成したり、取得したりすることになりますが、

間違うと貴重な時間をさらに失うことになりますので

いくつか注意点を挙げておきます。



① 駐車場の場所(保管場所)周辺の見取り図は、

地図のコピーでも大丈夫です。

ただし、地図会社の著作権を侵害しないように気をつける必要があります。



② 保管場所の平面図は、駐車する車の諸元(長さ・幅・高さ)を収められる必要があります。

車検証に長さ・幅・高さは書いてありますので、駐車場の長さや幅と合うか確認しましょう。

(ハイエースなどは車長が長く、普通の駐車場では長さが不足することがあります)



③ 使用者の本拠の位置は、使う方の住所になりますが

保管場所が離れている場合は2km以内であることが必要です。

また、住民票、印鑑証明書のコピーなど、住所が分かるものを添付する必要があります。

これは公共料金の払込用紙などでも代用が可能です。



法人の場合は、登記されていないのであれば

市役所で営業証明書などを取得することで申請が可能です。



④ 押印は廃止されましたのでもう押印するところはありません。

自認書(駐車場が自分の所有である場合)や

保管場所使用承諾書(親族が所有していたり、大家さんが所有している場合です)にも

押印が不要になりました。



ただし、だからといって大家さんの承諾を得ずに使用承諾書を作成すると

後々トラブルになるおそれもありますので、事前に承諾書はもらっておく方がいいですね。

こういうのをうっかり忘れないようにしたいです。



ただ、契約書に駐車場についての規定があるのであれば

使用に関して承諾していると主張することも可能かと思います。

不動産屋さんが用意している契約書にも

車庫証明について規定がある契約書を作成している不動産屋さんもいれば

いわゆるひな形をそのまま使っている不動産屋さんもいます。



明らかに実態に合わない契約書はさすがにないでしょうが、

そのあたりも本来であればきちんと確認したいところです。



⑤ 意外と忘れがちなのが表札です。



車庫証明を申請しますと、警察から委託を受けた調査員が、本当に駐車場として適しているか、

現地の確認にやってきます。



その時に、表札が出ていないと

本当に申請者がその場所にいるか分かりませんので

申請が却下されるおそれが出てきます。



在宅していれば問題ありませんが、

平日にやってきますので、誰もいない場合には

玄関に名前を書いた紙を貼り付けておくだけでもしておきましょう。



こういったことが面倒だなという方は

行政書士にご依頼ください。



当事務所にご依頼いただいた場合でも現地の確認には必ず行きます。

長さや幅などを計測したりしていますが

必ず身分証は携帯しておりますので不審に思われた場合はお尋ねください。



車庫証明や名義変更はこちらから外部リンク



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