202134(木)

普通自動車と軽自動車


十勝ではセカンドカーとして、非常に登録の多い軽自動車ですが

登録の進め方や必要書類も普通自動車とは異なっています。



普通自動車に比べて安価であるため財産としての扱いが異なるわけですが

昨今の軽自動車はかなり高額なものもありますし

性能や装備も普通自動車に比べてそん色ないものもありますので

ちょっと実態に合わなくなってきているのかなという印象もあります。



でもこういうことを言うと、

それなら普通自動車と軽自動車の税率等を同じにしよう、

とか政府は言い出しそうなので困りますね。

ソウジャナイ。



自動車税などが安いのはもちろん、

手続き自体もかなり簡略化されています。



まず、売買など権利移転の際に実印が不要です。

委任状なども「申請依頼書」というものに認印で足ります。

使用者の住所を証するための印鑑証明書や住民票なども

原本ではなくコピーで構いません。



ナンバーの封印もありません。

車庫証明も届出で足りますので、費用が2000円以上安く済みます。



非常に簡略化されてはいますが、

車検証の記載事項の変更は陸運支局の隣にある

軽自動車協会に行かないといけないので

その手間だけはかかることになります。



名前の変更や、住所の変更は怠っていると罰則規定もありますし

住民票に記載されている前住所が車検証記載の住所と異なると

(何度も引っ越しているとそうなります)

戸籍の附票を別途取得しなければならなくなりますので注意が必要です。



軽自動車協会は平日16時までしかやっていませんので

お忙しい方はご依頼ください。



クルマのお問い合わせはこちらまで外部リンク



202133(水)

一時支援金


緊急事態宣言の影響で売上が落ちた事業者向けに、

最大で個人事業主30万円、法人60万円の一時支援金が支給されます。



基本的には緊急事態宣言が発出された地域の飲食店が対象になると思われますが、

十勝の事業者であっても、緊急事態宣言発出地域の飲食店との

直接的、間接的な取引があり、その影響で売上が落ちた事業者には

支給されることになっています。



但し、売上の下落が緊急事態宣言発出地域との直接間接の影響によるかは

自身で証明しないといけません。

東京の飲食店に食材を卸していた場合などは、

その帳簿や書類、あるいは顧客データを提出しないといけないことになります。



旅行業などは比較的対象になりそうです。

また、事前に登録確認機関に、証憑等を確認してもらう必要がありますので

要綱などをご確認ください。



何にせよ、一刻も早い終息を願うばかりです。



202131(月)

遺言書がここにも?


一度遺言を書いても、後から思い直すことは誰でもあります。

というより、手紙でも何でも、書き直すのは普通にあることですよね。



ただ、遺言が問題になるのは本人が亡くなった後ですから、

本当の意思はどちらか、ということを確認することができません。



その場合、民法では

「矛盾抵触する部分については」日付の新しい方を有効とする、

と定めています。



(民法第1023条第1項 : 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、

その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす)



逆に言うと、矛盾抵触しない部分については、

古い遺言も有効になるということですので、

この点は気を付けなければなりません。



ですので、2つ以上遺言が出てきた場合には、

次のようなステップで相続手続きを進める必要があります。



① 遺言が有効であるか確認する

公正証書遺言であれば、形式的には有効ですが、

自筆証書遺言だった場合には、形式が有効ではないケースがあります。

その場合には、有効である方のみを採用します。



② どちらも有効の場合

内容を確認する必要があります。

この場合も、自筆証書遺言の場合には「検認」と呼ばれる手続きが必要です。

決して勝手に開封してはなりません。



日付を確認して、どちらが新しいか確認します。

(日付があること自体が遺言の効力の要件ですので

日付が特定できない遺言は無効となります)



それから内容を確認して、矛盾抵触する箇所がないかを見ます。

例えば「土地」について、一通では子供に、もう一通では配偶者に相続させる、

となっていれば、新しい日付になっている方を優先することになります。



②’どちらも無効である場合

この場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。



また、公正証書遺言であっても、自筆証書遺言であっても

遺言の効力自体には差はありませんので

証人を立てたりして作成するのが大変だからと言って

公正証書の方が効力が強いと言うことはありません。



現在は自筆証書遺言も法務局で保管してくれる制度がありますが、

公正証書も公証役場で原本を保管してくれていますので

仮に遺言書が見つからない場合でも

公証役場で検索してもらうことができます。



これは全国の公証役場のどこにあっても検索ができますが、

遠方の公証役場の場合は謄本を郵送で取り寄せることもできます。

(もちろん現地まで行って謄本を取得することもできます)



ただし、正当な権利者であること(相続人等であること)を

証明する必要がありますから

戸籍等を揃えた上で、手続きをする必要があります。



実は、この公正証書の謄本を取り寄せる手続きも意外と手間がかかります。

戸籍を公正証書を保管している公証役場にいきなり送り付けてもダメで、

最寄りの公証役場で正当な権利者であることを認証してもらってからということになります。



公正証書遺言の検索のときなどに、法定相続情報一覧図を作成してあると

手続きが短時間で済みます。



この法定相続情報一覧図は銀行口座の解約等でも役立ちますので

相続放棄する意思があらかじめ明確に決まっていない限りは

まずこれを作ってしまうことを優先すると良いかもしれません。



相続を放棄するかしないかなどは

亡くなったことを知ってから3ヶ月以内という期限もありますので

戸籍の取得や遺言の謄本請求の手続に手間取ると

あっという間に期限が来てしまいます。



同じ戸籍を何通も取得するのは費用も手間も馬鹿になりませんが、

原本還付を希望する場合には戸籍のコピーを同封の上、添え書きを送るなど

意外と陥りやすい盲点がありますので

こういうのも専門家に任せてしまった方がスムーズではあります。



当事務所でも承っておりますので、

ややこしそうだなとなった時にはご相談ください。


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2021228(日)

ナンバープレートの法改正


自動車のナンバープレートに関する法律というのは

意外と細かい変更、改正を経てきています。



光るナンバー(自光式といいます)は1970年頃からあるものですが

以前はライトが発熱するため、ナンバーに付着した雪を溶かす効果もありました。

ですが、現在はLEDが主流になってきているため

そういった効果で付ける方はほとんどおらず、もっぱらファッション的なものになっています。



それからナンバープレートのカバーも

自動速度取締機(オービス)の赤外線を通さないようなものが出回ったため

現在は禁止になっています。



実は今年にも変更があります。

正確には2016年に改正されたのですが、2021年3月までは猶予措置だったため

今年の4月以降に登録される自動車から全面的に適用されることになります。



その大きな点が、まず被覆、ナンバープレートのフレームの取り付けです。

これは文字が少しでも隠れる物は不可になりました。



それからナンバープレートの角度。

フロントナンバーは上下それぞれ10°の間に、

リアナンバーは地上1.2m以下の高さにあるものは上向き45°から下向き5°、

地上1.2mを超えるものは上向き25°から15°の間に

取り付け角度が収まっていないといけません。



おそらく、の話ではありますが、

全面適用された後には、取締りが行われることになると思われます。

猶予措置を4年間取った上で適用するわけですから

何もしないということは考えにくいでしょう。



なお、今年3月以前の登録車両については適用外になりますが、

それらはあくまでナンバープレートの角度等の話であって、

ナンバープレートのカバーや折曲げなどは当然禁止です。

一番引っかかりやすいのはフレームではないかと思いますので、

ナンバープレートにキャラクター付きのフレームを付けている方は

一度チェックしてみることをお勧めします。


自動車の手続き関連はこちらから。外部リンク



2021226(金)

帯広市の飲食業事業者の皆様へ


こんなニュースが報道されましたね。



帯広市、飲食業に20万円支給へ外部リンク


まだ予算が成立していませんが、多少なりとも助けになるかと思います。

当事務所でも詳細をしっかり確認して、手続きサポートしていきます。



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行政書士法人とかちパートナーズ
公正証書から契約書、協議書の作成、遺言や相続等の終活関係、建設業許可、自動車関連業務を主に取扱っています。
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