202366(火)

かっこいいやつがいい


全国各地には「ご当地ナンバー」と言われるものがあります。

ナンバープレートは「品川」「練馬」「札幌」といった管轄区域の名前で発行されますが、一定のエリアで名前を別に作り、世界遺産などの観光名所だったり、その土地のシンボル的な絵柄を入れたデザインで、ナンバープレートを発行できるというものです。


飛鳥ナンバーが人気のようですが、確かにかっこいいですね。「飛鳥」ナンバーは奈良県橿原市、高取町、明日香村、田原本町、三宅町のエリアだけで発行されています。


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十勝にも2025年をめどにご当地ナンバーができるようです。これまで「帯広」ナンバーだった十勝管内で、「十勝」の名前でナンバープレートが発行されるようになります。該当地域にお住まい(厳密には「使用の本拠」といいます)の方は、希望すれば「十勝」ナンバーにすることができるようになります。

デザインなどはこれからだと思いますが、せっかくなのでかっこいいのを期待したいところです。十勝なので雪や氷のデザインとかだとかっこいいのができるんじゃないかなという気もします。もちろん景色をモチーフにするのもいいのですが。牛・・・はまぁちょっとアレかな。

ナンバープレートの番号は特に理由が無くても変更できます。ただし、封印の取付けが必要になる場合には、運輸支局に車を持っていって、手続きが終わってから取付ける必要があります。

一定の条件を満たして登録を受けた行政書士であれば、ナンバー変更の手続きを代行するだけでなく、ご自宅やお店に伺ってナンバープレートや封印の取付けをすることができます。車を置いたままでいいというのはかなり便利です。

お急ぎの際は特急対応、夜間対応なども可能ですので、お気軽にどうぞ。



2023531(水)

いつか役に立つ


個人事業主、フリーランスの方に多いのですが、契約書を交わさないだけでなく、注文書と注文請書のやり取りや、請求書などの控えを残さない方をしばしば見ます。


・事務処理などが面倒
・どういうことを記載する必要があるかわからない
・口頭でも信頼関係があるから大丈夫
・これまで特に問題が起きたことはなかった

などがその理由として大きいでしょうか。
とてもよく分かります。ほとんどの場合は、それで大きな問題が発生することはないでしょう。万一大きなお金の契約をすることになったら作ればいいと思うのも良くあります。

契約書の作成にはそれなりの費用がかかりますし、事務処理などはどうしても後回しになってしまいますから、いつの間にか控えがどこかに行ってしまったりもします。確定申告を適正にしておけばいいと考えてしまうこともあるかもしれません。

ただ、そこにはやはりそれなりのリスクが生じることも確かです。

契約書、注文書などを受け取っていなかったために、「依頼した内容と違うからお金を払えない」と言われてしまったり、支払い条件や税込み・税抜きの総額でトラブルになるリスクが一番よくあるパターンですが、それだけではありません。

実は、建設業の許可を取得する際に、過去の契約書や請求書の控えなどで、自身の経歴を証明するというケースがあります。最大で10年前のものが必要になります。要するに「10年前から個人事業主として工事をちゃんと請け負って完遂してきた」という証明をすることで、経営管理責任者や専任技術者としての適性を証明するわけです。

施工管理技士などの資格をお持ちの場合でも、過去の経歴を契約書などで証明することはあります。

ですので、お金のやり取りが済んだ後でも、あるいは確定申告に使用した書類の保存期間(最長7年です)が過ぎた後でも、ご自分の契約書類はきちんと残しておくと、いつか役に立つかもしれません。

今現在は個人事業主として数年の実績でも、いつか許可業者としてもっと事業を拡大していきたいという野心をお持ちの方は、今からきちんと書類関連を整備しておくといいと思います。

会計記帳なども含めて、外注していただくことも可能ですし、独立、開業に備えて資金調達の計画を立てるお手伝いもできます。

すぐに依頼するわけではないから・・・などと遠慮せずに、積極的にご相談ください。



2023518(木)

自動車税


毎年5月になると、自動車税の種別割というものが発生します。
お車をお持ちの方にはもう納付書が送られてきているでしょう。


身体障がい者の方には、自動車税の減免申請がありますので、必要書類を揃えて総合振興局まで行くと減免があります。
申請しないと減免は受けられませんが、一度申請すれば、翌年からは現況報告照会に回答するだけで減免が受けられます。

自動車税を納めていないと、延滞金が結構な額になる他、車検を通せない、売買できないといったデメリットが発生しますので遅れないように納税しましょう。

ちなみに、税金と言えば税理士さんのお仕事ですが、この自動車税については、実は行政書士業務です。当事務所でも、自動車の名義変更や新規登録に際しては自動車税の申告書を作成しています。


ただ、北海道の様式は複写式になっていて、ドットプリンターという特殊なプリンターが無いと手書きで作成しなければなりません。


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けっこう書くところがたくさんあります。複写式なので筆圧を強めに書かないといけないのも難点です。

ドットプリンター高いので迷いますが、そういう設備も必要かなと思ったりはしますね。

何のお仕事でも、設備投資は必要、というお話でした。



2023419(水)

道支援金


先日もご案内しましたが、北海道から中小企業・個人事業主向けに、エネルギー価格高騰に対する支援金の支給がそろそろ締切りになります。


4月30日が締切りですので、まだの方はお急ぎください。


事業に用いるエネルギーが対象ということで、電気代、ガス代、灯油代などの光熱費に加えて、ガソリン代、軽油代も対象になっています。事業で使っていることが示せればいいということになりますが、中小企業であれば企業名、個人事業主であれば個人事業主名で契約、支払いが行われていることが必要になります。

事業で移動がある場合は、ガソリン代などで申請した方が良いかもしれません。

例えば、2月1日に自宅から30km離れた○○町での作業を依頼されたとします。往復すると60kmですから、1Lあたり10km走れる自動車であればだいたい6L使うことになります。寒い時期は、暖機などでもう少し使うかもしれません。とすると、ガソリンスタンドで使った分を給油し、その領収書を事業主名で切ってもらい、それと依頼があったことを証明できる資料(契約書やメールなど)を一緒に提出すれば、通っているようです。

いずれにしても、金額的にはそれほど大きなものではないにしても、光熱費の上昇分としては十分ありがたい制度ですので、該当されている方はしっかりご利用されるのがいいと思います。



2023415(土)

相続と家系図


相続が発生すると、「相続関係説明図」というものを作成します。


亡くなった方(被相続人と言います)から見て、配偶者、子、祖父母、父母、兄弟姉妹など、相続人になる方の関係を図で説明するものです。


相続人になる方を記載するものですので、相続人にならない方は記載しません。被相続人の子は相続人であっても、その配偶者は相続人ではないから書かないということですが、被相続人の子が先に亡くなっていてその子(被相続人から見た孫)がいる場合は、代襲相続が発生しますから、代襲相続が発生していることを明らかにするために、相続人ではなくても配偶者を書いたりすることもあります。


また住所なども記載する必要はありません。書いてはいけないということではありませんが、書くと、法務局では正しいかどうかを確認しないといけませんので時間がかかることになります。不要なことは書かない方がいいと思います。


相続関係説明図を作成するときに、自分の祖先(尊属)の戸籍謄本を取得する必要がある場合があります。お亡くなりになった方がご高齢で、昔の戸籍などを取得する場合、その読み方もなかなかに難しいので、相続関係説明図を作成するときはどうしても「解読する」という作業が必要になってきます。明治時代どころか慶応や安政といった江戸時代の戸籍までも遡ることがありますから。


この判読がなかなか厄介で、昔の戸籍は手書きです。当然個人の筆跡にばらつきがあります。昔の人の中にはあまりに達筆すぎる人がいて読めない、ということも出てきます。そして転居などで本籍地が変わっていると昔の本籍地に戸籍を請求することになります。かなりの手間ですね。


この場合、我々士業が相続関係説明図作成のご依頼を受けていると、職務上請求書というものを使って戸籍を取得することができます。弁護士や行政書士、司法書士など一部の国家資格者だけに与えられた職権です。職務に関連した戸籍だけはこの請求書で取得できるという制度です。(ですので、当然ながらご依頼に無関係な方の戸籍は職務上請求書では取得できません)


一方、これに似たものに家系図がありますが、実際は全く別のものです。


家系図は、自分から見て祖先をたどっていくものですので、相続人であるかどうかは気にせずに兄弟姉妹(自分から見た場合には伯父伯母や大叔父大叔母など)を全部記載することになります。ちなみに、伯父伯母と書いた場合には、自分の親よりも年長の兄弟姉妹、叔父叔母と書いた場合には年少の兄弟姉妹ということになります。父の姉は伯母と書きますが、母の弟は叔父と書く、ということです。


家系図を作るときにも、戸籍の読み方で断念してご依頼をいただくことがありますが、家系図作成を目的としたご依頼の場合は、先ほど挙げた職務上請求書を使って戸籍を取得することができません。家系図作成はあくまで観賞用というか個人の知的好奇心を満足させるものですので、我々士業の職務には該当しないからです。


ですので、ご依頼に当たっては、ご自身の尊属の戸籍取得について、委任状をお書きいただく必要があります。


北海道は開拓で移住してこられた方が多く、ご自身のルーツをたどりたい、という方もわりといらっしゃいます。そんな際にはご依頼ください。


ただし、どこまで遡るかは人それぞれです。可能な限りたどりたい、という場合には、移住以前に住んでいたルーツの土地まで行って、ご先祖様のお寺やお墓などを探す必要が出てくることもあります。江戸時代には戸籍に代わるものとして「宗門人別改帳」などと呼ばれるものが残っていることがあります。それをたどるとあるいは戦国時代まで遡れる方もいらっしゃるかもしれません。残っている場合と残っていない場合がありますので、調査自体がかなりの期間と費用を要します。その点はご了承ください。



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