2021225(木)

甘い言葉にご用心


資金繰りに困ってしまって

とりあえず一時しのぎをしてしまうことは避けなければいけません。



こうなる前になんとか手を打たないとならないのですが、

なんとかしないとという焦りが判断を誤らせるのですね。



そういった、困った人を食い物にしようという悪人は他にもいます。

(いわゆる「オレオレ詐欺」のような劇場型詐欺も

手を変え品を変え、非常に巧妙になってきていますね)



コロナウイルスの影響を受け、資金繰りに困ってきた経営者に

融資を持ちかけて保証金だの審査預託金だのといった名目で

苦しい資金をさらに巻き上げる手口があります。



古くからある詐欺の手口ですが総称して「M資金詐欺」などと呼ばれます。
(リンクはM資金詐欺のwikipediaです

M資金詐欺外部リンク

「私は、日本○○△△財団の資金管理担当者だが~」



などと言ってアポイントを取ったりし、経営者に近づきます。

最近では「『財政法第44条』に基づく、国の資金を提供するプロジェクト」との文言が

あちこちで用いられているようです。



財政法第44条とは

「国は、法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる」

というものですが、もちろんそんな資金はありません。


財務省FAQ外部リンク

(財政法に基づいた「長期保護管理権委譲渡契約方式資金」というものは存在するのでしょうか?)


上記のように財務省のHPでも明確に否定されています。



ちなみに、こういうターゲットは、名簿業者などからピックアップされています。

前述したファクタリングの悪徳業者を利用すると、

それがリスト化されてそういった詐欺集団に流れます。



そして、資金繰りに詰まっている経営者に融資の話を持ちかけます。

間にワンクッション仲介役を挟むことで、信頼性を高めたりします。

ファクタリング業者が「うちではもう厳しいけれど、紹介しますよ」

などと言えば、話を聞かざるを得なくなったりします。



「私は、当財団で管理している資金の投資先を探している。

見たところ、あなたの会社は、今は苦しそうだけれど今をしのげば持ち直せそうだ。

必要な分は全てうちが出すから他の借入れと一本化してもらいたい。

金利は3年間据え置きでいいから、うちの融資を申し込んでみないか」



などと好条件で申し込みをさせます。

申し込んだら、次は審査担当者と称する者が出てきたりして

預託金や保証料、あるいは優先採用枠への申込金などといった名目で

金銭を求めたりします。



「こんなご時世だから申し込みが殺到している。

私の裁量枠で押し込んでみるけれど、優先採用枠には申込金が必要だ。

ついては100万円なんとか工面してもらいたい」



と言われて必死の思いで苦しい資金をかき集めます。

そうして集めた資金を渡した途端に消えてしまうわけですね。

けっこうな大会社でもだまされたりするくらい、

小道具や環境設定が巧妙だったりします。



もっと立て付けの雑なものでも資金繰りに困ると引っかかってしまうようです。

結構な大会社の経営者でも引っかかってしまうそうですから

気を付けないといけませんね。



こういった段階まで行ってしまうと

これはもう弁護士さんの領域になってきますので

行政書士がお手伝いできる部分はあまりありませんが

こうなる前に手を打ちたい、という企業様に向けては

お手伝いできる部分も少なからずあるかと思います。



明確なビジョンも成功の見込みもあるけれど

それに取り組む資金がない、などというケースは

ものづくり補助金や事業再構築補助金などの活用の可能性もあります。

詳細がまだ発表されていないものも含めて

情報収集を図っていますので、ご相談ください。


資金調達や企業法務のご相談はこちらから外部リンク



2021224(水)

引っ越す時の車検証


春が近づき、転勤や進学で引っ越される方も多いと思います。



北海道、とりわけ十勝に住むなら、

バスや電車といった公共交通機関があまり充実していないため

自動車があることはほぼ必須になります。



内地や十勝管外から移ってこられる場合、

当然ながらナンバープレートはそれまで住んでいた地域になっているでしょう。

札幌ナンバーだったり旭川ナンバーだったり、

ひょっとしたら品川ナンバーだったりするかもしれません。



あるいは十勝管内で帯広ナンバーの方でも

音更から帯広に引っ越されたりすることも当然あるでしょう。



そのまま車検証の住所変更をしない方、

他地域ナンバーで乗られている方も意外といますが、

実は法律上、住所を変更したときは15日以内に変更手続きをしなければなりません。

一応最大20万円の罰金刑まで規定されていますし、

車庫飛ばしとみなされるような悪質な場合はさらに罰金が増えるだけでなく

免許の点数が3点引かれる行政処分まであります。



また、何回か転居を重ねてしまうと

いざ車検証の住所変更をしようとした際に、

車検証記載の住所と住民票の住所の連続性が途切れていて

戸籍の付票をとらなくてはならなかったりします。

当然これも時間とお金がかかります。



溜め込むと余計な手間がかかるのは何でも同じですね。



また、賃貸物件における駐車場の使用承諾書などでも

契約時であれば契約書に駐車場の位置や使用権限についても明記してもらうことで

使用承諾書に代えることができます。



場合によっては見取り図までもらえるかもしれませんし、

転居の際には住民票などはどのみち取得すると思いますので

1枚余計に取っておくだけで事足ります。



もちろんただでさえ忙しい引っ越しにおいて

あれもこれも自分でやるのは大変です。

ついつい後回しにしてしまう気持ちもよく分かります。



車庫証明と車検証の住所変更は同時には出来ませんしね。



行政書士に頼むなら、車検証の住所変更で4000円~

車庫証明が必要なら+7~8000円~

ナンバーが変更になるなら実費がプラスされます。



これがクルマの引っ越しコストです。

コロナだからと言って、他地域ナンバーが虐げられたりすることは

十勝ではまず無いとは思いますが、

それとは別問題として、自動車の所有者(使用者)の義務ですので、

まとめてやってしまいたいですね。


車に関する手続きの問い合わせはこちら外部リンク



2021222(月)

トラクターの公道走行


わが国で規制緩和が叫ばれてから久しいですが、

何でも規制することが必ずしも正しいわけではありません。



安全や健康、財産に害を及ぼすようなものまで緩和してしまっては

何のための緩和か分かりません。

あくまで、規制を緩和しても悪影響がないことが前提になります。



例えば、農業トラクターが公道を走る際にも

作業機械を装着した状態では走行できないなどの規制がありました。



ちょっと距離の離れた畑などに行く際は

作業機械を外さないといけないなどといった

安全措置が必要になっていました。



この規制が今般緩和され、

条件に適合したトラクターにおいては他の特殊車両と同じく、

速度や安全装置(反射板などですね)を取り付ければ

許可を取得した上で公道を走れるようになりました。



この特殊車両の公道走行については許可が必要です。

行政書士業務ですから、

どういった条件で許可が下りるかは重要な問題です。



今日はその説明会がありました。

WEBでの説明会ということでしたが、

トラクターが公道を走るための条件などを

行政の側から詳しくご説明いただきました。



農業トラクターは自動車と速度差があり、形も特殊ですから

事故が起きやすいというのが規制の理由でしたが

反射板や灯火器の装着、運行速度、制動装置の基準が緩和されています。



農地の利用集積等を活用し良い畑を借りたりしながら、

生産量を上げていきたいけれど

トラクターを遠くまで持っていくのが大変といった理由で断念していた方などが

これを活用することで装着の手間を省くことができるようになります。



この特殊車両の通行許可については、当事務所でも取扱っておりますので

これからも情報収集していきます。



十勝の自動車関連のご相談はこちらから外部リンク



2021221(日)

ハンコの話


押印廃止の流れが出てきている昨今ですが、

完全になくなることもないようには思います。



ちなみに、「印鑑」と呼ぶものは実印のことです。

認印などに使うようなものや、いわゆる三文判などは

用語としては「印章」と呼ぶことになります。

印鑑と印章をひっくるめて、俗に「ハンコ」というわけですね。



使い方にもいろいろあります。



例えば「割印」。



これは、同じ書類を複数印刷した時に、

その文書が同一であることをお互いに確認した証などに押します。



契約書や協議書というのは、相互に控えを一通ずつ所持しますから、

それぞれが異なった文面だと大変です。

なので、同一の書類であることを確認し、お互いに押しておくわけです。


画像



写真のように、紙と紙を少しずらして押します。
(めったやたらと印影をアップロードできませんので
控印を押してあります)



領収書を切る際に、正本と控えとの間に押したりもしますし、

印紙を貼った際に使用済みであることを示すために押すこともあります。

契約当事者が3人いるときには縦長の専用印を使うこともありますが、

最近ではあまり見かけませんね。



似たような用語で「契印」というものがあります。

これは、契約書が複数にまたがる場合などに

紙のとじ目に押す印鑑のことです。


画像



綴じられた文書が連続していることを示すために押す印です。

途中の紙を抜き取られたりしないようにするわけですね。



契約書や会社の定款などは、たいていの場合複数枚になってしまいますから

そんな時にはこの契印を押します。



認め印については、無駄だなと思うこともしばしばありますし、

印鑑を押すためだけに出勤する、というのを聞くと

さすがにそれは、と思ったりしましたので

それらを廃止する流れというのは基本的には歓迎するべきと思います。



3Dプリンターなど、印刷技術の発展によって

陰影の偽造が容易になってきたというのももちろんあります。



しかし、印鑑登録、印鑑証明書と結びついた実印に関しては

本人認証の手段としてはかなり有効なシステムではないかと思います。



印鑑証明書を取得する場合は、

印鑑登録カードを持参して窓口で交付を受けることが必要ですから、

陰影そのものが偽造可能であったとしても

印鑑証明書まで偽造する、印鑑登録カードを窃取、詐取する、というのは

さらにもう一段階難易度が上がってくるということになります。



もっとも、これもマイナンバーカードの普及率が上がってくれば

いずれ電子証明書などに取って代わられることにはなるかもしれません。



印鑑をきれいに押せるとうれしい、という感覚は

そう無くならないのではと思いますので

昔の花押のような形でも印鑑文化は残っていくのかもしれませんね。



もちろん当事務所ではご依頼人に押印していただくときは

必ず事前にご説明をした上で押印していただきます。

ご不明な点があればお尋ねください。



契約書のことはこちらまで外部リンク



2021220(土)

記録を残す(協議書・示談書・合意書のススメ)


普段はあまり意識することはありませんが、

この世の中は契約社会です。



牛乳を買う、

レストランで料理を注文して食べる、

部屋を貸す、借りる、



こういったことは全て契約の一種になります。



もちろん、全ての契約で契約書を交わすわけではありません。

マクドナルドでハンバーガーを買って売買契約書に署名捺印していたら

ファストフードでも何でもなくなってしまいますよね。



ですが、全ての契約が順調に履行完了されるわけではありません。

中には、キャンセル、解約、解除といったことが出てきます。

あるいは当初の条件を変更することも出てきます。



こういった場合に、後になって言った言わないの話でもめるほど

無駄で消耗することはありません。



当初の話と変わった時ほど、

お互いに話し合いをして、合意した場合には

必ずそれを書面にしておくことをお勧めします。



キャンセルをして返品したいという申し出があったのなら。



キャンセル料は発生するのかしないのか、

代金は全額返金するのか、一部返金なのか、

返品された品物に異常が無いか返品時に確認できるのか、

送料がかかる場合はどちらが負担するのか、



こういった点を合意し、それを記録しておくことで、後の紛争を回避できます。



お互いに思い違いや行き違いで

せっかくの合意が水泡に帰すといったことは避けたいものですよね。



もちろん、こういったことを書面にする際には

気をつけなければならない点が多々あります。

そもそもどういう点で合意しておけばいいのかも気づきにくいものです。



文言一つで効果がまるで変わってくることもしばしばあります。



お互いにきれいさっぱりしたならば

「両者の間に一切の債権債務関係が存在しないことを確認する」

という条項を入れておく必要があります。(清算条項と言います)



このときに、「本件に関して」一切の債権債務関係が存在しない、のか

それ以外の関係でも債権債務関係が存在していないのか、

こういったことをおろそかにして書面を作成してしまうと

後から蒸し返されたりしかねません。



あるいは、第三者に事の顛末をしゃべられたくないということもあるでしょう。

そういった場合には、秘密保持条項を加えることになります。



話し合いの結果ですから、

妥協したり言いたいことを飲み込んだりすることも多いでしょう。

その上、費用まで支払って書面作成するのは馬鹿馬鹿しいと思うかもしれません。



ですが、きれいさっぱりしておくならば

やはりそれは書面に残しておくべきです。



行政書士の業務には、契約書や協議書、合意書の作成がありますので

そういったお手伝いはいつでも可能です。

もちろんそれを公正証書にしておきたい、

というご要望にもお応えすることが出来ます。



原案を作成し、ご説明した後で

「そこは気づきませんでした、お願いしてよかったです」

とおっしゃるご依頼人も少なくありません。



また、行政書士の業務には、

① 官公庁に提出する書類の作成

② 権利義務に関する書面の作成

に加えて

③ 事実証明に関する書類の作成

というものがあります。



ですので、契約、合意の現場に公正中立な第三者として立ち会った上で、

契約、合意が真正に成立した事実を認証するということも可能です。


その場合は、契約書とは別に、認証書を作成しますのでお問い合わせください。



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行政書士法人とかちパートナーズ
公正証書から契約書、協議書の作成、遺言や相続等の終活関係、建設業許可、自動車関連業務を主に取扱っています。
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