2021年2月19日(金)
事業再構築補助金2
行政書士業務×164
詳細がまだ発表されていませんが、
補助金額の大きさから関心の強い「事業再構築補助金」。
当事務所でも、情報収集に努めております。
先日は、経産省から帯広市に出向されている職員の方が
支部までお越しになり、様々な情報を教えてくださいました。
「新たな情報が出ましたら発信しますし、何でも聞いてください」
とのお言葉をいただいて、大変心強かったです。
補助金に関しては、行政側からの情報提供はあまり多くなく
情報収集がはかどらないことがしばしばあります。
とりわけ新しい補助金はそうです。
補助金の制度設計に際して、
どんな事業者が申請をしてくるか、
どんな事業を支援すべきか、
という点など、行政側でも当然想定しています。
税金を投入するわけですから、
そういう想定の無い補助金制度はありません。
そこをあまりに外してしまうと
どれだけ力を入れて事業計画を練っても
なかなか採択には至らない、ということになります。
といっても、例えば「ものづくり補助金」では
製造だけでなくサービス開発でも採択されることはありますから
補助金の名前だけがすべてではないわけです。
競争率が非常に高くなっておりますので
情報収集や入念な計画がとても大事です。
これからも情報収集を頑張っていきたいと思います。
いずれにしても、補助金はあくまで「補助」です。
それ自体が目的となってしまわないようにしながら
上手に使うことが必要です。
採択された後も、事務手続きなど非常に煩雑なものがあります。
事務方に過大な負担がかからないようにしないと
かえって消耗しますのでご注意を。
補助金額の大きさから関心の強い「事業再構築補助金」。
当事務所でも、情報収集に努めております。
先日は、経産省から帯広市に出向されている職員の方が
支部までお越しになり、様々な情報を教えてくださいました。
「新たな情報が出ましたら発信しますし、何でも聞いてください」
とのお言葉をいただいて、大変心強かったです。
補助金に関しては、行政側からの情報提供はあまり多くなく
情報収集がはかどらないことがしばしばあります。
とりわけ新しい補助金はそうです。
補助金の制度設計に際して、
どんな事業者が申請をしてくるか、
どんな事業を支援すべきか、
という点など、行政側でも当然想定しています。
税金を投入するわけですから、
そういう想定の無い補助金制度はありません。
そこをあまりに外してしまうと
どれだけ力を入れて事業計画を練っても
なかなか採択には至らない、ということになります。
といっても、例えば「ものづくり補助金」では
製造だけでなくサービス開発でも採択されることはありますから
補助金の名前だけがすべてではないわけです。
競争率が非常に高くなっておりますので
情報収集や入念な計画がとても大事です。
これからも情報収集を頑張っていきたいと思います。
いずれにしても、補助金はあくまで「補助」です。
それ自体が目的となってしまわないようにしながら
上手に使うことが必要です。
採択された後も、事務手続きなど非常に煩雑なものがあります。
事務方に過大な負担がかからないようにしないと
かえって消耗しますのでご注意を。
2021年2月16日(火)
資金調達?!
行政書士業務×164
世の中の景気が悪くなり、企業の資金調達が難しくなると
それを狙った詐欺やマルチ商法などが横行するようになります。
あるいは脱法的スキームでの高利の金融業者なども出てきます。
ファクタリングなどにおける売掛債権の買取りなどは
手数料という名目にはなっていますが、
年利に換算すると驚くほどの高利になったりします。
100万円の売掛け債権、入金予定は2ヶ月先、という債権があったとして、
その債権を80万円で買い取ります。
2ヶ月後に入金されたら100万円を回収するわけです。
2ヶ月で20%、年利換算すれば120%にもなってしまいますが、
目先の資金に困っている経営者の足下を見て買いたたくわけです。
もちろん、取引先に知られると資金繰りに困っていることが露見して
取引を打ち切られたりしかねません。
通常、債権が譲渡されたことを第三者に対抗するためには
(それは私が買い取った債権だからこちらに優先権があると主張することです)
確定日付のある証書による通知や承諾が必要です(民法467条)。
しかし、それ以外にも特則として債権譲渡を登記することで
通知や承諾に代える制度があります(債権譲渡登記制度)。
そしてその登記を留保することで、
「取引先に知られることを防げますよ」と利用を促すわけです。
(支払いが滞った場合に、登記をして対抗要件を備えることになります)
ファクタリングと債権譲渡が異なるものであるかのような解説をしているサイトも
インターネット上にはありますが
本質的には違いはありません。
それから、労働者側から、将来の給与を債権として買い取る
いわゆる「給与ファクタリング」をやっている業者もありますが
これは貸金業法違反という判決が東京地裁で出ました。
年利に換算すると何と250%になったそうですから
これはもう暴利という他ありません。
経営者も、労働者も、こうした形での資金調達は避けるべきです。
(というか、この金利では資金調達とは呼べません)
資金調達は正しい知識が必要です。
専門家にご相談を。
企業法務のご相談はこちらから
それを狙った詐欺やマルチ商法などが横行するようになります。
あるいは脱法的スキームでの高利の金融業者なども出てきます。
ファクタリングなどにおける売掛債権の買取りなどは
手数料という名目にはなっていますが、
年利に換算すると驚くほどの高利になったりします。
100万円の売掛け債権、入金予定は2ヶ月先、という債権があったとして、
その債権を80万円で買い取ります。
2ヶ月後に入金されたら100万円を回収するわけです。
2ヶ月で20%、年利換算すれば120%にもなってしまいますが、
目先の資金に困っている経営者の足下を見て買いたたくわけです。
もちろん、取引先に知られると資金繰りに困っていることが露見して
取引を打ち切られたりしかねません。
通常、債権が譲渡されたことを第三者に対抗するためには
(それは私が買い取った債権だからこちらに優先権があると主張することです)
確定日付のある証書による通知や承諾が必要です(民法467条)。
しかし、それ以外にも特則として債権譲渡を登記することで
通知や承諾に代える制度があります(債権譲渡登記制度)。
そしてその登記を留保することで、
「取引先に知られることを防げますよ」と利用を促すわけです。
(支払いが滞った場合に、登記をして対抗要件を備えることになります)
ファクタリングと債権譲渡が異なるものであるかのような解説をしているサイトも
インターネット上にはありますが
本質的には違いはありません。
それから、労働者側から、将来の給与を債権として買い取る
いわゆる「給与ファクタリング」をやっている業者もありますが
これは貸金業法違反という判決が東京地裁で出ました。
年利に換算すると何と250%になったそうですから
これはもう暴利という他ありません。
経営者も、労働者も、こうした形での資金調達は避けるべきです。
(というか、この金利では資金調達とは呼べません)
資金調達は正しい知識が必要です。
専門家にご相談を。
企業法務のご相談はこちらから
2021年2月15日(月)
別々の道を歩き出す前に
行政書士業務×164
離婚問題で悩まれておられる方は少なくありません。
当事務所にも何件ものご相談があります。
離婚することについてはお互い争いはないし、
財産分与や養育費などについてもいろいろ合意はしたのだけれど
別れてしまった後では、口約束では心もとない、
といった方の場合には
それを書面にした上で、後々の不安要素を減らしていくお手伝いができます。
書面にしておかなかったばかりに養育費を取りはぐれる、
ということも回避することができます。
どういった届出や事務を片付ければいいか、といった
離婚にまつわること面倒ごとについてもお手伝いができます。
クレジットカードや銀行のカードの名義を変えるだけではなく、
車の車検証の名義も変えておかないと
後々自動車税の支払いなどで嫌な思いをすることにもなりかねません。
そういう事務手続きというのは
離婚で消耗している方にとっては、意外と難関です。
あるいは、離婚したがために生活苦に陥った方に対しては
生活保護や緊急小口資金などの申請手続きもお手伝いできます。
DVからとりあえず脱出したいという方についても
行政支援窓口など、適切な対処方法をご案内できます。
もちろんできないこともあります。
争いごとになっている部分、例えば離婚に同意してくれないとか
財産分与でもめている、といったことについては
行政書士の守備範囲を超えています。
ですが、その場合であっても、
お悩み事を整理した上で、弁護士さんのところに同行する、
といった形でサポートすることはできます。
弁護士さんを紹介したからと言って紹介料などは一切いただきませんので
悩んでいる方はまずご相談いただければと思います。
独りでできることには限りがあります。
苦しんだり悩んだりしていて
その後の生活に支障が出てくることの無いように
頼れるものは頼ることが大切です。
当事務所にも何件ものご相談があります。
離婚することについてはお互い争いはないし、
財産分与や養育費などについてもいろいろ合意はしたのだけれど
別れてしまった後では、口約束では心もとない、
といった方の場合には
それを書面にした上で、後々の不安要素を減らしていくお手伝いができます。
書面にしておかなかったばかりに養育費を取りはぐれる、
ということも回避することができます。
どういった届出や事務を片付ければいいか、といった
離婚にまつわること面倒ごとについてもお手伝いができます。
クレジットカードや銀行のカードの名義を変えるだけではなく、
車の車検証の名義も変えておかないと
後々自動車税の支払いなどで嫌な思いをすることにもなりかねません。
そういう事務手続きというのは
離婚で消耗している方にとっては、意外と難関です。
あるいは、離婚したがために生活苦に陥った方に対しては
生活保護や緊急小口資金などの申請手続きもお手伝いできます。
DVからとりあえず脱出したいという方についても
行政支援窓口など、適切な対処方法をご案内できます。
もちろんできないこともあります。
争いごとになっている部分、例えば離婚に同意してくれないとか
財産分与でもめている、といったことについては
行政書士の守備範囲を超えています。
ですが、その場合であっても、
お悩み事を整理した上で、弁護士さんのところに同行する、
といった形でサポートすることはできます。
弁護士さんを紹介したからと言って紹介料などは一切いただきませんので
悩んでいる方はまずご相談いただければと思います。
独りでできることには限りがあります。
苦しんだり悩んだりしていて
その後の生活に支障が出てくることの無いように
頼れるものは頼ることが大切です。
2021年2月14日(日)
車庫証明の手順2
行政書士業務×164
車庫証明に必要な書類はいくつかあります。
大きく分けると、「申請に際して作成するべき書類」と
「申請内容が正しいことを証明する書類」です。
作成するべき書類は、警察署に置いてある他、
道警のHPからもDLすることができますが、
① 自動車保管場所証明申請書(1号)
② 自動車保管場所証明申請書(1号の1)
③ 保管場所標章交付申請書(3号)
④ 保管場所標章交付申請書(3号の1)
の4つを作成しなければなりません。
この4つは似たような書類レイアウトですので
何が違うのかと思われるでしょうが、
実はちょっとずつ違っています。
といっても、警察署でもらう場合は4枚複写になっていますので、
若干強めの筆圧で記入すれば大丈夫ということになります。
押印廃止の流れで押印箇所もなくなっていますが
現時点で実際にどのように運用されているか不明な点がありますので
印鑑は持参することをお勧めします。
こういうのは現在は過渡期だと思われますので、
おいおい固まってくるはずです。
それから、自動車を駐車する場所を使う権限を
自分が持っていることを証明する書類を作成します。
(厳密には疎明といいますが、細かい用語は気にする必要はありません)
自分の所有する土地であれば
⑤ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自分以外の人の所有する土地で、そこを使わせてもらう場合は
⑤’ 保管場所使用承諾証明書
を作成します。賃貸物件の駐車場や月極駐車場などはこちらになります。
ただし、こちらを大家さんや管理会社に作成してもらう場合は
作成手数料として1000~3000円ほどかかることがあります。
賃貸物件で、物件に駐車場が付属している場合は
その契約書の写しでも認められることがありますが
契約書の記載がどうなっているかによりますので
認められることもある、ということしかここでは書けません。
それから、保管場所の所在図、配置図を作成します。
駐車場近隣の地図を書き、
自分が止める場所の長さや幅を記載した配置図を書きます。
駐車場近隣の地図は、地図のコピーでも可ということにはなっていますが、
地図には著作権があることは、気を付ける必要があります。
それから、申請内容が正しいことを証明する書類として
① 使用の本拠に自分がいること
を証明する書類を添付します。
これは住民票や印鑑証明書など(コピーでも構いません)が代表的ですが
公共料金の請求書や郵便物でも認められることがあります。
要するに、そこに自分がきちんといるということを証明できればいいわけです。
こういうところは、経験というか、認められたケースの蓄積が大きいですね。
これらの書面を偽造したり虚偽の書面を提出すると
いわゆる車庫飛ばしということになりますが
公正証書原本不実記載等の罪という犯罪になりますので絶対にやめるべきです。
この他に証紙代として2750円かかります。
たかが車庫証明、と思うかもしれませんが、意外と手間がかかります。
また、提出時と受領時の2回、
警察署の交通課窓口に行かなければならないというのも
なかなかの手間だったりします。
不備があるとさらにその回数が増えます。
当事務所では、帯広市街の場合、報酬は5000円頂戴していますが、
書類の作成提出を代行するだけでなく、
現地確認に行った上での採寸なども含まれておりますので
上記の手間を省くための費用と考えていただければ幸いです。
ご依頼、お問い合わせはこちらから
大きく分けると、「申請に際して作成するべき書類」と
「申請内容が正しいことを証明する書類」です。
作成するべき書類は、警察署に置いてある他、
道警のHPからもDLすることができますが、
① 自動車保管場所証明申請書(1号)
② 自動車保管場所証明申請書(1号の1)
③ 保管場所標章交付申請書(3号)
④ 保管場所標章交付申請書(3号の1)
の4つを作成しなければなりません。
この4つは似たような書類レイアウトですので
何が違うのかと思われるでしょうが、
実はちょっとずつ違っています。
といっても、警察署でもらう場合は4枚複写になっていますので、
若干強めの筆圧で記入すれば大丈夫ということになります。
押印廃止の流れで押印箇所もなくなっていますが
現時点で実際にどのように運用されているか不明な点がありますので
印鑑は持参することをお勧めします。
こういうのは現在は過渡期だと思われますので、
おいおい固まってくるはずです。
それから、自動車を駐車する場所を使う権限を
自分が持っていることを証明する書類を作成します。
(厳密には疎明といいますが、細かい用語は気にする必要はありません)
自分の所有する土地であれば
⑤ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自分以外の人の所有する土地で、そこを使わせてもらう場合は
⑤’ 保管場所使用承諾証明書
を作成します。賃貸物件の駐車場や月極駐車場などはこちらになります。
ただし、こちらを大家さんや管理会社に作成してもらう場合は
作成手数料として1000~3000円ほどかかることがあります。
賃貸物件で、物件に駐車場が付属している場合は
その契約書の写しでも認められることがありますが
契約書の記載がどうなっているかによりますので
認められることもある、ということしかここでは書けません。
それから、保管場所の所在図、配置図を作成します。
駐車場近隣の地図を書き、
自分が止める場所の長さや幅を記載した配置図を書きます。
駐車場近隣の地図は、地図のコピーでも可ということにはなっていますが、
地図には著作権があることは、気を付ける必要があります。
それから、申請内容が正しいことを証明する書類として
① 使用の本拠に自分がいること
を証明する書類を添付します。
これは住民票や印鑑証明書など(コピーでも構いません)が代表的ですが
公共料金の請求書や郵便物でも認められることがあります。
要するに、そこに自分がきちんといるということを証明できればいいわけです。
こういうところは、経験というか、認められたケースの蓄積が大きいですね。
これらの書面を偽造したり虚偽の書面を提出すると
いわゆる車庫飛ばしということになりますが
公正証書原本不実記載等の罪という犯罪になりますので絶対にやめるべきです。
この他に証紙代として2750円かかります。
たかが車庫証明、と思うかもしれませんが、意外と手間がかかります。
また、提出時と受領時の2回、
警察署の交通課窓口に行かなければならないというのも
なかなかの手間だったりします。
不備があるとさらにその回数が増えます。
当事務所では、帯広市街の場合、報酬は5000円頂戴していますが、
書類の作成提出を代行するだけでなく、
現地確認に行った上での採寸なども含まれておりますので
上記の手間を省くための費用と考えていただければ幸いです。
ご依頼、お問い合わせはこちらから