2021213(土)

予防法務は事業を救う


<a href=""></a><a href=""></a><a href=""></a>多くの会社が定めているのが「利用規約」。
たいていの利用規約の中には通常

「ユーザーに損害が生じた場合でも当社は責任を負いません」

という条項が入っていると思います。
いわゆる免責規定ですね。


この免責規定が、万が一の時に会社を救う効果を発揮するのですが、
その一方で、規定の仕方によっては無効になってしまうことがあります。
インターネットで拾ってきたようなテンプレートをそのまま流用すると
無効になってしまい、かえって損害を大きくすることになります。



まず、基本的な考え方として
「過失なし」の場合は会社側は責任を負いませんが
「過失あり」(軽過失・重過失)と「故意あり」の場合は
会社側は顧客に対して提供するべきサービスを提供できなかったことになりますので
法律上の責任を負います。



顧客は対価を支払って(支払うことを約束して)サービスを注文する。
(ラーメン出前してちょうだい!)
会社は対価を受け取ってサービスを提供する。
(はい毎度!)


この関係において会社がサービスを提供できなかったなら
それは「債務不履行責任」を負うことになります。
何の規定も置いていないと、「債務不履行と因果関係のあるすべての損害」について
賠償する責任を負うことになります。


これは大ダメージですね。


要するに、ラーメンではなくうどんを出前してしまったり
途中で転んで道にぶちまけてしまって昼休みに届けられなかった、
そんな場合に「債務不履行」という問題が生じるわけですね。
(もっとも、その場合にどのような損害が生じたか判断するのはなかなか難しいでしょうが)


そこで、会社側としては責任を軽減するために
利用規約において免責規定を設けるわけです。



但し、「どんな場合でも一切責任を負わないとする規定」
つまり、完全免責規定は、無効とされています。


対消費者(いわゆるBtoC)の場合は消費者契約法が適用されます。
消費者契約法では以下の2点が規定されています。


1 事業者の損害賠償責任の全部を免除する規定は無効
(消費者契約法8条1項1号・3号)。
2 事業者に故意・重過失がある場合には、
責任の一部限定規定も無効(同法8条1項2号・4号)


1の規定は、軽過失の場合であっても、
全部を免責するという規定は無効ということです。
何らかの責任を負う必要があります。


この「何らかの責任」をどう規定するか、というところに工夫の余地があります。

2の規定では、会社側に故意・重過失がある場合は免責規定は無効になり、
債務不履行の責任を負うということですね。

もちろん会社側は、そのサービスについてプロである、
すなわち十分な知識経験を有していると考えられますから
重過失の範囲もアマチュアの消費者に比べれば広くなることになります。

では、どのように責任を限定していくか。

例えば、月額会員など継続的に取引がある場合であれば
相手方が過去に支払った金額を上限とするケースなどが考えられます。
さらには、過去全てではなく直近○年間に限定したりすることもあるでしょう。


こうやって万一の際に負うべき責任を極力少なくしておくことで
トラブル対応のコストを下げることが出来ます。

モンスタークレーマーなどという言葉も出てきた昨今、
トラブル対応は生産性を著しく下げるだけでなく、
対応する従業員のモチベーションを大きく下げます。


予防法務は何もなければ存在に気づきません。
ですが、いざというときにあるかないかで大きく変わってきます。
事業のスタート時から備えておけることが最善ですが
そうではなくとも、気づいた時点で整備しておくことが重要です。

当事務所がお手伝いしますので
まずはお問い合わせください。

利用規約作成のお問い合わせはこちらから外部リンク



2021212(金)

車庫証明の手順


車庫証明(正式には自動車保管場所証明といいます)の申請には、
図面の添付が必要です。
近隣図は地図の写し等でも可能ですが、
駐車場の位置図は自分で図面を書く必要があります。

それほど複雑精緻なものを書く必要はありませんが、
これがなかなかの手間です。

そして、自動車の全長や全幅、高さと
駐車場の大きさが合致していないと通りません。

ハイエースロングなどの車長が長い車種の場合、
5mでは足りないことがあります。
(ハイエーススーパーロングは5380mmあります)

申請が却下された場合、
サイズが合致している別の駐車場を探した上で、
改めて申請し直しということになります。
2200円が無駄になってしまうわけです。

当事務所で受任した場合は
必ず現地確認に伺った上で採寸します。
可能であればその際ご挨拶はさせていただいておりますが、
ご不在の場合等で駐車場をうろうろしていても
不審者ではありませんのでご容赦ください。
もちろん行政書士証票は携帯しておりますのでいつでも提示いたします。

冬の場合ですと積雪をどかした上で
白線等を露出させないといけないことがあり、
それはそれでなかなかの重労働です。

そういった手間も含めて
専門家に丸投げしていただく方が楽なのは間違いないかと思います。

クルマのことはこちらのHPから外部リンク



2021210(水)

地方都市の教育

日常×14

先日、ちょっとしたご縁で、あるお若いご夫婦とお子様に会いました。



十勝の自然の中でのびのびと子育てをしたいと考えておられるようでしたが

単に自然が豊かと言うだけではなく

教育にも力を入れたいと考えておられるようでした。



東京近郊と地方都市では教育のリソースにはかなり差があります。

進学する高校や大学の選択肢の数自体、大幅に違います。

もちろん塾や予備校の数も違います。



それは確かですが、インターネットの発展によって

情報格差自体はかなりなくなってきているのも事実です。



地方にいても、親の側で情報を厳選して

質の高い情報、教育を与えることは不可能ではありません。



もちろんそのためには親の側でかなりの労力や時間を割くことを必要とします。

例えばオンデマンドやDVDの講義を受けさせようとした時、

子供任せにしていたなら、その講義の効果は高くはなりません。

子供の学習がどんな状況にあるか、把握するためには

ある程度親の方でもコミットする必要は出てきます。



その一方、生活環境で言えば、十勝は東京よりも確実に豊かです。

文化資本についてはもちろん及びませんが、

6畳のワンルームで灼熱の夜を過ごした後に満員電車に揺られる、

といった生活を送ることはないでしょう。



食材の豊かさと価格のバランスも東京よりも遙かに上です。

東京で十勝と同じ質の食材を調達しようとしたら

場合によっては3倍くらいの値段になると思います。



多少苦労しても、子供にその豊かさを与えた上で

教育も十分な質のものを与えたいというのはとてもよく理解できます。



結局のところ、それを可能にするためには

子育てをもっと楽に出来るような政策が必要であり、

究極的にはそれが人口減対策、税収増対策になります。



東京から移住してきて6年目になりましたが

十勝のポテンシャルはもっともっと高いはずだとつくづく思いますね。

住んでいるとつい当たり前のようになってしまいますが。



雑感でした。



202129(火)

戸籍集め2


相続や遺言の業務においては

膨大な数の戸籍を収集します。



ここで言う「戸籍」には実はいろいろと種類があります。

呼び方も同じ戸籍に対して違う呼び方があります。



① 戸籍謄本

戸籍関係で一番使用頻度が高い単語かと思います。

その戸籍に含まれている人物全てが掲載されているものです。



「本籍」と「戸籍の筆頭者の氏名」

その戸籍に記載されている人全員の、「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名と続柄」

それぞれの人に関する「出生事項」「婚姻事項」などの身分事項が記載されます。



平成6年の法務省令に伴い、

現在はこれを「戸籍全部事項証明書」と呼ぶのですが、

それまでは戸籍謄本と呼んでいたので、それがそのまま残っています。



実際に役所の戸籍課に行っても、ほとんどの場合は「戸籍謄本ください」

で通じます。



もう20年以上前なのに変わらないのであれば

戸籍謄本という呼び方のままでもいいのではないかと思ったりします。

今「戸籍全部事項証明書」という呼び方を廃止しても

たぶん誰も困らないと思います。



② 戸籍抄本

これは戸籍の一部を抜粋したものです。

現在では「戸籍個人事項証明書」という名前になっていますが

これも全く浸透していませんね。



相続や遺言の場面ではあまり使うことは無いと思います。



③ 改製原戸籍

戸籍は、戸籍法が改正される時に合わせて作り替えられます。

それまでの「家」「家督」といった制度の廃止やコンピュータ化などによるものです。

その作り替えられる前の戸籍を「原戸籍」と言います。



正式な呼び方は「かいせいげんこせき」なのですが

現在の戸籍を表す「現戸籍」と同じ呼び方になるので

「かいせいはらこせき」とあえて呼ぶことが多いです。



憲法前文と全文を区別して、前文を「まえぶん」と呼ぶのと同じですね。



相続や遺言の場面では、戸籍謄本だけでは改製前の情報が含まれていないので

この原戸籍を取得する必要が出てきます。



昭和と平成の2回改製されていますので

「昭和原戸籍」と「平成原戸籍」の2種類があります。



④ 除籍謄本

これも現在は「除籍事項全部証明書」と言いますが、

戸籍に記載されている人が、死亡したり結婚して別の戸籍を作ったりすると

それまでの戸籍から記載を除かれます。

これを「除籍」と言いますが、戸籍に記載されている人全てが除籍されると

その戸籍を閉鎖します。



この閉鎖された戸籍を「除籍謄本」と呼びます。

必ずしも一人に一つずつ除籍謄本があるわけではなく、

離婚している方などは、一人でいくつも除籍謄本が出てくることもあります。



相続の際に「除籍謄本」を取得してくださいと言われたりしますが、

必ずしも戸籍が閉鎖されているとは限りませんので

その場合の除籍謄本とは、

被相続人の死亡が記載されて除籍されている謄本ということになります。



このように、呼び方がまちまちで使われ方もまちまちなため、

個人でやろうとすると、どれを取得すればいいのか混乱するわけですね。



しかも、これらの戸籍は、相続の際などはいっぺんにそろうわけではありません。



一つ戸籍謄本なり除籍謄本を取得して、解読してみて、

それより前に戸籍が作られていればその戸籍を改めて取得し直します。

たいていの場合は違う市町村です。



それが除籍謄本ではなく原戸籍の場合もあります。



さらに、ご高齢の方がお亡くなりになった時の相続で戸籍を取得する場合は

昭和原戸籍よりもさらに前の戸籍を取得することになります。

大正時代のお生まれの方の場合であれば、

ご両親は当然明治生まれですから、場合によっては慶応だったり安政といった

日本史の教科書で見るような年号が戸籍に記載されていることになります。



そして、こういった古い戸籍は、手書きですので読み解くのに大変な手間がかかります。

字が上手な方ばかりではない上に、

崩し字、合字などが使われているとその読解も一苦労です。


画像



例えばこの字はおわかりになるでしょうか?

これは「を」ではなく「こと」と読みます。

人の名前であれば「をこ」ではなく「ことこ」だったりするのですね。



最近では、相続に際して不動産登記を義務づけるといった動きもあるようです。

これは司法書士さんのお仕事ですが

相続財産に自動車が含まれている場合は

自動車の相続手続きは行政書士の仕事になります。



といっても、ご依頼人の方で、これはこっち、あれはあっちと

あっちこっちに行く必要はありません。

当事務所では、不動産登記は、連携している司法書士さんに連絡し、

必要な書類をお届けして登記をお願いするといった流れになっており、

ご依頼いただいた後は、全部お任せいただいて大丈夫です。



当然ながら、当事務所で他士業をご紹介する場合、

紹介料その他の名目を問わず、料金が加算されることは一切ありません。



何にしても、相続は非常に手間がかかります。

相続放棄をするのであれば、3ヶ月という期間内に

放棄の手続きを済ませないといけませんのであまり放置も出来ません。



まずはご相談ください。



202128(月)

農地転用


家賃支援給付金の申請代行を受けておりましたが、

この給付金は、農地の賃貸借にも適用されていました。



ですので、農家のご依頼もあったのですが

農地というのは権利の移転にとても厳しい制約があります。



基本的に農業委員会の許可が必要なんですね。



・農地だった土地を農地ではなくする

・他人の所有する農地を譲り受ける

・農地を他人から借りる、他人に貸す



これらは全て農地法に基づく許可が必要です。

これに違反すると罰則があるだけではなく

原状回復を求められたりします。



許可を得ずに貸し借りしていたことで

家賃支援給付金の対象にならない、といったケースもあったようです。



忙しい農家さんにとって

そういった手続きは面倒なだけなのですが

当事務所でも代理申請できますのでご依頼ください。



<<
>>




 ABOUT
行政書士法人とかちパートナーズ
公正証書から契約書、協議書の作成、遺言や相続等の終活関係、建設業許可、自動車関連業務を主に取扱っています。
その他、起業支援や補助金申請、企業法務もご相談ください。

性別
エリア帯広市
属性事業者
 GUIDE
行政書士法人とかちパートナーズ
住所帯広市東1条南6丁目12番地3
TEL0155-66-4192
営業09:00 - 18:00
時間外・休日対応可
定休土日祝
 カウンター
2014-12-11から
178,761hit
今日:52
昨日:128


戻る