2023210(金)

自動車の名義変更・抹消はお早めに


自動車の名義変更・抹消はお早めに

毎年のことですが、年度末になると自動車の登録窓口はとても混雑します。

理由は大きく3つ。

① 自動車メーカーの決算期で販売に熱が入る

自動車メーカー、販売店に限らず、多くの会社は3月に決算期を迎えます。4月から新年度になるわけです。もちろん12月決算の会社も9月決算の会社もあるのですが、そういう会社も「上半期」「上四半期」で一つの区切りだったりするので、そこの実績というのがわりと重視されることになります。

そうなると、登録台数が増えますから、窓口に来る人も当然増えることになります。半導体不足と言われますが、中古車市場も活発ですから、今年も同じ傾向になるでしょう。

② 引っ越しシーズンで転居が多い

新年度ですから、新しく転入してきた方、転出される方のどちらも多い時期です。自動車の車検証の記載事項は転出入があった日から15日以内というのが期限ですので、きちんと手続きをしようとするとこの時期になってしまいます。コンプライアンスの面でもあまりいいことではありませんので、ちゃんとしておくのが吉です。

転居しても前の住所のままの方も割といらっしゃいますが、一応違反であると同時に、次の引っ越しがあると、譲渡や廃車の時に必要書類が増えてしまいますのでご注意ください。

③ 自動車税(種別割)の年度締めが3月末日である(賦課期日が4月1日である)

自動車にかかる税金の大きなものに「自動車税(種別割)」というものがあります。これは4月1日時点で自動車を所有している人が対象ですから、譲渡するにしても廃車するにしても3月中に手続きをしておかないと課税されてしまいます。

使わない車を廃車にするならもっと早くから手続きをしておけばいいのですが、どうしても年度間際になることが多いものです。

気を付けておきたいのは、廃車手続きをする際には、車検証やナンバープレートを返納しないといけないのですが、ナンバープレートの封印を外した後で書類不備があるとその日のうちに手続きが完了しないということがあります。その場合、封印を外した車は、車検の有効期間があっても公道を走ることが禁じられますので、注意が必要です。

また、廃車にする車は得てして古い車が多いので、ナンバープレートのネジが錆びついていて外せないケースがしばしばあります。ネジ山をナメてしまうとドライバーでは外せませんし、錆で固着してしまうとそう簡単には外れずに、場合によっては折れてしまうことがあります。我々行政書士でも専用の工具を使いますが、それでも折れてしまうと業者を呼ぶしかないケースがあります。

盗難防止の特殊ネジも同様です。ご注意ください。

もう一つ気を付けたいのは、

「車庫証明はその日には取れない」

ということです。

これは毎年必ずいらっしゃるのですが、名義変更や住所変更に運輸支局に来た方で、車庫証明を取らずに手続きをしようとされる方がいます。

月曜日に車庫証明書を申請すると最短でも水曜日です。くれぐれもご注意ください。

いずれにしても、手続が終わらないと当然課税対象になるので、早めに手続きを済ますことをお勧めします。


行政書士会でも年度末は無料相談窓口を設けて、運輸支局の混雑緩和に協力させていただいていますが、それでも混みますので、面倒な方は最初から行政書士にご依頼いただいた方が無難です。1日潰して不備があって出直し、とか手続き終わらなくて結局課税、とか胸が痛いので。



202322(木)

行政書士会無料相談会のご案内


毎年2月22日は「行政書士記念日」になっています。
昭和26年2月22日に、行政書士法が公布されたことにちなんだものです。

行政書士法の第1条にはこうあります。

「第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。」

国民の権利利益の実現に資するということです。

権利というのは主張しないと実現しないという側面があります。黙ってじっとしているというのは、ある意味で「権利の上に眠る者」と解されて、時効にかかって消滅してしまったりします。お金を返してくれない人に対して、催促しないで放置していると、時効を主張されて(時効を援用されるといいます)返してもらえなくなってしまったりします。逆に、時効を援用できる権利があっても、自分からそれを主張しないと認められないということでもあります。

そういった国民の皆さんの権利を実現していくためには、一定の様式に沿って主張しないといけなかったりするわけです。行政手続きは、その様式が非常に細かく分かれていて、パッと見ても分からないために、我々行政書士が専門家としているということになります。

もちろん、行政書士では手に負えないものもあります。税金や登記などは極めて専門性が高い分野ですので、それぞれ税理士さん、司法書士さんでないと相談に乗れません。訴訟もそうですね。

ですが、判断そのものに迷うケースも多々ありますので、お困りごとはまずご相談していただければと思います。適切な専門家におつなぎできます。

困りごとがあるのに、相談そのもののハードルが高いというのは、個人的にも何度も見てきました。なんだか委縮してしまうとか、いくらかかるかわからないとか、不安になりますよね。

そういった方は、無料の相談会がありますので、ぜひご利用ください。2月22日、行政書士の日にとかちプラザ(帯広市西4条南13丁目1番地、帯広駅南口徒歩2分)の1階で無料相談会を実施します。

北海道行政書士会十勝支部 無料相談会外部リンク

相談員として、私もこっそり参加しています。



2023111(水)

道内事業者等事業継続緊急支援金Part2


道内事業者等事業継続緊急支援金Part2

昨年12月で締め切られた、道内事業者等事業継続緊急支援金ですが、支給の条件は、

① 売上が20%減少していること

② 事業に用いる資材、原料などが値上がりしていること

の2つになっていました。



年が明けて、新たな予算が組まれ、今度は「エネルギー価格の高騰」に対する支援金が支給されることになりました。


支給の条件は、Part1と同じく売上の減少があることですが、比較対象期間が異なることに注意です。そして今度はエネルギー価格の値上がりになっています。詳細はまだ発表されていませんが、「事業に使うエネルギー」というのは、要は電気代や灯油代、ガス代などの光熱費であると思われます。


資材や原料の値上がりでは支給条件を満たさなかった方も、光熱費を使わないということは考えにくいので、かなりの方が条件に該当するのではないかと推測されます。予算を使い切り次第終了するとのことですので、あまりギリギリにならないように申請することが必要かもしれません。


Part1を受給されている方は、支給に際して発行された事業者番号があれば提出書類を大幅に省略できます。

今回が初めての方、ご自身が要件を満たしているかの判断も含めて、当事務所でも代行のご依頼は承ります。ご相談ください。



202311(日)

2023

日常×14

2023

新年明けましておめでとうございます。当事務所の、十勝での生活の原点である帯広以平の丘から十勝幌尻岳を臨む1枚でご挨拶です。


コロナの影響も色濃く残り、世界の軍事情勢もきな臭い中、平和と健康の大切さを噛みしめる正月です。行政書士として活動する中で、世の中には様々な理由で、自力での行政手続きの完結が難しい方が数多くいらっしゃることを痛感しています。


もちろん食べていかなければなりませんので、適正な報酬をいただくことについてはご了承いただけるとは思うのですが、根底には専門職としての覚悟、矜持、信念そして奉仕の精神が必要だと思っています。


より多くの方に、適正適切な行政サービスをお届けできるようなお手伝いをしていければと思います。


本年もよろしくお願い申し上げます。



20221228(水)

許認可いろいろ


世の中には実に多くの許可、認可、届出の手続きがあります。

労務、税務、登記など、他の専門家の独占業務であるものもたくさんありますが、

許認可申請の多くは我々行政書士が専門家として取り扱っています。



許認可の提出先は当然ながら官公庁ですので、

いわゆる御用納めである28日は行政書士もわりと立て込みます。



私も、古物商の許可申請書の提出(警察署)、

法定相続情報一覧図の申請書の提出と登記簿謄本の取得(法務局)、

戸籍類の取得(市役所、町役場)、

建設業許可申請に使うための道税納税証明書の取得(振興局)と、あちこち飛び回る一日になります。



その後に関与先の企業様との打合せと補助金の申請書の提出もありますので

ブログを書いている場合ではない、と言えなくもないのですが、

ここを乗り切れば年末年始は比較的落ち着くので、

頑張りどころと言い聞かせています。



大雪が降って数日経ったおかげで、路面がだいぶ乾いてきているのが救いですね。



何はともあれ、こうしていろいろとご依頼をいただいて

お役に立てることを喜ばないといけません。



来年も、一つずつ迅速丁寧に処理していくことを心がけていきたいと思います。

コロナの影響もまだまだ強い日々が続きますが、

皆さまくれぐれもご自愛くださいませ。



来年こそは、コロナからの回復の年にしたいですね。



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行政書士法人とかちパートナーズ
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