2022年12月1日(木)
婚姻契約書
行政書士業務×164
帯広市ではパートナーシップ制度の運用が開始されました。
帯広市パートナーシップ制度
法律上の婚姻関係にはないとされるものの、一定の事項を帯広市が公的に認めるという制度です。法律に根拠がありませんので、いわゆる法律婚と全て同じ効果を持たせることはできませんが、それでもある程度の範囲で認められることで救われる方も少なくないのではないかと思います。
ただし、法律上の関係に近い制約や条件を持たせようと思った場合には、この制度を利用するだけではおそらく不足してくるものもあるのではないかと思います。
法律上の夫婦には民法上認められる権利や課される義務がありますが、パートナーシップだけではその全てをカバーしきれませんので、当事者間で婚姻契約書、可能であれば公正証書契約書を締結しておくことで、よりカバーされる範囲を広げておくことも必要かと思います。
医療行為における「医的侵襲(手術など、一見すると身体に傷をつける行為だけれど医療行為に該当するもの)」への同意権など、あらかじめ決めておかないと、第三者に受け入れてもらえないこともあります。
もちろん婚姻契約書は法律婚においても効果的です。お互い言葉にしなくても全て分かり合えるというケースの方が稀ですから、婚姻してから(こんなつもりじゃなかった・・・)(思っていたのと違う)などとならないように、文書化しておくことは、欧米では比較的一般的なことでもあります。
いずれにしても、公正証書などを作成する場合の原案作成などについては、専門家の助言やアドバイスを聞きながら進める方が望ましいと思います。
当事務所でも何度もお取り扱いしたことがあります。当然ながら我々には重い守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。
帯広市パートナーシップ制度
法律上の婚姻関係にはないとされるものの、一定の事項を帯広市が公的に認めるという制度です。法律に根拠がありませんので、いわゆる法律婚と全て同じ効果を持たせることはできませんが、それでもある程度の範囲で認められることで救われる方も少なくないのではないかと思います。
ただし、法律上の関係に近い制約や条件を持たせようと思った場合には、この制度を利用するだけではおそらく不足してくるものもあるのではないかと思います。
法律上の夫婦には民法上認められる権利や課される義務がありますが、パートナーシップだけではその全てをカバーしきれませんので、当事者間で婚姻契約書、可能であれば公正証書契約書を締結しておくことで、よりカバーされる範囲を広げておくことも必要かと思います。
医療行為における「医的侵襲(手術など、一見すると身体に傷をつける行為だけれど医療行為に該当するもの)」への同意権など、あらかじめ決めておかないと、第三者に受け入れてもらえないこともあります。
もちろん婚姻契約書は法律婚においても効果的です。お互い言葉にしなくても全て分かり合えるというケースの方が稀ですから、婚姻してから(こんなつもりじゃなかった・・・)(思っていたのと違う)などとならないように、文書化しておくことは、欧米では比較的一般的なことでもあります。
いずれにしても、公正証書などを作成する場合の原案作成などについては、専門家の助言やアドバイスを聞きながら進める方が望ましいと思います。
当事務所でも何度もお取り扱いしたことがあります。当然ながら我々には重い守秘義務が課されておりますので、安心してご相談ください。
2022年11月16日(水)
飲食店を開業する前に
行政書士業務×164
コロナウィルス感染症は依然として終息の気配を見せませんが、世の中は少しずつウィズコロナの時代に移りつつあるようです。
それに伴って、飲食業の開業のご相談が少しずつ増えてきました。コロナ禍で閉店、廃業を余儀なくされた飲食店の物件の中には好立地、好条件のものも少なくありませんから、そこを居抜きで借りて始めようという方もいるのだろうと思います。
ですが、開業に際しては、コロナ前と違った視点での検討が必要になるケースも多いので、少しそれについて触れてみようと思います。
① お客様の動向は、コロナ前と同じではない
一番顕著な傾向ですが、忘年会、新年会、パーティなどの大規模な宴会は依然として低調だと思われます。少なくともコロナ禍以前の水準には遠く及ばないと思います。
お酒を飲む会であっても、多くても10人弱になっており、数十人単位での宴会は少ないのが実態です。大規模宴会は飲食業にとってはとても大きな収入源ですが、それを当て込む形での物件選択をする場合、大規模宴会を可能にする広さになるわけですから、当然固定費の負担は大きくなります。人がやらないことをするのはビジネスの基本ではありますが、リスクも増大します。
② HACCPの視点を取り入れる必要がある
設備として義務化されているものと、HACCPの考え方をもとに導線やオペレーションを決める必要があるものと、業種、業態、経営方法によって様々な検討が必要です。例えば、水道のコックに関しては、レバー式や自動で水を出す仕組みが必要になったりします。飲食業の許可取得の際に保健所から指摘が入ると改装改築が必要になることもありますので、事前の検討が必要です。
③ 禁煙になっていることに注意
2021年4月以降、飲食店や公共施設などの人が集まる場では喫煙することができません。それまで喫煙可能であった店舗に限り、期限までの届出をもって喫煙を継続させることは可能ですが、新規開業の場合はたとえ居抜きであっても禁煙です。
喫煙を可能としたければ、喫煙室などを設けるか、たばこ販売の許可を取得する必要があります。喫煙室を設ける場合には、空気の流入量などを計測したり仕切りを設けたりする必要があります。いずれにしてもその分費用はかかりますので、あらかじめ計算に入れて進めることが必要です。
④ いろいろ値上がりしています
食材、調味料、飲料など、ほとんど全て値上がりしています。全てを価格に反映させられればいいですが、競合他店との関係もあります。ご経験の長い方ほど、これまでの経験を元にいろいろ決めますが、原価率の計算など、事前の想定と異なってくることもあるかと思います。市場調査が不十分ですとすぐに採算に響きます。
⑤ 物件の修理改築には時間も費用もかかります
業務用エアコンなどによくあることですが、備品が故障した際にすぐに直るとは限りません。コロナ禍、ウクライナ戦争などの影響で半導体不足は顕著です。資材の高騰もありますが、部品の取り寄せに数ヶ月かかることもあります。特に古い物件などを賃貸する場合は気を付けた方がいいでしょう。
⑥ テイクアウトなどへの対応
これもウィズコロナに関連しますが、テイクアウトを行う場合、容器のことやオペレーションのことをきちんと決めておかないと、思わぬリスクを負うことになります。目の前でお客様が食べる業態と異なり、飲食物が自分の目の届く範囲から外れるというのは想像以上に怖いことです。軽く考えて良い物ではありませんのでこちらも十分な事前検討が必要だろうと思います。
飲食店は参入障壁が低く、比較的簡単に始められるイメージですが、生存競争は熾烈です。利益率も決して高くありません。しっかり検討してからの開業が吉です。当事務所でもご相談には随時応じております。
それに伴って、飲食業の開業のご相談が少しずつ増えてきました。コロナ禍で閉店、廃業を余儀なくされた飲食店の物件の中には好立地、好条件のものも少なくありませんから、そこを居抜きで借りて始めようという方もいるのだろうと思います。
ですが、開業に際しては、コロナ前と違った視点での検討が必要になるケースも多いので、少しそれについて触れてみようと思います。
① お客様の動向は、コロナ前と同じではない
一番顕著な傾向ですが、忘年会、新年会、パーティなどの大規模な宴会は依然として低調だと思われます。少なくともコロナ禍以前の水準には遠く及ばないと思います。
お酒を飲む会であっても、多くても10人弱になっており、数十人単位での宴会は少ないのが実態です。大規模宴会は飲食業にとってはとても大きな収入源ですが、それを当て込む形での物件選択をする場合、大規模宴会を可能にする広さになるわけですから、当然固定費の負担は大きくなります。人がやらないことをするのはビジネスの基本ではありますが、リスクも増大します。
② HACCPの視点を取り入れる必要がある
設備として義務化されているものと、HACCPの考え方をもとに導線やオペレーションを決める必要があるものと、業種、業態、経営方法によって様々な検討が必要です。例えば、水道のコックに関しては、レバー式や自動で水を出す仕組みが必要になったりします。飲食業の許可取得の際に保健所から指摘が入ると改装改築が必要になることもありますので、事前の検討が必要です。
③ 禁煙になっていることに注意
2021年4月以降、飲食店や公共施設などの人が集まる場では喫煙することができません。それまで喫煙可能であった店舗に限り、期限までの届出をもって喫煙を継続させることは可能ですが、新規開業の場合はたとえ居抜きであっても禁煙です。
喫煙を可能としたければ、喫煙室などを設けるか、たばこ販売の許可を取得する必要があります。喫煙室を設ける場合には、空気の流入量などを計測したり仕切りを設けたりする必要があります。いずれにしてもその分費用はかかりますので、あらかじめ計算に入れて進めることが必要です。
④ いろいろ値上がりしています
食材、調味料、飲料など、ほとんど全て値上がりしています。全てを価格に反映させられればいいですが、競合他店との関係もあります。ご経験の長い方ほど、これまでの経験を元にいろいろ決めますが、原価率の計算など、事前の想定と異なってくることもあるかと思います。市場調査が不十分ですとすぐに採算に響きます。
⑤ 物件の修理改築には時間も費用もかかります
業務用エアコンなどによくあることですが、備品が故障した際にすぐに直るとは限りません。コロナ禍、ウクライナ戦争などの影響で半導体不足は顕著です。資材の高騰もありますが、部品の取り寄せに数ヶ月かかることもあります。特に古い物件などを賃貸する場合は気を付けた方がいいでしょう。
⑥ テイクアウトなどへの対応
これもウィズコロナに関連しますが、テイクアウトを行う場合、容器のことやオペレーションのことをきちんと決めておかないと、思わぬリスクを負うことになります。目の前でお客様が食べる業態と異なり、飲食物が自分の目の届く範囲から外れるというのは想像以上に怖いことです。軽く考えて良い物ではありませんのでこちらも十分な事前検討が必要だろうと思います。
飲食店は参入障壁が低く、比較的簡単に始められるイメージですが、生存競争は熾烈です。利益率も決して高くありません。しっかり検討してからの開業が吉です。当事務所でもご相談には随時応じております。
2022年11月1日(火)
海外に目を向けたビジネス
行政書士業務×164
コロナ禍で激減した外国人観光客ですが、最近になって待機期間など大幅に緩和され、円安も相まって一気に増えてくることが予想されます。日本円が安くなるということは、すなわち外国通貨(ドル・ポンド・ユーロ・人民元など)を手に入れるためにより多くの日本円が必要となるわけですから、外貨獲得のためには観光客を誘致する必要があるのは当然でしょう。
残念ながら、東京オリンピックでは活用できませんでしたが、ホテルや民宿といった旅館業もまた息を吹き返してくるでしょうし、いわゆる民泊も増えてくると思います。
これらの宿泊施設においては、旅館業か住宅宿泊事業法の規制があるため、それに沿った形で構造や設備を整えないとなりません。建物や備品など、かなり大掛かりな設備投資が伴うため、安易に進めると思わぬ障害が発生します。
旅館業そのものも、距離要件や用途地域の指定、消防法令への適合検査などがあり、許可取得はかなりの難易度ですが、恐ろしいことに、単に旅館業の許可を取得するだけでは足りません。
・レストランを設けるなら飲食業(社交飲食店の許可や深夜酒類販売の届出が要ることもあります)、
・温泉を引くなら温泉利用許可(温泉採取や掘削の許可が必要になることもあります)、
・日帰り入浴をするなら公衆浴場許可、
・ゲームコーナーを設けるなら、風適法(5号)の許可、
などを取得しなければならないケースは非常に多いですし、たばこや酒類の販売許可なども必要になってくるケースもあります。(地酒などをお土産屋さんで売る時に、酒類販売の免許が必要になります)
温泉の成分分析なども必要になります。
どれも図面の添付が必要になりますが、寸法の測り方がそれぞれの許可要件で異なります。別々の図面が要る、ということです。壁芯なのか内法なのかといったことを知らないで作成すると、補正、最悪の場合は不許可処分が待っていることになります。
*壁芯と内法が何のことか分からない場合は、そもそも手を出さない方が良いかもしれません。時間ばかりが掛かってしまいます。
すべてうまくそろえて許可を取得した後に気を付けないといけないのは個人情報の保護。日本の個人情報保護法だけでなく、EUの定めるより厳格な個人情報保護法(GDPR)にも対応しないと、インバウンドは怖くてできません。日本の法令では合法でも、EU圏の外国人が宿泊する場合はGDPRが適用されるからです。罰則も、「最大で該当企業における全世界年間売上の2%または1千万ユーロの、いずれか高い方」とかなり重いです。1千万ユーロって10億円以上ですからね。
他社から建物を買い取っても許可自体は引き継げないことにも要注意です。事業譲渡では許可は新規取得になります。そして、建物や施設の譲渡が伴うなら、図面が揃っているかどうかも注意しないとなりません。図面が散逸して揃わない場合は新たに作成しないと許可が取れませんが、配管などの図面は新規に作成するのに非常に手間がかかるからです。壁の中や天井裏、床下などを通っているわけですから当然ですよね。
こういった大きな設備投資を伴う場合に絶対にやっていけないのは、「昔これで許可が取れたのだから今回も取れるだろう」という見込みだけでスタートすることです。法令の改正や図面の散逸など、障害となる要素はたくさんあります。事業譲渡に伴うデューデリジェンスの範囲は通常よりも広がると思った方がいいでしょう。
これを自力でやるのはかなり難しいです(大きな会社であれば専門の部署があるかもしれませんが)し、我々行政書士でも、チームを組んでお受けするケースも少なくありません。いずれにしても、行き詰まってからよりも計画の段階からご相談いただいた方が、かえって安上がりかつ円滑です。
残念ながら、東京オリンピックでは活用できませんでしたが、ホテルや民宿といった旅館業もまた息を吹き返してくるでしょうし、いわゆる民泊も増えてくると思います。
これらの宿泊施設においては、旅館業か住宅宿泊事業法の規制があるため、それに沿った形で構造や設備を整えないとなりません。建物や備品など、かなり大掛かりな設備投資が伴うため、安易に進めると思わぬ障害が発生します。
旅館業そのものも、距離要件や用途地域の指定、消防法令への適合検査などがあり、許可取得はかなりの難易度ですが、恐ろしいことに、単に旅館業の許可を取得するだけでは足りません。
・レストランを設けるなら飲食業(社交飲食店の許可や深夜酒類販売の届出が要ることもあります)、
・温泉を引くなら温泉利用許可(温泉採取や掘削の許可が必要になることもあります)、
・日帰り入浴をするなら公衆浴場許可、
・ゲームコーナーを設けるなら、風適法(5号)の許可、
などを取得しなければならないケースは非常に多いですし、たばこや酒類の販売許可なども必要になってくるケースもあります。(地酒などをお土産屋さんで売る時に、酒類販売の免許が必要になります)
温泉の成分分析なども必要になります。
どれも図面の添付が必要になりますが、寸法の測り方がそれぞれの許可要件で異なります。別々の図面が要る、ということです。壁芯なのか内法なのかといったことを知らないで作成すると、補正、最悪の場合は不許可処分が待っていることになります。
*壁芯と内法が何のことか分からない場合は、そもそも手を出さない方が良いかもしれません。時間ばかりが掛かってしまいます。
すべてうまくそろえて許可を取得した後に気を付けないといけないのは個人情報の保護。日本の個人情報保護法だけでなく、EUの定めるより厳格な個人情報保護法(GDPR)にも対応しないと、インバウンドは怖くてできません。日本の法令では合法でも、EU圏の外国人が宿泊する場合はGDPRが適用されるからです。罰則も、「最大で該当企業における全世界年間売上の2%または1千万ユーロの、いずれか高い方」とかなり重いです。1千万ユーロって10億円以上ですからね。
他社から建物を買い取っても許可自体は引き継げないことにも要注意です。事業譲渡では許可は新規取得になります。そして、建物や施設の譲渡が伴うなら、図面が揃っているかどうかも注意しないとなりません。図面が散逸して揃わない場合は新たに作成しないと許可が取れませんが、配管などの図面は新規に作成するのに非常に手間がかかるからです。壁の中や天井裏、床下などを通っているわけですから当然ですよね。
こういった大きな設備投資を伴う場合に絶対にやっていけないのは、「昔これで許可が取れたのだから今回も取れるだろう」という見込みだけでスタートすることです。法令の改正や図面の散逸など、障害となる要素はたくさんあります。事業譲渡に伴うデューデリジェンスの範囲は通常よりも広がると思った方がいいでしょう。
これを自力でやるのはかなり難しいです(大きな会社であれば専門の部署があるかもしれませんが)し、我々行政書士でも、チームを組んでお受けするケースも少なくありません。いずれにしても、行き詰まってからよりも計画の段階からご相談いただいた方が、かえって安上がりかつ円滑です。
2022年10月28日(金)
ポイント2倍はないけれど
行政書士業務×164
コロナ禍や円安で減少しそうな外国人観光客ですが、その一方で国の政策としては外国人労働者を増やしたいというのが根底にあるようです。少子化、高齢化に歯止めがかかる気配は全くなく、労働人口が減少する一方ですから、外国人労働者に来てもらう、という発想自体は分からなくもありません。
少子高齢化を何とかする気はないのかと思ったりもしますし、この円安で日本に働きに来たいと思ってくれる外国人労働者がどれほいどいるのか、ましてできれば高度なスキルを持った人材に来てほしいというのはあまりに虫が良いのではないのかと思いますが、いわゆるビザの取得手続は行政書士のお仕事ですので、その制度の変遷には注目せざるを得ません。
ちなみに、一般的にはビザと言う方が多いですが、正確には「在留資格」であって、国内に滞在して活動するための資格の取得ということになります。
円安だと「経営管理」の在留資格の取得ハードルも下がりそうですが、今後増えていきそうな(増やしたいと国が思っている)在留資格は、「技術・人文・国際」業務の在留資格でしょう。技能実習生の制度にメスが入りそうな昨今ですから、外国人が日本で労働しようと思った場合、この資格を取得するのが最も多くなると思われます。
そこから一歩進んだ「高度人材」の在留資格になりますと、学歴や年齢、年収と言った項目をポイントに換算してその合計点数で取得の可否が決まります。これも長くいればいいというものではなく、若い方の方が加点される項目もありますので、正確な知識が必要です。
日本語で説明してもあんまり意味がなさそうなので割愛しますが、僕は在留資格申請の提出を本人に代わって取り次ぐことができる「申請取次」の資格も持っていますので、いろいろと準備はしておかないといけないなと思っています。
少子高齢化を何とかする気はないのかと思ったりもしますし、この円安で日本に働きに来たいと思ってくれる外国人労働者がどれほいどいるのか、ましてできれば高度なスキルを持った人材に来てほしいというのはあまりに虫が良いのではないのかと思いますが、いわゆるビザの取得手続は行政書士のお仕事ですので、その制度の変遷には注目せざるを得ません。
ちなみに、一般的にはビザと言う方が多いですが、正確には「在留資格」であって、国内に滞在して活動するための資格の取得ということになります。
円安だと「経営管理」の在留資格の取得ハードルも下がりそうですが、今後増えていきそうな(増やしたいと国が思っている)在留資格は、「技術・人文・国際」業務の在留資格でしょう。技能実習生の制度にメスが入りそうな昨今ですから、外国人が日本で労働しようと思った場合、この資格を取得するのが最も多くなると思われます。
そこから一歩進んだ「高度人材」の在留資格になりますと、学歴や年齢、年収と言った項目をポイントに換算してその合計点数で取得の可否が決まります。これも長くいればいいというものではなく、若い方の方が加点される項目もありますので、正確な知識が必要です。
日本語で説明してもあんまり意味がなさそうなので割愛しますが、僕は在留資格申請の提出を本人に代わって取り次ぐことができる「申請取次」の資格も持っていますので、いろいろと準備はしておかないといけないなと思っています。